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不倫による離婚の手順や慰謝料請求の方法を弁護士が解説!
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「配偶者に不倫されたので離婚したいのですが、慰謝料や子どもの養育費などを払ってもらえるか不安です。」等、不倫されて離婚したいと思ったときに色々なことが不安になると思います。
本記事では、不倫による離婚の手順や慰謝料請求の方法について離婚・男女問題、不倫慰謝料に強い弁護士が解説します。
目次
1.そもそも不倫とは
不倫という言葉は、法律用語のような専門用語ではないので厳密な定義がなされているわけではありません。しかし一般的な使われ方としてはほぼ、既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をすることを指しています。その意味で、裁判で離婚を請求することができる離婚原因の1つである不貞行為(民法第770条1項1号)と事実上同じ意味であるといえます。
1-1.浮気との違いは?
不倫と浮気という言葉は、広い意味で婚外恋愛、つまり既婚者が配偶者以外の相手と恋愛関係になることを指す点で共通します。しかし、どちらも厳密な定義があるわけではありませんので、人によって解釈が異なります。
そのため、浮気だから慰謝料は払わなくてよい、などと一概には言えません。重要なのは、行為の内容です。行為の内容によって慰謝料支払義務があるのかないのかが決まります。以下では、不倫を、配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をすることと定義しています。
1-2. なぜ不倫した配偶者は慰謝料支払義務を負うことになるのか
配偶者が不倫した場合、つまり第三者と性的関係を伴う交際をした場合、法律上、他方の配偶者は離婚を求めるか求めないかにかかわらず、不倫した配偶者に対して慰謝料を請求することができます。しかし、性的関係を持った事実がなかった場合には原則として慰謝料請求は認められません。
これは、婚姻関係にある夫婦はお互いに貞操権(自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利)を持っているためです。一方が不倫した場合、他方の貞操権を侵害したことになります。これによって、不倫した側は民法第709条の不法行為(故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為)に基づく損害賠償責任を負います。損害賠償責任は財産的損害の他、不法行為によって受けた精神的苦痛という非財産的な損害に対する賠償責任が含まれます。これが慰謝料支払義務です。
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2. 不倫をされたら離婚できる!離婚する際の手順
既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合、その行為は不貞行為として法定離婚事由(民法第770条1項1号)となります。従って、被害者は有責配偶者に対して離婚を請求することができます。本章では、不倫を原因として離婚する際の手順について解説します。
2-1. 離婚協議
既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合、その行為は不貞行為として法定離婚事由(民法第770条1項1号)となります。従って、被害者は有責配偶者に対して離婚を請求することができます。
離婚手続としては、まず夫婦間の話し合い(離婚協議:民法第763条)によって、協議事項を取り決めることになります。不倫が原因で離婚する場合の一般的な協議事項としては①離婚慰謝料、②財産分与(民法第768条)、③離婚までの別居期間の生活費(婚姻費用:民法第760条)、④経済的に自立していない子どもがいる場合は養育費(民法第766条1項)、⑤親権者(民法第819条1項)、⑥親権者に指定されなかった側の親との面会交流の形式(民法第766条1項)、等です。
ただし、全てを決めなければ離婚できないわけではありません。離婚する場合、必ず決めなければならないのは、親権です。したがって、親権だけ決めて離婚し、あとは離婚後に協議することも可能です。財産分与は請求期限が法律で決まっているので注意してください。
なお、夫婦間で合意すれば慰謝料を財産分与に含めることもできます(慰謝料的財産分与)。
夫婦間の話し合いで協議事項のすべてに合意が成立した場合は、離婚協議書を作成します。慰謝料や財産分与・養育費等、金銭の支払い義務については債務者側の不履行や滞納を防ぐため、協議書に「不履行があった場合には債務者の財産に強制執行することを認諾する」(執行認諾文言)を記載した上で原文を公証役場に持参して、公正証書として作成することをお勧めします。
2-2. 協議不成立の場合は調停手続を申し立てる
