慰謝料請求された

不倫がバレた!慰謝料請求された際の対処法を弁護士が解説!

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本記事では、不倫がバレて慰謝料請求された際にどのように対処すべきかについて離婚・男女問題、不倫慰謝料に強い弁護士が解説します。

1.不倫がバレるきっかけ

不倫がバレるきっかけとしては以下のような事が考えられます。

【配偶者にバレるきっかけ】

  • スマホを肌身離さず持ち、頻繁に画面を凝視したりメッセージを打つようになった
  • 鏡を見る頻度や時間が多くなった
  • 急に身だしなみに気を遣うようになった
  • 帰宅が遅くなることが増えた
  • 配偶者への接し方に不自然な変化が起こった(急に優しくなった・冷たい態度をとるようになった等)
  • 自家用車がある場合、助手席の角度や車内の匂いなどが変わった

【社内不倫が職場の周囲の人に気づかれるきっかけ】

  • 他の同僚や部下と比べて不倫当事者同士の接し方が不自然によそよそしくなった
  • 逆に、あからさまに親密にふるまうようになった
  • 二人きりになる可能性のある行動が見受けられる(宿泊を伴う出張等)

2.不倫がバレるとどうなるのか

一緒に外出したりLINE等で親密なやり取りをしていた程度であれば、法的な責任を負うことは通常ありません。しかし、不倫相手と性的関係を持った場合は配偶者に対する不法行為となります

本章では不倫相手と性的関係を持ったことを配偶者に知られた場合どのようなことが起こるか解説します。

2-1. 慰謝料請求される

婚姻関係にある夫婦は、お互いに「第三者と性的関係を持たない義務(貞操義務)」があります。既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合には、夫婦間の貞操義務に違反します。これが「不貞行為」として配偶者に対する不法行為となるため、不貞行為を行った者は配偶者に対して財産的損害や非財産的損害(精神的苦痛)に対する賠償義務を負います(民法第709条・第710条)。この精神的苦痛に対する金銭的賠償が「慰謝料」です。

また、被害者からみた配偶者の不倫相手が、性的関係を持った時点で相手が既婚者であることを知っていた場合や既婚者であることを知らなくてもそのことについて過失がある場合は共同不法行為にあたり、不貞配偶者と共同して賠償義務を負います。仮に、相手が既婚者であることを知らなかったり、独身であるとか離婚した等と偽られていた場合にはその旨反論することが考えられます。

2-2. 離婚を請求される

既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をした場合、その行為は不貞行為として法定離婚事由(離婚を拒否しても、最終的に裁判で強制的に離婚が認められる理由)の一つとなります。従って、被害者は有責配偶者に対して離婚を請求することができます。

まず夫婦間の話し合いによって、離婚を決め、そのほかの取り決め事項、たとえば慰謝料や財産分与等を決めます(協議離婚)。有責配偶者側が離婚を拒否したり、協議事項の一部またはすべてに合意できなかった場合は離婚を求める側が家庭裁判所に調停を申し立てたり、調停も不成立となれば離婚訴訟を起こすこともあります。

2-3. 社内不倫の場合は懲戒処分を受ける可能性がある

不倫相手が勤め先の会社の同僚や上司・部下であった場合、会社の就業規則で「職場の風紀を乱す行為」が懲戒処分の対象として記載されていれば、双方とも降格や減給、出勤停止処分等を受ける可能性があります。また、一方が異動することもあります。

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3.不倫がバレたときの対処法

不倫がバレたときは、基本的に「言い訳せずに真摯に謝罪する」ことが必要です。感情的になっている配偶者に対して「落ち着いて」等と言うと逆効果になることもあります。ただし、不倫自体は犯罪にはあたらないので、不倫したからといって刑事告訴されたり警察に逮捕されたりするわけではありません。また、不倫への報復や証拠収集が目的であっても、違法行為に対しては民事・刑事の法的手段をとることができます。本章では不倫がバレた直後の対処法について解説します。

3-1. スマホの取り上げは拒否できる

既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を持った場合は、配偶者の貞操権侵害という不法行為を行ったことになるので、配偶者に対してはまず謝罪しなければなりません。

それでも、不倫したという事実によってプライバシー権まで失うわけではありません。配偶者が不倫の証拠をつかもうとしてスマホを取り上げたり、渡すことを強要してきた場合は拒否することができます。ただし、スマホを壊した・返さない等の場合を除いて、スマホを一時的に取り上げる行為は違法とまではいえないこともあるでしょう。

3-2. 暴力行為・恐喝・脅迫・名誉毀損等に対しては法的に対抗できる

(1)違法行為が正当化されないのは配偶者の場合と同じ

また、交際相手の配偶者(被害者)に、自分が不倫相手であることがバレてしまった場合、被害者が激高して暴力的になったり、「殺す」「慰謝料を払わなければ会社にばらす」等と脅されたり、あるいはSNSで実名ごと不倫の事実を晒されたりすることがあります。

