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不倫は犯罪?犯罪となるケースやよくある質問を弁護士が解説!

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「有名人が不倫するとメディアが大騒ぎするけど、誰かが不倫で逮捕されたとか送検されたとかいう話は聞いたことがない。犯罪ではないとすれば、なんであんなに騒ぐんだろうと思うけど・・。」

「妻に不倫がバレて、警察呼ぶとかいわれた。妻にけがをさせたとか脅迫したとかいうわけではない。離婚するとか慰謝料請求するとか言うならわかるけど、不倫で逮捕されるとか刑務所に入れられるとかいうことあるんですか?」

このように、不倫は犯罪になるのか気になったことがある方は多いのではないでしょうか。

本記事では、不倫は犯罪にあたるのか、不倫が犯罪に該当するケースやよくある質問等について解説します。

1.不倫は犯罪なのか

本章では、不倫が犯罪にあたるか否かについて解説します。

1-1.不倫は犯罪ではなく「不法行為」

不倫(既婚者が、同意のもと、成人の第三者と交際して性的関係を持つこと)は、通常、刑法等の犯罪にはあたりません。

他方で、民事上、不倫した既婚者は配偶者に対し不法行為責任(民法第709条)を負います。

また、不倫相手も、不倫した既婚者とともに、共同して配偶者に対し不法行為責任を負います(民法第719条前段)。

不法行為が成立するには、①故意又は過失をもって、②何らかの義務に違反し、相手方の権利を侵害したこと、③損害が発生したこと、④②と③との間に因果関係があること、が必要です。

この点、婚姻関係にある夫婦は、お互いに「第三者と不貞行為に及ばないことを要求する義務(貞操義務)」を負います

既婚者が、①故意又は過失をもって、配偶者以外の相手と不倫に及んだ場合には、当該既婚者は、②配偶者との関係で貞操義務に違反します

ここにいう③「損害」とは、配偶者に対する非財産的損害、すなわち精神的苦痛についての慰謝料がこれにあたります(民法第709条・第710条)。

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2.不倫は犯罪ではないが慰謝料請求の対象

このように、現行法の下では不倫は犯罪にはあたらないのですが、不倫をした当事者は、不倫された配偶者に対し、不法行為に基づき慰謝料を支払う義務が生じます。本章では、離婚する場合と離婚しない場合それぞれの慰謝料請求の相手方や請求方法等について解説します。

2-1.離婚をする場合の慰謝料請求

既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合、その行為は不貞行為として法定離婚事由(法律上、離婚事由として定められているもの:民法第770条1項1号)となります。従って、被害者は不貞行為に及んだ配偶者に対して離婚を求めることができます。

離婚を請求する場合、配偶者に対する慰謝料請求は離婚手続の中で行うのが通常です

夫婦は、協議により離婚をすることができます(協議離婚:民法第763条)。そのため、まず夫婦間の離婚協議により、慰謝料や財産分与等の協議事項を取り決めることになります。

不倫をした配偶者が離婚を拒否したり、協議事項の一部またはすべてに合意できなかった場合、離婚を求める側が家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を介した話し合いを行うことになります(調停離婚)。その話し合いの中で、慰謝料や財産分与等の協議事項を取り決めることになります。

また、被害者からみた配偶者の不倫相手が、性的関係を持った時点で相手が既婚者であることを知っていたり、容易に知ることができた場合には、共同不法行為者(民法第719条1項)として、不貞配偶者と共同して慰謝料の支払義務を負います。

ただし、通常、被害者は不倫相手に故意又は過失があることを前提に慰謝料請求してくるので、仮に相手が既婚者であることを知らなかったり、独身であるとか離婚した等と偽られていた場合にはその旨反論することになります。

2-2.離婚をしない場合の慰謝料請求

離婚しない場合であっても、配偶者と不倫相手に対し慰謝料請求することができます。

もっとも、離婚しない場合は家計が配偶者と同一のままであることから、配偶者に対しては慰謝料請求せずに不倫相手に対してのみ慰謝料請求するケースの方が多いです。

不倫相手に対する慰謝料請求方法は、通常、不倫相手の氏名・住所を特定した上で内容証明郵便を利用して通知書を郵送します。不倫相手が応答して示談交渉を申し入れてきたら交渉の場で慰謝料の金額を確定することとなります。

交渉が成立したら、公証役場に示談書を持参して、慰謝料が支払われなかった場合に強制執行することを認める「執行認諾文言」の記載を入れた公正証書として示談書を作成することをお勧めします。

