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ダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求の相場や注意点を弁護士が解説

ダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求の相場や注意点を弁護士が解説
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本記事ではダブル不倫(W不倫)の慰謝料額の相場や、慰謝料請求する上での注意点等を解説しています。

目次

1.ダブル不倫(W不倫)とは

ダブル不倫(W不倫)とは、既婚者同士が不倫関係になること、つまり性的関係を伴う交際を行うことです。

例えば、Aの妻BとYの夫Xが不倫関係になっている状態です。通常の「不倫」という言葉は当事者の一方が既婚者で他方が独身者(離婚成立後の場合も含む)であることが想定されているので、他方も既婚者である場合にダブル不倫(W不倫)という言葉が使われています。

2. ダブル不倫(W不倫)のきっかけ

ダブル不倫(W不倫)が起こるきっかけは通常の不倫の場合とそれほど異なりませんが、昨今では職場内や取引先の従業員同士等、仕事上のつきあいの中で起こるケースが増えているようです。また、妻の里帰り出産中や一方の長期出張中等、一方が長期不在である間に仕事関係の既婚者と不倫関係になるケースや、30代以降になってからの同窓会、マッチングアプリで双方が独身と偽って不倫関係になるケース等があります。

3. ダブル不倫(W不倫)をする人の心理状態

ダブル不倫(W不倫)をする人の心理状態は、通常の不倫の場合に比べると「あと腐れのない恋愛を楽しみたい」という傾向が強いようです。相手も既婚者であることからお互いの家庭を壊さない程度に、夫婦関係とは違う刺激を求めたいというような欲求を持っている人がダブル不倫(W不倫)をする人に多いといえそうです。

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4. ダブル不倫(W不倫)のリスク

本章では、ダブル不倫(W不倫)のリスクについて、通常の不倫との違いを踏まえて解説します。

4-1. 慰謝料をめぐって複雑な法律問題が生じるリスク

ダブル不倫(W不倫)の場合も、通常の不倫の場合と同じく、配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際等をしたことによって、「婚姻共同生活の平和の維持によってもたらされる配偶者の人格的利益」等の法律上保護されるべき権利・利益(保護法益)を侵害したことになります。

これにより、不倫の当事者は配偶者に対して民法上の不法行為(故意または過失に基づいて他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為)を行ったものとして、不法行為に基づく損害賠償の一種である慰謝料の支払義務を負うことになります(民法第709条、同710条)

(1)不倫の当事者(加害者)側からみたリスク

不倫の当事者からみると、不倫相手の配偶者からも慰謝料請求される可能性が高いです。これにより、配偶者と債務が2つになり慰謝料額の合計額が多くなるという問題があります。特に配偶者から離婚を求められた場合は、財産分与と合わせる等して高額の慰謝料を請求される可能性があります。

(2)不倫された側(被害者側)からみたリスク

不倫された側からみると、自分の配偶者と不倫相手の両方に対して慰謝料請求することができる一方、家計を1つにする自分の配偶者が不倫相手の配偶者から慰謝料請求されることになるので、特に離婚を求めない場合は被害者(慰謝料請求の債権者)でありながら同時に加害者(慰謝料請求の債務者)側の立場になってしまうというリスクがあります。

例えば、上記のXの妻AとBの夫Yが不倫関係になった場合で、XがYに対して慰謝料請求することができる一方でBもAに対して慰謝料請求することができます。

XがAに対して離婚を求める場合はAとは財産分与から慰謝料分を差引く等して清算することになりますが、離婚を求めない場合はXAの家計は依然として同一であるため、AがBから慰謝料請求されることは実質的にXの家計から支払うことを意味します。

また、さらに起こりうる複雑な問題として、不倫の当事者同士がお互いに求償権を行使した場合にも被害者の配偶者が支払義務を負うことになるというリスクがあります。これについては9章「ダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求を行う上での注意点」で解説します。

4-2. 仕事上で信用を失うリスク

通常の不倫の場合も、きっかけが職場や仕事上の出会いであった場合は就業規則違反等で処分を受けるおそれや、職場や取引先との間で信用を失うリスクがあります。

ダブル不倫(W不倫)の場合は特に、同じ職場や取引先との間でその事実が知られてしまうと「職場で既婚者同士が不倫した」「A社とB社の既婚の社員同士が不倫した」という噂が立ち、通常の不倫の場合以上に信用を失うおそれが強くなります。

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5. ダブル不倫(W不倫)の慰謝料は誰に請求できるのか

ダブル不倫(W不倫)の場合、不倫した当事者は各自の配偶者及び相手の配偶者の権利利益を侵害したことになります。そのため、原則として2個の慰謝料支払義務を負っています。本章では、ダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求を誰に対して行うことができるかについて解説します。