有責配偶者側が離婚を拒否したり、協議事項の一部またはすべてに合意できなかった場合は離婚を求める側が家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を介した話し合いを行うことになります(家事事件手続法第255条1項)。調停期日には原則として夫婦が同じ日に別々の時間帯に調停室に入り、それぞれが調停委員に対して自分の主張を行う形で進められます。
協議事項の全部について合意が成立した場合は調停が成立します。裁判所が決定事項を調書として作成し(調停調書)、この調書は確定判決と同様の効力を有します(家事事件手続法第268条1項)。従って、公正証書として作成した離婚協議書と同様、金銭支払い債務について強制力が生じます。
協議事項の一部または全部に対して合意が成立しなかった場合には調停は不成立となります。調停が不成立となった場合、家裁の裁判官の職権で審判手続(家事事件手続法第284条)に移行することもありますが、多くの場合は調停を申し立てた側が同じ家庭裁判所に離婚訴訟(民法第770条)を提起して、裁判で離婚を請求します。不倫を原因として離婚請求する場合は、訴状に記載する離婚原因として不貞行為を選択しますが、不貞行為の立証に失敗した場合に備えて、民法第770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」を併せて選択することができます。
2-3. 調停不成立の場合は原則として裁判で離婚請求する
訴訟では、原告つまり離婚を求める側が離婚原因及び慰謝料請求の根拠としての不貞行為の事実を立証する必要があります。不貞行為の事実を立証できるだけの証拠が揃っている場合は被告側が不貞行為の事実を否認する可能性が低いですが、不倫関係になった時点ですでに夫婦生活が破綻していた、相場に比べて慰謝料請求額が過大である等の反論をしてくる可能性はあります。
被告側が不倫の事実を認め、離婚自体に同意している場合は口頭弁論1・2回を経た時点で裁判上の和解手続(民事訴訟法第89条)に入ることを裁判官またはいずれかの弁護士が提案する可能性が高いです。和解交渉では慰謝料額、財産分与額、婚姻費用、養育費、親権、面会交流形式等について当事者間で話し合って決定します。和解が成立した場合は和解調書が作成され、確定判決と同様の効力を生じます(民訴法第267条)。
和解が成立しなかった場合、または和解手続を行わなかった場合は証拠調べ、当事者尋問、証人尋問等を経て判決(民訴法第243条1項)が行われます。
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3. 不倫をされたら慰謝料請求できる!慰謝料の相場と請求方法
配偶者に不倫された場合、離婚手続の中で配偶者に慰謝料請求できるとともに、一定の要件を満たせば不倫相手に対しても慰謝料請求することができます。本章では不倫の慰謝料の相場と請求方法について解説します。
3-1. 不倫慰謝料の相場
配偶者または交際相手の配偶者から慰謝料請求されたとき、それが請求されても仕方ない金額なのか、相場が気になると思います。本章では不倫の慰謝料相場について、被害者が離婚を求める場合と求めない場合に分けて解説します。
(1)離婚を求める場合
①相場は100~300万円
被害者が離婚を求める場合、請求できる慰謝料は(a)不倫が原因で離婚に至ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)と(b)配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をしていたことにより自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為慰謝料)との合計額となります。
離婚を求める裁判では、離婚慰謝料・不貞行為慰謝料とも、①不倫関係の継続期間 ②婚姻期間や夫婦の円満度 ③未成熟の子の有無 ④不倫当事者の資力等、様々な事情を総合的に考慮してケースバイケースで判断されます。慰謝料額の相場はおおむね100万円〜300万円とされています。
また、示談交渉の中で財産分与に慰謝料を含めることに対して合意した場合は、財産分与込みで500万円程度になる場合もあります。
②不倫以外に婚姻を破綻させた事情があれば増額される可能性
不倫した側の配偶者が、不倫以外に被害者に対して「配偶者に対する暴力(DV)」にあたる行為を行っていた等、他に婚姻を破綻させる原因になるような事情がある場合には増額される可能性があります。
(2)離婚を求めない場合
①相場は50~100万円
離婚を求めない場合は、被害者は上の(b)の不貞行為慰謝料のみを請求することができます。不倫の事実により貞操権を侵害されたことは認められますが、それによって婚姻が破綻するには至らなかったことになるので、離婚を求める場合に比べて相場の金額は低くなります。多くの場合50万円〜100万円程度とされています。
②財産状況等により相場以上の慰謝料が認められる場合もある
離婚を求めない場合であっても、以下のような事情がある場合、相場を大幅に上回る額の慰謝料が認められたケースもあります。