交渉が成立しなかった場合は、通常、訴訟を提起して裁判にて慰謝料を請求することになります。

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3.不倫が犯罪に繋がるケース

本章では、不倫関係の当事者または被害者が行った行為が犯罪に該当する可能性のあるケースについて解説します。

3-1.相手が未成年の場合

不倫相手が未成年(18歳未満)の場合、まず不倫相手が16歳未満であれば本人の同意があっても不同意性交等罪(刑法第177条)が成立します(既婚者の年齢が21歳以上であることを前提とします)。また、不倫相手が16歳や17歳である場合も、不倫関係であれば都道府県の青少年保護育成条例違反に該当する可能性があります。

3-2.性的関係を強要していた場合

既婚者が不倫相手に対して性的関係を強要していた場合は、その強要の仕方が暴行・脅迫に該当するものでなくても、「断れない状況」にさせていれば不同意性交罪が成立します。

特に、上司が地位や上下関係を利用して部下に対して性的関係を強要した場合は、不同意性交罪が成立する可能性があります。

3-3.相手を脅した場合

不倫した既婚者の配偶者(被害者)が不倫相手に対して「殺す」「不倫を会社や家族にばらす」等と脅す行為は脅迫罪(刑法第222条)に該当します。不倫の被害者の立場であっても、不倫相手に対して犯罪に該当する行為を行えば処罰されます。

また、「慰謝料を払わなければ不倫の事実を会社に知らせてSNSで拡散する」等と脅して慰謝料を支払わせた場合は恐喝罪(刑法第249条1項)。この場合、不倫相手が支払わなかったとしても恐喝未遂罪(刑法第250条・第249条1項)が成立します。従って、慰謝料請求にあたっては相手を脅迫したと受け取られないよう注意する必要があります。

3-4.相手につきまとった場合

不倫の当事者の一方が、不倫関係を解消した後に他方につきまとう行為は、ストーカー規制法第2条が列挙する「ストーカー行為」に該当し、同法第18条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。ストーカー行為は相手の自宅に押しかけたり行動範囲を徘徊する等に限られず、面会要求やメール等を一方的に送信する行為等もこれに含まれます。

3-5.不倫を暴露した場合

不倫の被害者が、配偶者の不倫をSNS等で暴露した場合は、その内容が真実であっても

名誉毀損(刑法第230条・民法第723条)にあたる可能性があります。

名誉毀損の成立要件は、「公然と」「事実を摘示して」「人の」「社会的評価を低下させる」こととされております。不倫を暴露する場合、SNS等のインターネットで行えば、要件を満たし、名誉毀損が成立する可能性があります。インターネットで暴露していない状態で会社に知らせる場合は「公然性」の要件を満たすかが問題となりますが、知らせた相手から情報が広まる可能性があれば公然性の要件を満たすと解されています。

不倫当事者の氏名を匿名にしていた場合も、その人を知っている人が見ればほぼ特定できるような表示になっていれば「事実を摘示」したといえるので名誉毀損が成立します。

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4.【不倫された側向け】配偶者の不倫が発覚した際の対処法

配偶者の不倫が発覚した際に、不倫された側(被害者)が最初にすべきことは慰謝料請求に向けた証拠収集です。

4-1. 配偶者に離婚や慰謝料請求するための証拠を集める

配偶者に離婚や慰謝料を請求するための証拠となるものとして、以下のような資料が挙げられます。

  • 自宅やホテル等において性交渉もしくは性交類似行為そのものを撮影した写真又は動画
  • 不倫を認めた書面やメール、LINE等

上記の証拠がない場合には、不倫の事実をうかがわせる証拠を集める必要があります。考えられる証拠の一例として以下のものが挙げられます。

※以下における★★はそれ自体が有力な証拠となるものです。★は、単独では有力な証拠になるとはいえないものの、他の証拠と合わせることによって証拠としての価値を持つものです。

★★配偶者と不倫相手がラブホテルや宿泊施設に出入りする場面の画像

★★配偶者や不倫相手の裸の写真(配偶者や不倫相手の携帯電話やPCに保存されている)

★★配偶者と不倫相手との、性的関係を推測させる内容の通話音声

★★配偶者と不倫相手とのメール、LINE、手紙等のやり取りで性的関係を推測させる内容のもの

★★配偶者と不倫相手との、性的関係を推測させる外出場面の動画

★★産婦人科の診療明細等、妊娠や人工妊娠中絶の事実の証拠となるもの

★★探偵事務所の調査報告書(上記に挙げた動画や音声等を含む)