5-1.自分の配偶者 

通常の不倫の場合と同様、法律的には被害者の配偶者が一次的な加害者であるため、被害者は自分の配偶者に対して慰謝料請求することができます。ただし、ダブル不倫(W不倫)の場合、通常の不倫に比べてこれが原因で離婚を求める場合が少ないということがあります。

不倫が原因で離婚を求める場合は離婚手続の中で慰謝料請求することができますが、離婚を求めない場合は同一の家計が維持されるので、慰謝料請求してもあまり意味がないという場合もあります。

5-2. 配偶者の不倫相手

不倫相手の配偶者が慰謝料支払義務を負うのは、不法行為につき故意又は過失が認められる場合、つまり性的関係を持った時点で相手が既婚者であることを知り又は知らなかったことに過失がある場合に限られます。

相手が既婚者であることを知り又は知らなかったことに過失がある場合は、配偶者と不倫相手が被害者に対して共同不法行為者として連帯して1つの慰謝料支払義務を負うことになります(民法第719条1項・民法第710条)。

6. ダブル不倫(W不倫)の慰謝料相場

ダブル不倫(W不倫)で慰謝料請求する場合、認められる慰謝料の相場がどのようになっているか気になる方は多いかと思います。

本章では、ダブル不倫(W不倫)の慰謝料相場について、被害者が配偶者に対して離婚を求める場合と求めない場合とに分けて解説します。

2-1.離婚を求める場合

(1)相場は100~300万円

不倫した配偶者に対して離婚を求める場合、請求できる慰謝料は(a)不倫が原因で離婚に至ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)と(b)配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をしていたことにより自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為慰謝料)との合計額となります。

離婚を求める裁判では、離婚慰謝料・不貞行為慰謝料とも配偶者の資力の他、婚姻期間や未成熟の子供の有無・年齢、不貞行為が行われた期間や不貞行為に至った交際の経緯等の様々な事情を総合的に考慮してケースバイケースで判断されますが、相場はおおむね100万円〜300万円とされています。なお、上記の事情を考慮した上で相場以上の慰謝料が認められる場合があります。

6-2.離婚を求めない場合

(1)相場は50~100万円

離婚を求めない場合は、上の(b)の不貞行為慰謝料のみを請求することができます。不倫の事実により権利利益を侵害されたことは認められますが、それによって婚姻が破綻するには至らなかったことになるので離婚を求める場合に比べて相場の金額は低くなります。

この場合の慰謝料の金額は、50万円〜100万円程度で、多くとも150万円程度とされています。ただし、離婚を求めない場合も、請求相手の資力その他の事情に照らして相場以上の慰謝料額が認められる場合もあります。

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7. ダブル不倫(W不倫)の慰謝料の増額ポイント

ダブル不倫(W不倫)の慰謝料の相場については前章のとおりですが、事情によって相場の上限程度、あるいは相場以上の慰謝料額が認められる場合があります。本章では、ダブル不倫(W不倫)の慰謝料の増額ポイント(増額要素)について解説します。

7-1. 婚姻期間が長い

婚姻期間が長いほど、積み重ねてきた扶助協力と信頼関係に対する背信の度合いが大きくなると考えられるので慰謝料を増額する要素となる場合があります。

7-2. 被害者と配偶者との婚姻生活が円満であった

不倫が始まる前、あるいは不倫が行われていた間の婚姻生活が円満であったほど、不倫を知った場合の精神的苦痛が大きくなるので慰謝料を増額する要素となる場合があります。

7-3. 被害者と配偶者との間に未成熟の子供がいる/妊娠している

未成熟(未成年者、あるいは経済的自立に至っていない)子供がいる場合や妊娠中である場合は子供への影響も考慮する必要があり、被害者の精神的苦痛も大きくなるため慰謝料を増額する要素となる場合があります。

7-4. 配偶者と不倫相手の間に子供がいる/妊娠している

配偶者と不倫相手の間に生まれた子供がいる、あるいは現在妊娠しているという場合は当然被害者が受ける精神的苦痛が大きくなるので慰謝料を増額する要素となる場合があります。

7-5. 配偶者・不倫相手の社会的地位や資力が高い

配偶者かつ、または不倫相手の社会的地位が高く収入、財産が多い場合も慰謝料を増額する要素となる場合があります。

7-6. 不倫していた期間が長い

婚姻期間との比較もありますが、不倫していた期間が長くなるほど、慰謝料を増額する要素となる場合があります。

7-7. 請求相手が不倫を主導していた

たとえば不倫相手のほうが相手を既婚者と知っていながら積極的に不倫関係に誘導したという事情がある場合には、不倫相手に請求できる慰謝料を増額する要素となる場合があります。