- ①不倫関係があった期間が長く、不貞行為の頻度も多かった
- ②婚姻期間が長い
- ③夫婦関係が円満であったが、不倫関係の発覚によって悪化した
- ③未成熟の子供がいる
- ④不倫相手の資力が高い
- ⑤不倫相手の方が関係を主導していた
- ⑥被害者が受けた精神的苦痛が大きい
例えば東京地方裁判所2004[H16]年4月23日付判決は、婚姻期間3年・不倫継続期間2年半で被害者(妻)がうつ病及び自律神経失調症を発症していたケースで、離婚に至らなかったにもかかわらず被告の不倫相手の女性に対して400万円の支払いを命じました。婚姻期間が長いとは言えず、離婚に至っていないという事情がある中でこのような金額の慰謝料支払いが命じられたのは、被害者の精神的苦痛の深刻さを重くみたことによると思われます。
3-2. 不倫慰謝料の請求方法
不倫相手に対する慰謝料請求を考えたとき、まず気になることの一つとして「どうやって慰謝料請求すればよいか」があると思います。
なお、ここでは被害者を甲、有責配偶者を乙、不倫相手を丙と表記します。
(1)不倫相手と直接会って交渉する
まず、不倫相手丙と話し合い(示談交渉)の機会を持ちます。そこで丙が乙を既婚者と知りながら乙と性的関係を持った事実を認めさせて慰謝料請求するという方法をとってください。
示談交渉が成立した場合は、示談書の原文を作成して公証役場に持参し、公正証書として作成することをお勧めします。公正証書は裁判の確定判決と同一の効力を持ちます(民事執行法第22条7号)。従って、慰謝料の支払いが行われなかったり分割払いが途中で滞ったりした場合には債務者の財産を差し押さえることが可能になります。
(2)内容証明郵便により請求書類を送付する
不倫相手丙から話し合いを拒否されたり、乙に対しても丙に対しても会って話すのは嫌だという場合は、慰謝料請求書を作成して内容証明郵便で郵送するようにしてください。
内容証明郵便を利用することにより、郵便局がその郵便の内容と発送日時・到達日時を記録して証明することができます。これによって、慰謝料請求権が消滅時効(民法第724条1号)にかかるのを防ぐことが可能になります。ただし、内容証明郵便を利用しても丙に対して強制的に慰謝料を支払わせる効力が発生するわけではありません。
(3)慰謝料請求訴訟を申し立てる
示談交渉が成立しなかったり、内容証明を送っても支払いが行われなかった場合は、裁判所に慰謝料請求訴訟を提起して裁判で請求します。請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟提起します。訴訟提起する裁判所は、簡裁・地裁とも「被告の住所地を管轄する裁判所」です。
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4. 離婚や不倫慰謝料請求を弁護士に相談、依頼するメリット
本章では、離婚や慰謝料について弁護士に相談するメリットをご説明します。
4-1. 離婚手続について弁護士に相談・依頼するメリット
配偶者から不倫を原因として離婚を求められた場合、離婚協議では慰謝料以外にさまざまな事項について取り決めることになります。関係が破綻した配偶者との間ですべての協議事項について円滑に協議が進むことはあまりなく、訴訟まで進む可能性もあります。
この点、男女問題を専門とする弁護士に相談すれば、婚姻生活の状況・双方の財産状況・不貞行為が行われた状況等を聴き取った上で、経験に照らして妥当な慰謝料額や財産分与額・養育費などを提示することができます。また、交渉の代理を依頼することで代理人として相手方と交渉することもできます。さらに、対立しやすい親権や面会交流形式の取り決めについても対等に交渉することができます。
合意が成立せずに調停や訴訟に進んだ場合も、手続をすべて任せることができます。弁護士には守秘義務があるので、裁判所で当事者の代理人として陳述する場合を除いて、依頼者の方から聴き取りした内容が第三者に知られる心配はありません。
4-2. 慰謝料請求について弁護士に相談・依頼するメリット
慰謝料請求された場合も、一人で交渉しようとすると過剰な請求を受け入れさせられたり、逆に感情的になって、より高額の慰謝料を請求されるといった不利益を受けることになりえます。
弁護士に相談することで、経験に照らして適正な慰謝料額を提示してもらうことができます。また、慰謝料の減額交渉・示談書への適切な内容記載・内容証明による請求への対応・訴訟対応等、一人では困難な法的手続をすべて任せることができます。慰謝料請求は請求する側にとっても困難を伴うため、請求者側も弁護士に依頼することが多いです。そのような場合も、弁護士に依頼することで対等な立場で対応することができます。
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5. 不倫による離婚に関するよくあるQ&A
本章では、不倫を原因とする離婚に関するよくある質問とそれに対する回答をご紹介します。
5-1.夫に不倫されたので離婚を考えていますが、配偶者に対する慰謝料請求とは別に不倫相手の女性に対しても慰謝料請求できますか?