★配偶者や不倫相手のSNS投稿で、性的関係を推測させる内容のもの

★手帳、日記、メモ等で、不倫相手と会う予定が記録されたもの

★クレジットカードの利用履歴やレシート類で、宿泊施設を利用したことがわかるもの

★GPSのデータで、ラブホテル等の宿泊施設に行ったことを推測させるもの

★ドライブレコーダーやカーナビの履歴で、不倫目的の外出や行先を推測させるもの

4-2. 不倫相手に慰謝料請求するための証拠を集める

また、不倫相手に対する慰謝料請求を考える場合は、上記の証拠に加えて「旦那を既婚者であると知りながら性的関係を持った」ことを立証するための証拠を集める必要があります。

証拠としては以下のものがあります。

(1)不倫の故意があったことを推測させる内容の動画・通話音声

「嫁にバレる」「もうちょっとでバレるところだった」「奥さんにはバレてないの?」「うまくごまかしたね」等、配偶者を指す言葉や配偶者がいることを不倫相手が認識していることがわかる通話音声です。

(2)不倫の故意があったことを推測させる内容のメッセージのやりとり

(1)と同様、配偶者を指す言葉や配偶者がいることを不倫相手が認識していることがわかるLINE・メール等のメッセージのやり取りの画面(スクショではなく画面を撮影したもの)です。

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5.【不倫した側向け】配偶者に不倫がバレた際の対処法

本章では、不倫した側の、配偶者に不倫がバレた場合の対処法について解説します。

5-1. 配偶者に不倫がバレたらすぐに謝罪する

性的関係を持ったか否かにかかわらず、他の相手と恋愛感情を持って交際したことを配偶者に知られた場合はすぐに謝罪してください。

この点、恋愛感情があったとしても性的関係を持った事実がない場合は、慰謝料支払義務はありません

しかし、相手と性的関係を持った事実があれば、配偶者が離婚を求めるか否かにかかわらず慰謝料支払義務は生じることになります。慰謝料額の算定の際、不倫相手の謝罪の有無は考慮要素の一つとも考えられております。まずは真摯に謝罪し、話し合いを進める姿勢を示すことが第一であるといえます。

5-2. 不倫相手と別れる

すでに配偶者と別居していたような場合を除いて、不倫がバレると夫婦関係に大きな亀裂が生じることは避けられません。配偶者に対し謝罪の意思を示し、慰謝料の減額を目指すのであれば、不倫相手との関係を解消することは有効です。

仮に、配偶者と離婚して不倫相手と結婚するつもりであったとしても、不倫を理由に離婚をするかどうかは、原則として、不倫をされた配偶者が決めることです。不倫をした既婚者は、有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)であり、不倫をされた配偶者が離婚を拒否した場合には、特段の事情がない限り、離婚を求めることはできません。

まずは不倫相手との関係を精算し、今後の夫婦関係をどうするか、配偶者と十分に協議すべきです。

なお、自分が既婚者であることを不倫相手に隠して「独身である」「離婚した」等と偽り、不倫相手に対して結婚を求めていたような場合は、不倫相手と別れることは不倫相手からみれば不当な婚約破棄にあたり、不倫相手から不法行為責任を追及される余地があります

また、不倫相手は、既婚者に対し、貞操権(性的関係を持つ相手を自由に選択する権利)を侵害されたとして、慰謝料を請求する可能性が考えられます。

不倫相手が配偶者に慰謝料を支払うにあたり、不倫相手は不倫に消極的であり、不倫を余儀なくされたこと等を理由に、既婚者に対し賠償額の一部を自己に支払うよう請求する(求償権を行使する)ことも考えられます。

これらの請求がなされることは、いわば配偶者と不倫相手の両方を裏切る悪質な行為を行ってしまったことの代償として覚悟しなければなりません。

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6.不倫に関するトラブルを弁護士に相談するメリット

不倫が発覚すると、配偶者(不倫相手からみると交際相手の配偶者)から慰謝料請求や離婚請求される可能性が高いです。ただし、すぐに請求を認めて支払ってしまうと、相手の請求が不当に過大であったとしても、特段の事情がない限り、もはや争うことはできません。逆に、無視し続けたり頑なに拒否したりすると、訴訟を提起され、最終的には財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