7-8. 被害者が不倫が原因で精神疾患を発症した

被害者が、不倫が原因で鬱病や適応障害、自律神経失調症等の精神疾患を発症した場合には、慰謝料を増額する要素となる場合があります。なお、裁判でこの事情が認められるためには、不倫と精神疾患発症との間に因果関係があることを立証する必要があります。

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8. ダブル不倫(W不倫)の慰謝料の請求方法

本章ではダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求方法について解説します。

8-1. 三者間あるいは四者間で示談交渉する

不倫相手側の配偶者が不倫の事実を知っている場合は、関係者の一部で交渉すると問題が悪化するおそれがあるので、四者間で示談交渉することをお勧めします。不倫相手側の配偶者が不倫の事実を知らない場合は、それを知らせる義務まではないので配偶者・不倫相手と三者間で示談交渉することになります。被害者がそれぞれ誰に対して請求するか、及び希望する請求額について明確に示した上で不倫当事者側の支払いの諾否、減額や分割払いの可否などについて交渉してください。

8-2. 内容証明郵便で慰謝料請求する

不倫相手側の配偶者が不倫の事実を知らない場合で、被害者側が配偶者や不倫相手と顔を合わせたくない場合、あるいは交渉を拒否されたという場合は内容証明郵便を利用して請求書面を送付することをお勧めします。

内容証明郵便には法的に債務履行を強制する効力はありませんが、消滅時効が迫っている場合には送付することで一時的に慰謝料請求権の消滅時効の進行を止めることになります。

8-3. 交渉不成立の場合は訴訟提起する

示談交渉が不成立の場合、あるいは内容証明による請求を無視された場合には慰謝料請求訴訟を提起して訴訟で慰謝料請求することになります。請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。

9. ダブル不倫(W不倫)の慰謝料を請求する際の注意点

本章では、ダブル不倫(W不倫)の慰謝料を請求する際に注意すべき点について解説します。

9-1. 消滅時効期間内に請求する

不倫の慰謝料請求権については、不法行為による損害賠償権の消滅時効規定(民法第724条)が適用されます。これにより、慰謝料請求権は ①被害者が損害及び加害者を知った時から3年間それを行使しないとき(1号)、及び②不法行為の時から20年間行使しないとき(2号)には時効により消滅します。厳密には②の20年という期間は「除斥期間」と呼ばれています。

(ここでは、不倫相手に対する慰謝料請求権の消滅時効期間に限定します)

配偶者に対して慰謝料請求する場合は民法第724条1号の「加害者を知った時」という要件が問題にならないのに対して、不倫相手に対して慰謝料請求する場合は「加害者を知った時」つまり被害者が不倫相手を特定した時(最低でも住所を特定した時)が起算点になります。通常は不倫の事実発覚よりも不倫相手特定のほうが時間的に後になるので、被害者が不倫相手を特定した時点から3年経過していない時点では不倫相手に対する慰謝料請求が認められます。

なお、被害者が不倫相手を特定したか否かにかかわらず、最後に不倫が行われた時から20年経過した場合も慰謝料請求権が認められないことになります。

 

9-2. 不倫当事者に慰謝料支払義務についての求償権を放棄させる

もう一つ注意すべき点として、「不倫当事者に、2つの慰謝料支払義務それぞれについて求償権を行使させない」ということが挙げられます。

通常の不倫で不倫相手に慰謝料請求する場合も、不倫相手から有責配偶者に対して全額求償されるようなことがあると不倫相手に対して慰謝料請求した意味がなくなってしまうので示談交渉で求償権放棄を認諾してもらうことが推奨されます。

W不倫の場合は特に、2つの慰謝料支払義務それぞれに求償権を行使すると法律関係が複雑になりすぎる上、被害者からの慰謝料請求権と実質的に相殺される形になって誰も慰謝料請求できない状態になってしまうという問題があります。

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10. ダブル不倫(W不倫)についてのよくある御質問

本章では、ダブル不倫(W不倫)についてよくお受けする御質問をご紹介します。

10-1. 一方または双方が相手を既婚者だと知らなかったり独身と偽っていた場合に配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求できるか

不倫を原因とする不法行為の故意又は過失については、不倫の事実とともに原告側(慰謝料請求する側)が立証する必要があります。請求の相手方が相手を既婚者と知らなかった・独身と偽られたと主張した場合、示談交渉が成立する可能性が低いので訴訟で故意又は過失を立証することになります。

結婚指輪をしていることが不貞相手との写真に映っている、相互にフォローしているSNSで結婚している旨を公言している、不貞相手とのやり取りの中で「子ども」「奥さん(妻)」「旦那さん(夫)」などの記載があるなど、不貞相手が婚姻関係を「実は知っていた」「途中で既婚者と知ったがそのまま不倫関係を続けた」等の証拠がないか探してみましょう。

