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不倫の示談書とは?相手が応じない場合の対処法を弁護士が解説!

不倫の示談書とは?相手が応じない場合の対処法を弁護士が解説!

不倫をした場合、不倫をした配偶者と不倫相手は、不倫をされた配偶者に対して慰謝料請求をすることができます。

この慰謝料請求において、慰謝料の支払いに合意ができた場合に、示談書を作成するのですが、そもそも示談書とはどのようなもので、どのようなことを記載するのでしょうか。

本記事では、不倫をした場合に慰謝料の精算をする目的で作成される示談書について弁護士が解説します。

目次

1.不倫をした場合の示談書とは?

不倫をした場合に作成する示談書とはどのようなものかを確認しましょう。

1-1.示談書とは

示談書とは、示談で合意をした内容について書面化したものをいいます。

示談とは、私的な紛争について、裁判などの法的手続きによらずに、当事者間で争いを解決することをいう一般的な用語をいいます。

法律上、当事者が譲歩して争いをやめる契約として、和解契約が定められており、示談は法律上は和解契約と同様の意味を持ちます。

そのため、示談書は和解書とも呼ばれます(他には念書として作成することもあります)。

不倫をした場合には、不倫をした配偶者と不倫相手は、不倫をされた配偶者に対して慰謝料を支払う義務があります。

しかし、その慰謝料の額や支払い時期について具体的には定められておらず、当事者で金額と支払い方法・時期について争うことになります。

そのため、示談で慰謝料の支払い義務および支払い額・支払い方法について話し合い、合意をした場合に示談書を作成します。

1-2.示談書を作成するケース

示談書は示談が成立した場合に作成します。

不倫の慰謝料で示談で慰謝料についての合意ができなかった場合には、裁判等の法的手続きを行うことが考えられます。

この場合、例えば裁判所が判決で不倫の慰謝料を認容する判決を下した場合には、慰謝料の支払い義務及び慰謝料として認容された額について記した判決文が渡されます。

そのため、改めて示談書を作成することはありません。

なお、判決が出た後に当事者間で話し合いをし、合意をしたような場合には示談書を作成することもあります。

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2..不倫の示談書の役割とメリット

不倫をしたときに示談書にはどのような役割やメリットがあるのでしょうか。

2-1.不倫の慰謝料について示談した証拠となる

不倫の慰謝料について示談をした証拠となります。

示談は法律的には和解契約であり、和解契約については法律の条文上は当事者で口約束で合意をすれば成立することになります。

当事者で口約束で合意したにすぎない場合、支払いに応じない場合の裁判などで何ら客観的な証拠が残っていないことになります。

示談した内容を示談書に作成することで、示談の内容を証明する証拠とすることができます。

2-2.不倫の慰謝料についての紛争の蒸し返しを防ぐ

不倫の慰謝料についての紛争の蒸し返しを防いでくれます

一度合意した慰謝料について、その紛争を蒸し返すようなケースもあります。

たとえば、不倫した後に慰謝料の支払いに合意して受け取ったものの、その後に夫婦仲がもとに戻らず離婚をした場合に、不倫が原因で離婚をしたので、慰謝料の支払いを追加で請求されることがあります。

また逆に慰謝料の請求をされている側が、やはりその金額はおかしいと減額を請求することがあります。

示談書を作成することで、このような紛争の蒸し返しを防ぐことができます。

2-3.公正証書で作成すれば債務名義となる

示談書は公正証書で作成すれば、債務名義となります。

債務名義とは、権利の存在や範囲を公証した文書のことをいい、強制執行をする際に必要とされます(民事執行法22条)。

債務名義として典型的なものが確定判決で(民事執行法22条1号)、相手の財産に強制執行をするために裁判を起こした上で強制執行をする必要があります。

民事執行法22条6号は「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」を債務名義としています。

そのため、示談書を公正証書で作成すれば債務名義となり、万が一支払わない場合にはすぐに強制執行をすることができます。

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3.不倫の示談書に記載すべき事項

不倫の示談書に記載すべき事項としては次のようなものが挙げられます。

3-1.書面のタイトル

書面のタイトルは「示談書」とします。

和解書・念書でも構いませんが、その書面の中では同じ用語で統一するようにしましょう。

3-2.柱書

書面のタイトルの次には柱書を記載します。

示談書などの契約書を作成する場合には、項目ごとに第◯条などと条項ごとに記載を行います。

その前段階の記載をするのが柱書の部分です。

柱書には、当事者の表示と、その以下の条項について合意を行ったことを記載します。

例えば次のように記載します。

条項の中では当事者は甲乙丙丁という形で表記されるので、誰が甲・乙・丙・丁に該当するのかを表示します。

(記載例)