この点、男女問題を専門とする弁護士に相談することで最善の方策をとることができます。本章では、不倫に関するトラブルを弁護士に相談するメリットについてご説明します。

6-1. 適正な請求額を算定してもらえる

不倫された側は、怒りにかられて法外な金額の慰謝料を求めてくる可能性があります。

しかし、慰謝料額の算定は①不倫関係が継続した期間 ②婚姻期間や夫婦関係の円満度 ③未成熟の子供の有無や人数 ④不倫当事者の資力⑤被害者が離婚を求めるか求めないか ⑥離婚を求める場合は他に財産分与や養育費等財産的な問題で交渉する必要があるか否か ⑦離婚を求めない場合は配偶者と浮気相手のどちらかに請求するか・両方に請求するか等、さまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。

男女問題を専門とする弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

6-2. 内容証明対応・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

また、慰謝料請求に関わる法的手続を単独で行うことは、精神的にも時間的にも非常に負担が大きいものです。この点、弁護士に依頼することで、慰謝料の減額交渉・示談書への適切な内容記載・内容証明による請求への対応・訴訟対応(原告の立証活動に対する反論・和解交渉)等、法的手続をすべて任せることができますし、なにより、当事者と直接やり取りするという精神的負担から開放されます。

慰謝料請求は、請求する側も請求される側も、弁護士に依頼することが多いです。弁護士に依頼することで、相手方と対等な立場で対応することができます。

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7.不倫に関するよくあるQ&A

本章では、不倫に関するよくある質問と、それに対する回答をご紹介します。

7-1.不倫に時効はありますか?

不倫の当事者に対する慰謝料請求権は、被害者が不倫の事実を知った上で不倫相手を特定した時点から3年で消滅時効が完成します(民法第724条1号)。

配偶者と離婚した際に慰謝料請求しなかった場合、配偶者に対する慰謝料請求権は、離婚成立の日から3年後に時効にかかります。

7-2.不倫相手の家族に慰謝料を請求できますか?

不倫相手が未成年であった場合も含めて、不倫相手の家族に慰謝料請求することは認められません。不法行為に基づく慰謝料支払義務を負うのは不倫の当事者だけで、親や兄弟であっても当事者の慰謝料支払義務を負いません。

もっとも、家族が自発的に慰謝料を支払うことは問題ありません。また、慰謝料の支払いにあたり、例えば、親や兄弟などが連帯保証人となった場合には、当該親や兄弟は、保証契約に基づき支払義務を負うこととなります。

ただし、これらの場合はあくまで家族の自発的な意思による対処であることが必要ですので、支払いを強制することはできません。

7-3. 性風俗店の利用は不倫ですか?

この点、離婚原因(民法第770条1項1号)となる「不貞行為」とは「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであって、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」と考えられています(最高裁昭和48年11月15日判決)。

慰謝料請求(民法第709条、同第710条)においても、「不貞行為」は、上記定義によれば、夫婦の貞操義務に違反するものと考えられます。

もっとも、通常の不倫とは異なり、交際関係や恋愛関係になく、性風俗店の従業員(いわゆる風俗嬢)は、顧客の性欲処理に商売として応じているにすぎません。

とすれば、顧客の配偶者の婚姻生活を害する程度は、通常の不倫よりも小さいものと考えられ、慰謝料の金額も大きくならないものと思われます。

なお、性風俗店の従業員に対する慰謝料請求は難しいと思われます。

あくまで商売として性的サービスを提供しており、仮に不法行為にあたるとしても、正当な業務行為にあたるとして、違法性は認められないと思われます。

また、民法第770条1項が挙げる法定離婚事由には「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があった場合」(5号)もあります。同一の従業員を相手とする場合に限られず、風俗店を繰り返し利用している場合等は、不倫にあたるかどうかは別としても金銭浪費の側面があることから「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして離婚を請求することは可能です。

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8. まとめ

このように、不倫は犯罪にはあたりませんが、配偶者または交際相手の配偶者に対する不法行為として、不法行為に基づく慰謝料支払義務を負うことになります。また、裁判で離婚を請求することができる「法定離婚事由」にも該当します。

不倫当事者同士の関係では、相手の同意なしに性的関係に及んだ場合には刑法の不同意性交罪が成立する可能性があります。また、相手が未成年者の場合、改正後の刑法では処罰される可能性が高くなっています。そして不倫の被害者であっても、配偶者や不倫相手に対して犯罪に該当する行為を行うと目的にかかわらず(例えば証拠収集目的であっても)処罰されるので注意が必要です。

不倫関係それ自体や、不倫に関係して行われた行為が犯罪や不法行為にあたるか否かは判断が難しいので、気になることがありましたら法律事務所の無料相談を利用して男女問題を専門とする弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、離婚・男女問題、不倫慰謝料の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

内田 貴丈
内田 貴丈法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2019年12月 弁護士登録
2020年1月 都内法律事務所にて勤務
2021年8月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
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