前章で述べたように、交際相手が既婚者であると知りながら性的関係を持った場合は被害者に対して共同不法行為を行ったことになるので、被害者に対して謝罪すべきです。しかし、被害者が自分の配偶者の不倫相手に対して何でもしてよいわけではありません。違法行為ができないことは当然です。

(2)違法行為に遭った場合は民事・刑事の法的手段をとることができる

「殺す」「慰謝料を払わなければ会社(家族等)にばらす」等と脅す行為はそれぞれ脅迫罪(刑法第222条)・恐喝罪(刑法第249条)に該当します。

また、不倫の事実を実名入りでSNSで暴露する行為は、それが真実であったとしても名誉毀損行為となりえます(刑法第230条)。

さらに、自宅に勝手に立ち入ったり、所有物を持ち出したりした場合はそれぞれ住居侵入罪(刑法第130条)・窃盗罪(刑法第235条)に該当します。このような違法行為に対しては民事の不法行為責任として損害賠償請求や慰謝料請求をすることが可能です。また、警察に被害届を出したり、刑事告訴することもできます。

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4.不倫の慰謝料請求されたときの対処法

不倫がバレて配偶者あるいは不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合、どのような行動をとればよいでしょうか。

4-1. すぐに支払わずに弁護士に相談する

離婚を求められた場合は、離婚手続の中で他の財産関係の問題と併せて話し合いをした上で支払うことを申し入れてください。

離婚する場合は裁判でも300万円程度の慰謝料が認められるケースもありますが、あくまでケースバイケースです。適正な慰謝料かどうかはよく検討する必要があります。また、離婚を求められない場合、払うべき慰謝料の相場は、離婚する場合に比べて下がる傾向があります。決してその場で支払ったり支払う約束をしたりしないでください。慰謝料を請求された場合はすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

4-2. 性的関係がなかった場合や相手を既婚者と知らなかった場合はその旨伝える

また、他の異性と親密に交際していたことが事実でも性的関係を持ったことが一度もなかったという場合は、貞操義務を侵害したことにならないので慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。また、不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合で、交際した相手が既婚者であることを知らずに性的関係に至っていた場合は慰謝料を支払わなくてよい可能性はあります。従って、このような場合は必ず相手にその旨を伝えてください。

しかし、相手が慰謝料を支払わない言い訳ととらえてかえって逆上することもあります。弁護士のような第三者から、第三者の視点で主張すべき事実を適切に伝えてもらうことを検討しましょう。

4-3. 不倫の事実を口外しない旨を示談書に記載してもらう

示談交渉で慰謝料支払いについて話し合う際に、不倫の事実を勤務先等の第三者に口外しないことを約束してもらうようにしてください。これは実名・匿名でのSNS投稿を含みます。実名を入れたSNS投稿に対しては名誉毀損(民法第723条)を主張することができますが、それを含めて第三者に口外した場合の慰謝料支払いを約束してもらうことも考えられます。

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5.不倫の慰謝料相場について

不倫がバレて配偶者または交際相手の配偶者から慰謝料請求されたとき、それが請求されても仕方ない金額なのか、相場が気になると思います。本章では不倫の慰謝料相場について、被害者が離婚を求める場合と求めない場合に分けて解説します。

5-1.離婚を求める場合

(1)相場は100~300万円

被害者が(不倫した配偶者に対して)離婚を求める場合、請求できる慰謝料は(a)不倫が原因で離婚に至ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)と(b)配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をしていたことにより自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為慰謝料)との合計額となります。

離婚を求める裁判では、離婚慰謝料・不貞行為慰謝料とも婚姻期間や未成熟の子供の有無・年齢、不貞行為が行われた期間や不貞行為に至った交際の経緯、当事者の収入や財産状況等の様々な事情を総合的に考慮してケースバイケースで判断されますが、相場はおおむね100万円〜300万円とされています。あくまで相場です。相手が同意すれば、それ以上の金額の慰謝料を受け取るということもありえます。

(2)不倫以外に婚姻を破綻させた事情があれば増額の可能性

不倫した側の配偶者(有責配偶者)が不倫以外に配偶者に対して身体的暴力やモラハラ、生活費を渡さない・お金を取り上げる、行動を監視する等の「配偶者に対する暴力(DV)」にあたる行為を行っていた等、他に婚姻を破綻させる原因になるような事情がある場合には増額の可能性があります。

5-2.離婚を求めない場合

(1)相場は50~100万円

離婚を求めない場合は、被害者は上の(b)の不貞行為慰謝料のみを請求することができます。不倫の事実により貞操義務違反は認められますが、それによって婚姻が破綻するには至らなかったことになるので、離婚を求める場合に比べて相場の金額は低くなります。多くの場合50万円〜100万円程度で、最大で150万円程度とされています。

(2)財産状況等により相場以上の慰謝料が認められる場合もある

離婚を求めない場合であっても、①配偶者や不倫相手の財産状況 ②婚姻継続期間と不倫の継続期間 ③未成熟の子の有無や年齢 ④不倫の経緯 ⑤被害者が受けた精神的苦痛の程度等の諸事情を考慮して、相場を大幅に上回る額の慰謝料が認められたケースもあります。