◯◯◯◯(以下甲とする)は、✕✕✕✕(以下乙とする)および△△△△(以下丙とする)が不貞行為を行ったことについて、次のように合意した。

3-3.慰謝料の支払義務とその額

慰謝料の支払義務とその額について記載します。

慰謝料の支払義務は、法律上は不倫の当事者が全額に対して連帯して支払う責任があります(民法719条:不法行為責任)。

そのため、通常は慰謝料の額を記載し、不倫の当事者が連帯して支払う義務があると記載すれば良いです。

(記載例)

第◯条 乙と丙は、甲に対して慰謝料として、100万円を連帯して支払うものとする。

3-4.慰謝料の支払方法

慰謝料の支払方法について記載します。

支払方法については、いつまでに支払うのか日付と、銀行の振込口座と振込手数料の負担について記載します。

(記載例)

第◯条 乙と丙は、甲に対して前項の金員を、令和◯◯年◯◯月◯◯日限り、甲の指定する下記銀行に振り込んで支払う。支払手数料は乙・丙の負担とする。

金融機関:◯◯銀行

支店  :◯◯支店

口座番号:◯◯◯◯◯◯

種別  :普通口座

名義人 :◯◯◯◯

慰謝料の支払いを一括で行うことができない場合には、分割で支払うとしてもかまいません。

この場合、毎月何日に支払いを行うか、支払いが遅れた場合の期限の利益の喪失と遅延損害金について記載します。

期限の利益の喪失とは、分割で支払うとしている場合、期日がきていない支払いについては請求されても拒むことができる利益を失うことをいいます。

つまり、支払いが遅れた場合、一括請求をすることができるようになります。

(記載例)

第◯条

1 乙及び丙は、前条の金員を令和◯◯年◯◯月から、令和◯◯年◯◯月まで、毎25日限りで月額◯万円を、甲が指定する下記口座に振り込む。

金融機関:◯◯銀行

支店  :◯◯支店

口座番号:◯◯◯◯◯◯

種別  :普通口座

名義人 :◯◯◯◯

2 乙及び丙は、前条の支払いを2回分以上怠った場合には、当然に期限の利益を喪失し、残額を一括で支払わなければならない。この場合に、期限の利益を喪失した日の翌日から、残額に対して年◯%の遅延損害金を付して支払う。

3-5.不倫・示談したことや内容を口外することの口外禁止

不倫をしたことや、この示談の内容について、口外を禁止することを記載します。

不倫をしたことを口外することは、不倫のトラブルを蒸し返すことになり、あらたな精神的苦痛を生じさせるものになる可能性があります。

また、示談をしたことや、その内容を口外することも同様です、昨今ではSNSで拡散される可能性もあるので、これらも禁止する必要があります。

(記載例)

第◯条 甲・乙・丙は知り得た当事者に関する秘密を、第三者に口外したり・インターネットやSNSに記載してはならない。

3-6.不倫の当事者の接近の禁止

不倫の当事者の接近の禁止を規定します。

夫婦が離婚をしない場合、不倫を行った配偶者と不倫相手の接近を禁止する必要があります。

接近の禁止に関する条項を規定することに併せて、その条項に違反して接近した場合の措置について記載します。

(記載例)

第◯条 

1 乙・丙は、正当な理由なく面会、電話、メール、FAX、手紙、SNSなどいかなる手段でも連絡を取ってはならない。

2 前項の規定に反し連絡を取った場合には、甲に対して金◯◯万円を支払う。

3-7.清算条項

この示談以外に何らの義務が無いことを確認する条項のことを精算条項といいます。

この条項を入れることによって、上述したように後々紛争を蒸し返すことを防止することが可能です。

(記載例)

第◯条 甲・乙・丙は、本示談書に定める他、なんらの債権債務も存在しないことを、相互に確認する。

3-8.後文

柱書のように、各項目の定めの後の記載のことを後文(こうぶん)と言います。

契約書・示談書においては、書類の保有について記載することが多いです。

(記載例)