まず、不倫相手に対する慰謝料請求を行う前提として、不倫相手が交際相手を既婚者と知りながら性的関係を持ったという事情があることが必要になります。既婚者の不貞行為は配偶者に対する貞操権を侵害する不法行為(民法第709条)となりますが、不倫相手がこの不法行為を共同して行った(民法第719条1項)といえるためには、貞操権侵害の故意または過失があることが必要だからです。なお、慰謝料請求を訴訟で行う場合、不倫相手に貞操権侵害の故意または過失があったことについては原告側が立証しなければなりません。
仮に、配偶者が自身を独身であるとか、離婚した等と偽っていた場合、不倫相手のほうには貞操権侵害の故意がないことになります。このような事情があっても貞操権侵害の過失があれば慰謝料請求自体は可能です。
不倫相手に貞操権侵害の故意が認められる場合には、慰謝料のうち不貞行為慰謝料については認められる可能性があります。ただし、判例上、不倫が原因で離婚に至ったとしても、不倫相手に対して離婚慰謝料を請求することはできないと解されています(最高裁判所2019[H31]年2月19日付判決)。この判例によれば、不倫相手が当該夫婦を離婚させることを意図して、その婚姻関係に対する不当な干渉をする等して夫婦を離婚に至らせたといえるような特段の事情がある場合には、例外的に離婚慰謝料を請求することが認められるとされます。
また、不貞行為は共同不法行為です。その場合、法律上、配偶者と不倫相手は双方慰謝料を支払う義務があります。しかし、1点気をつけるべきなのは、慰謝料を「連帯して」支払うとされていることです。「連帯して」支払う場合、配偶者と不倫相手はいずれも慰謝料を全額支払う義務があるものの、一方が全額を支払った場合、もう片方は支払いを拒否することができることとされています。したがって、たとえば、配偶者が慰謝料を全額支払ったあとで、不倫相手に請求しても、不倫相手から「配偶者が全額支払ったので、私は支払う必要はない」と主張された場合、それが認められる可能性があるということです。
5-2.妻に不倫されたので離婚を考えています。10歳の娘がいるのですが、不倫した妻に親権を取られたくありません。母親のほうが親権を取りやすいと聞いたのですが、この場合父親が親権者になれる可能性はありますか?
離婚の際の親権の取り決め(民法第819条1項)については、子どもの福祉(広い意味での利益)を第一に考えなければなりません。母親が不倫したことが離婚の原因であっても、親権についてはその他の様々な事情を総合的に考慮して、どちらが親権者となることが子どもにとって望ましいかを考えることになります。裁判所がかかわる手続の中で親権を定めるにあたっては、子どもが幼い場合は母性的な役割が重視されるため、母親が親権者になることが望ましいと判断されることが多いです。しかし、小学校中学年以上の場合は子どもの意思がより尊重される等、母性的な役割以外の条件も考慮されます。
離婚手続は原則として最初に夫婦間の協議を行うことになります(民法第763条)。この協議では、親権の取り決め以外に慰謝料や財産分与、養育費、子どもと親権者に指定されなかったほうの親との面会交流等色々な事項について話し合って決定します。
しかし親権の取り決めを始めとして合意が成立しなかった場合には、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚調停を申し立てて調停委員を介した話し合いを行います。法律上、子どもが15歳以上の場合は裁判・審判手続で子どもの陳述を聴くことが義務付けられています(家事事件手続法第152条2項、169条2項、人事訴訟法第32条4項)。そして子どもが10歳以上の場合も、調停・審判・裁判では子ども本人の意思を確認することになっています。
本件でも調停手続では娘さんの意思確認の時間が設けられます。ただし、子どもに対して事前に親が自分と暮らしたいと言うように強要する可能性もあることから、調停委員は子どもの言葉そのものだけでなく、表情や話し方、そして子どもの意見以外の諸事情を考慮してどちらが親権者に適しているかを提案します。調停が不成立になった場合の離婚裁判や状況によって裁判官の職権で行われる審判手続では、同様の機会を設けた上でどちらを親権者に定めるか裁判官が判断します。
従って、お子さんとのこれまでの関係性が良好であれば、父親が親権者に定められる可能性があります。
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6. まとめ
不倫を原因とする離婚の場合、協議事項は慰謝料に加えて財産分与、別居期間の婚姻費用、さらに未成熟の子どもがいる場合は親権や面会交流等多岐にわたります。そのため、不倫した側の配偶者が不倫の事実を認めたとしても、すべての協議事項について双方で折り合いをつけるのは容易ではありません。そこで、離婚協議の段階で弁護士の助言を受けながら話し合いを行うか、相手方の弁護士との間の交渉の代理を任せることをお勧めします。
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担当者
![福永 臣吾](https://www.legalsmart.jp/wp-content/uploads/2023/11/スクリーンショット-2023-11-28-11.03.42-150x150.jpg)
- 法律事務所リーガルスマート弁護士
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■経歴
2005年3月 慶應義塾大学経済学部 卒業
2011年3月 一橋大学法科大学院 修了
2014年12月 最高裁判所 司法研修所(鹿児島地方裁判所配属) 修了
2015年1月 弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
2015年4月 弁護士法人アディーレ法律事務所鹿児島支店支店長 就任
2023年9月 法律事務所リーガルスマート入所
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