従って、離婚を求めないケースでも、あくまでケースバイケースであり、相場に縛られる必要はありません。

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6.不倫の慰謝料請求されたときに弁護士に相談するメリット

不倫の当事者に対しては、慰謝料請求や離婚請求される可能性が高いです。これに対してすぐに請求を認めてしまうと、相手の請求が過剰であった場合に不当な不利益を受けることになります。逆に、無視したりかたくなに拒否したりすると、被害者が弁護士に依頼して訴訟提起されてしまう可能性があります。

この点、慰謝料請求について弁護士に相談することで、これらの問題を解決することができます。本章では、不倫がバレて慰謝料請求された場合に弁護士に相談するメリットについてご説明します。

6-1. 適正な請求額を算定してもらえる

不倫された側は、憤りにかられて法外な金額の慰謝料を求めてくる可能性があります。

しかし、慰謝料額の算定は①不倫が行われた状況 ②結婚生活の状況 ③離婚を求めるか求めないか等、さまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。

男女問題を専門とする弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

6-2. 内容証明対応・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

また、慰謝料の減額交渉・示談書への適切な内容記載・内容証明による請求への対応・訴訟対応(原告の立証活動に対する反論・和解交渉)等、一人では困難な法的手続きを任せることができます。慰謝料請求は請求する側にとっても困難を伴うため、請求者側も弁護士に依頼することが多いです。そのような場合も、弁護士に依頼することで対等な立場で対応することができます。

7.不倫がバレるに関するよくあるQ&A

本章では、配偶者や交際相手の配偶者に不倫がバレて困っている方からよくお受けする質問と、それに対する回答をご紹介します。

7-1.妻に不倫がバレて「不倫相手に慰謝料請求する」といわれたが彼女の慰謝料負担をなくすことはできるか

不倫相手の女性が、性的関係を持った時点で相談者様が既婚者であることを知っていたとすると、相談者様と不倫相手の女性とは1つの慰謝料を連帯して負担することになります。「不真正連帯債務」と呼ばれます。したがって、妻が不倫相手に対して慰謝料請求を求められた場合、原則として慰謝料負担をなくすことはできないでしょう。

もっとも、不倫相手が慰謝料を支払うためのお金を提供したり、支払った後、不倫相手に返還することは可能です。

ただし、離婚せずに不倫相手に対して慰謝料を請求する側からみると、これでは不倫相手の女性に支払わせた意味がなくなります。そのため、弁護士を介した示談交渉では、不倫当事者の事後の接触禁止と合わせて、不倫相手の女性に対して求償権を放棄することを約束させるという方法がとられます。

求償権とは、不倫相手の女性が支払った慰謝料のうち、本来、相談者様が負担すべきだった慰謝料相当額を不倫相手の女性に返還するように求める権利のことです。たとえば、100万円を支払った場合、通常、その半分、つまり50万円を支払うように求めることが考えられます。

不倫相手の女性が求償権を放棄させられた場合は、その女性が全額支払った後で相談者様に対して求償することができなくなります。配偶者に知られないようにこっそり手渡しや振込を行うことも可能といえば可能ですが、それを配偶者に知られた場合は相談者様が違約金を支払わされるか、離婚を求められる可能性がありますので、離婚しない場合は事実上できないでしょう。

求償権は行使できることが原則なので、放棄については慰謝料請求する側が言い出さなければ債務者側の義務にはなりません。しかし、弁護士を介した交渉ではまず放棄を求められると考えるべきです。

7-2.プロポーズされて結婚準備をしていた相手が既婚者と判明して相手の妻から慰謝料請求された

この場合、交際していた相手と性的関係を持った時点で既婚者とは知らないため、相手の妻に対する慰謝料支払義務はありません。従って、示談交渉では相手が既婚者であると知らなかったこと、さらに結婚を約束していたこと、どの程度の結婚準備をしていたかを伝えるようにしてください。

ただし、既婚者であると知らなかったことについて過失もなかったことまで必要です。なかなか個人で立証することは難しいですので、専門家への相談をお勧めします。

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8.まとめ

不倫がバレてしまった場合、既婚者は必ず被害者に対して謝罪してください。また、交際相手が既婚者であると知っていて性的関係を持ったことを交際相手の配偶者に知られた場合も、被害者に対して謝罪しなければなりません。他方、過剰な慰謝料請求や報復行為等の不当な不利益を避けることは、権利として認められます。

不倫がバレて慰謝料請求されてしまった場合は一人で解決しようとせず、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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担当者

福永 臣吾
福永 臣吾法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2005年3月 慶應義塾大学経済学部 卒業
2011年3月 一橋大学法科大学院 修了
2014年12月 最高裁判所 司法研修所(鹿児島地方裁判所配属) 修了
2015年1月 弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
2015年4月 弁護士法人アディーレ法律事務所鹿児島支店支店長 就任
2023年9月 法律事務所リーガルスマート入所
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