10-2. 不倫相手の配偶者が高額の慰謝料請求をしてきた場合

ダブル不倫(W不倫)で特に問題がこじれやすいのが、不倫相手の配偶者の方も不倫を知って被害者の配偶者に対して高額の慰謝料請求をしてきた場合です。実際に被害者の配偶者側が不倫を主導していたり、その他不倫相手側に慰謝料の増額要素が多いと思われる場合もあります。このような場合は特に当事者本人同士で交渉が成立する可能性が低いので、請求を受けた場合はすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

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11. ダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

配偶者が不倫していたことに対する確信が持てれば、慰謝料請求することは可能です。しかし、どのくらい請求すればよいか個人で判断することは難しく、また内容証明郵便には支払いを法的に強制する効力がないため、無視された場合に無理やり取り立てることはできません。強制的に取り立てるためには裁判で請求認容判決を得ることが必要ですが、訴訟では不貞行為の事実を立証しなければならないため単独で行うことは困難です。

この点、不倫の慰謝料請求について弁護士に相談することで、これらの問題を解決することができます。本章では、ダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットについて解説します。

11-1. 証拠収集方法について助言を受けられる

不倫の慰謝料請求で最初にネックとなりやすいのが「証拠収集」です。配偶者や不倫相手が不倫の事実をすぐに認めて慰謝料請求に応じてくれれば証拠は必要ありません。

しかし、多くの場合は不倫の事実を認めさせるための証拠を集める必要が生じます。また、離婚請求や不倫の慰謝料請求の交渉が成立せずに訴訟になった場合は、原告側(離婚や慰謝料を請求する側)が配偶者の不倫の事実を立証しなければなりません。

この点、弁護士に相談すれ個別の事情に応じて必要となる証拠の種類や、それぞれの証拠の集め方について詳しいアドバイスを受けることができます。また、不倫相手の特定等、個人情報を得る必要がある場合は弁護士照会制度を利用して行うことが可能です。さらに、必要な場合は信用できる探偵事務所(興信所)を紹介してもらうことができます。

11-2. 適正な請求額を算定してもらえる

不倫の慰謝料を請求する場合、まず気になるのは「いくらぐらい請求できるか」ということだと思います。

配偶者が不倫していたことを知ってしまうと憤りにかられて多額の慰謝料を取りたいと思うのは当然です。しかし、慰謝料額の算定は①不倫の状況 ②結婚生活の状況 ③離婚を求めるか求めないか ④相手の資力の他、 ⑤離婚を求める場合は他に財産分与や養育費等財産的な問題で交渉する必要があるか否か、⑥離婚を求めない場合は配偶者と不倫相手の一方または両方に請求するか等、さまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。

また、ダブル不倫(W不倫)の場合はもう一方の被害者(配偶者の不倫相手の配偶者)からの慰謝料請求との調整が必要な場合もあります。その点、男女問題に強い弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

11-3. 内容証明送付・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

不倫の慰謝料を請求するにあたっては法的な手続きを行う必要があることも、個人にとってはネックとなりがちです。W不倫の場合、被害者も複数いる点で通常の不倫の示談交渉の場合に比べて話し合いがしやすくなる面はありますが、慰謝料請求権が複数あって法律関係が複雑な上、不倫の当事者がお互いに相手の方が責任が重い等と主張して話し合いがまとまらない可能性があります。また、個人で内容証明を送っても相手が無視したり、あるいは不倫相手が弁護士を立ててくるということも想定されます。

弁護士に相談することにより、弁護士名義での慰謝料請求が可能になるので内容証明を送れば相手が交渉に応じてくれる可能性が高くなります。また相手側が弁護士を依頼している場合でも対等に交渉することができます。さらに、離婚請求や慰謝料請求の交渉がまとまらずに裁判で争うことになった場合も、訴状や証拠提出、期日の出席等の訴訟関連の手続きをすべて任せることができます。

12. まとめ

ダブル不倫(W不倫)の場合は通常の不倫の場合以上に法律関係が複雑になるので、示談交渉または内容証明送付の段階から弁護士に入ってもらうことを強くお勧めします。

「夫の不倫相手に対して100万円慰謝料請求したら、不倫相手から不倫について向こうの夫には秘密にしてほしい、秘密にしてくれれば慰謝料は払うといわれた。しかし私が向こうのご主人に知らせなくても他のきっかけで不倫に気づく可能性もあるし、それでうちの夫に100万円以上慰謝料請求されたら家計もマイナスだし、慰謝料をもらった意味がなくなってしまう。秘密を守る約束をして慰謝料をもらうべきか、四人で話し合ったほうがよいのか、最善策を知りたい」

など、ダブル不倫(W不倫)についてお悩みや御質問がありましたら、是非法律事務所リーガルスマートにご相談ください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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