甲・乙・丙は、示談が成立した証として、本示談書を3通作成し、署名捺印の上それぞれ1通づつ保有するものとする。

3-9.署名捺印欄

最後に署名捺印欄を設けます。

本文中の甲・乙・丙の記載とともに、住所・氏名と、印鑑を押す場所である「印」の字を印字しておくのが通常です。

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4.不倫の示談書の書き方のポイント

不倫の示談書の書き方にはどのようなポイントがあるのでしょうか。

4-1.事実のみを簡潔に記載する

示談書には事実のみを簡潔に記載します。

不倫をされた場合、不倫をした配偶者・不倫相手に対する怒りがおさまらないこともあるでしょう。

しかし、これらの感情面については、慰謝料の金額に集約されるので、示談書の文言に反映はしません。

また、紛争の蒸し返しをされないように、簡潔な記載をするようにして、いくつもの解釈が可能な表現は絶対にしないようにしましょう。

4-2.テンプレートをそのまま利用しない

様々なサイトから慰謝料の示談書のテンプレートが出されています。

しかし、これらのテンプレートをそのまま利用しないようにしましょう。

例えば、不倫をした配偶者に対してのみまず慰謝料請求を行って、そのテンプレートの清算条項によると、不倫相手には慰謝料が請求できなくなる場合もあります。

テンプレートは参考にとどめ、個々の状況にあわせてテンプレートを修正して、適切な慰謝料の示談書とできるようにしましょう。

4-3.示談している段階から示談書たたき台をつくる

示談書は示談で合意した内容を書面化したものです。

そのため、示談をした後に作成するようにも思えます。

しかし、示談中に実際に示談書に記載される文言を確認しながら交渉を行うと、スムーズに交渉が進みます。

そのため、示談書のたたき台をつくりながら交渉をしましょう。

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5.不倫の示談書を交わす手順

不倫の示談書を交わす手順は次の通りです。

5-1.示談の交渉を行う

示談の交渉を行います。

上述したように、示談の最中から示談書のたたきを作っておくと、整理しながら交渉ができるので交渉がスムーズにいきます。

また、交渉では合意したものの、実際に書面を目にすると合意できなくなる、という事態を避けることができます。

5-2.示談書を作成

示談書を作成します。

示談書としての形式は指定されていませんが、通常はパソコンで書面を作成した上で印字し(失敗・書き損じに備えて多めに用意する)、当事者に記名捺印をしてもらいます。

示談書の内容に合意ができていれば、一同に会することなく、順に記名捺印をしても良いでしょう。

捺印と同時に、示談書が複数枚にまたがる場合には綴じ目に印鑑を押す契印を、また作成した契約書同士で割印も行うようにしましょう。

契印・割印ともに、万が一示談書の内容について争いになった場合、証拠として提出される示談書が本物かどうかを確認するために用いられます。

5-3.公正証書にするのであれば公証役場で作成する

上述したように、示談書は公正証書で作成することが可能です。

公正証書で作成する場合は、交渉をして示談書案を作成した上で公証役場の公証人と打ち合わせを行い、内容が固まった後に公証役場で当事者が立ち会って作成します。

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6.示談書を作成したのに相手が慰謝料を払わない場合の対処法

不倫の慰謝料の支払いに合意し、示談書を作成したにもかかわらず、相手が慰謝料の支払いを行わない場合には、どう対応すれば良いでしょうか。

6-1.支払いを求めて交渉を行う

支払いを求めて交渉を行います。

交渉にあたっては、支払えない理由を確認しましょう。

支払いについて示談書という書面を作成して合意したにも関わらず、感情面の悪化で支払いに応じないような場合には、交渉による支払いが難しいこともあります。

この場合には直ちに法的請求を行うのが良いでしょう。

経済的な理由で支払いに応じられない場合には、いつくらいに支払えるのかを確認しましょう。

一括であったものを分割にする場合には、示談書も再度作り直す必要があります。

6-2.法的手段

法的手段で慰謝料の請求を行います。

請求にあたっては基本的には示談をしたことを主張し、その証拠に示談書を提出します。

相手は、示談が詐欺・脅迫・錯誤に基づくと反論してくる可能性がありますので、その主張を裏付ける証拠の主張を待ちましょう。

裁判を起こす中で和解期日が設けられることになり、相手が和解に応じれば和解が成立します。

裁判上の和解をして作成される解調書も前述の債務名義として認められ、確定判決と同様に債務名義となります。

裁判以外にも、支払督促・少額訴訟などの手続きが利用できることがあるので、適切な方法によって請求を行いましょう。

なお、示談書を公正証書で作成した場合には、裁判を起こさなくても後述する強制執行を行うことができます。

6-3.強制執行

裁判等によってもまだ慰謝料の支払いをしない場合には、強制執行を行います。

差し押さえ禁止財産を除き、持っている財産に対して強制執行をすることができるので、銀行預金・不動産・自宅にある高級なもの(動産)に強制執行して金銭に換えてもらって回収することが可能です。

相手の勤務先を知っている場合には、給与の一部に対して強制執行をすることもできます。

給与に対する強制執行は、一度行ってしまえば慰謝料を全額回収できるまで毎月会社から直接支払ってもらえます。

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7.不倫の慰謝料請求を弁護士に相談、依頼する際のメリット

不倫の慰謝料請求は弁護士に相談・依頼することをお勧めしています。

7-1.示談書のチェック・作成など法的サポート

不倫の慰謝料請求をする場合には、法的知識が必要不可欠です。

今回のテーマである示談書の作成でいうと、どのような事項を盛り込む必要があるか、テンプレートからどう変える必要があるか、どのような交渉をすれば有利になるか、などの法的知識が必要です。

また、慰謝料全体で見ても、不倫相手に対する慰謝料請求が認められるかどうか、慰謝料として請求できる金額の相場がいくらくらいなのか、といったことなど、民法や過去の事例についての法的知識が欠かせません。

弁護士に相談すれば、これらに対する適切なアドバイスをもらうことができます。

また、弁護士に依頼をすれば、代理人として全面的にサポートをしてもらうことが可能です。

7-2.つい感情的になりそうな交渉を任せられる

不倫をされて慰謝料の請求をするような場合、感情的になってしまい冷静に交渉できない可能性が高いです。

そのため、過大な慰謝料を請求してしまったり、感情的な言葉をぶつけ続けてしまって交渉がうまくいかないことも珍しくありません。

弁護士に依頼すれば、相手との交渉を任せてしまえ、面と向かって交渉する必要がなくなります。

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8.不倫の示談書に関するよくあるQ&A

不倫の示談書に関するよくあるQ&Aとしては次のようなものが挙げれらます。

8-1.行政書士に依頼してもよいのか

不倫の示談書の作成について、行政書士も業務として行っていることがあります。

通常、法律事務については、弁護士法72条によって弁護士しか報酬を得て行うことができません。

しかし、法律で例外が定められている場合にはこれが認められ、行政書士は行政書士法で権利や事実関係に関する書面の作成が認められています。

そのため、トラブルに関する内容証明の作成や、示談書の作成を業務として請け負っていることがあります。

作成する内容証明の内容が決まっている場合や、すでに合意ができている示談についての示談書の作成を依頼する分には問題ありません。

これを超えて、請求自体についての法的な助言や、代理人として相手と交渉を行うことは、行政書士には認められていませんので注意が必要です。

8-2.示談金をすぐに支払う場合でも示談書を作るべきか

示談金をすぐに支払う場合でも示談書を作成すべきでしょうか。

この点、示談において示談書を作成する理由は、示談金の支払いをスムーズにすることが大きいのですが、それ以外にも紛争の蒸し返し防止、トラブルになった際の証拠にも用いられます。

そのため、示談書は作成するのが良いでしょう。

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9.まとめ

このページでは、不倫の示談書についてを中心にお伝えしてきました。

示談の証明をするための証明になる示談書は、示談後に発生するトラブル防止の観点から重要です。

しかし、記載内容はきちんと精査しなければ、不利な取り扱い・かえってトラブルを誘発するなどの不利益もあります。

そこで、弁護士に相談をしながら作成することをお勧めします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、不倫慰謝料の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

福永 臣吾
福永 臣吾法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2005年3月 慶應義塾大学経済学部 卒業
2011年3月 一橋大学法科大学院 修了
2014年12月 最高裁判所 司法研修所(鹿児島地方裁判所配属) 修了
2015年1月 弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
2015年4月 弁護士法人アディーレ法律事務所鹿児島支店支店長 就任
2023年9月 法律事務所リーガルスマート入所
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