慰謝料請求したい

不倫の慰謝料請求に関する弁護士費用の内訳や相場を弁護士が解説

不倫の慰謝料請求に関する弁護士費用の内訳や相場を弁護士が解説
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不倫した配偶者や不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼したいと思った時、一番気になるのが弁護士費用のことではないでしょうか。本記事では、不倫の慰謝料請求に関する弁護士費用や相場について解説します。

1.不倫慰謝料の請求方法

配偶者が不倫していることがわかった時、慰謝料請求はどのように行えばよいでしょうか。本章では不倫慰謝料の請求方法について、①離婚を求める場合に配偶者に対して慰謝料請求する場合 ②離婚を求めずに配偶者に対して慰謝料請求する場合 ③不倫相手に対して慰謝料請求する場合に分けて解説します。

1-1.離婚を求める場合の配偶者に対して慰謝料請求する場合

(1)離婚協議の中で慰謝料について話し合う

離婚を求める場合は、最初に配偶者と離婚についての話し合い(離婚協議)を行い、財産分与や(未成熟の子供がいる場合の)養育費・親権者の取り決め等の協議事項と併せて慰謝料について話し合います。配偶者が慰謝料名目または財産分与に含める形で支払いに同意した場合はその旨を離婚協議書に記載します。

(2)協議が成立した場合は公正証書を作成する

協議事項のすべてに合意ができた場合は、離婚協議書の原文を作成して公証役場に持参し、公正証書として作成することをお勧めします。これは公正証書が裁判の判決と同等の強制力を持つため、慰謝料の支払いが行われなかったり分割払いが途中で滞ったりした場合に強制執行が可能になるからです。

(3)協議不成立の場合は調停を申立てる

慰謝料について、または他の協議事項について合意が成立しなかった場合は、離婚を求める側が家事調停(家事事件手続法第255条1項)を申立てて家庭裁判所で調停委員を介した話し合いを行います。調停が成立すれば離婚が成立し、慰謝料支払いについても強制力が生じます(民事執行法第22条7号)。調停で協議事項の一部または全部について合意できなかった場合は、審判手続(家事事件手続法第284条1項)に移行して裁判官が職権で決定するか、調停を申し立てた側が家裁に離婚訴訟を提起して訴訟で慰謝料請求することになります。

1-2. 離婚を求めずに配偶者に対して慰謝料請求する場合

(1)配偶者・不倫相手と示談交渉する

離婚を求めずに配偶者に慰謝料請求する場合は、配偶者及び不倫相手と三者間で話し合いを行います(示談交渉)。相手から交渉を拒否されたり、配偶者とも不倫相手とも直接会いたくないという場合は慰謝料請求書を作成して内容証明郵便で郵送するようにしてください。

内容証明郵便を利用することにより郵便局がその郵便の内容と発送日時・到達日時を記録して証明してくれるので、慰謝料請求権の消滅時効(民法第724条1号)が迫っている場合でも一時的に、これを防ぐことができます。ただし、内容証明郵便を利用しても慰謝料を強制的に取り立てる効力は発生しません。

(2)交渉不成立の場合や請求を無視された場合は訴訟を提起する

示談交渉が成立しなかったり、内容証明を送っても支払いが行われなかった場合は裁判所に慰謝料請求訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟提起します。

1-3.不倫相手に対して慰謝料請求する場合

不倫相手に対して慰謝料請求する場合、手順は前項(離婚を求めずに配偶者に対して慰謝料請求する場合)と同じです。ただし、最初に不倫相手の住所氏名を特定することが必要です。

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2.不倫慰謝料の相場について

不倫の慰謝料請求をする上で、気になることの1つとして「相場はいくらぐらいか」ということがあると思います。本章では、不倫の慰謝料相場について、離婚を求める場合と離婚を求めない場合に分けて解説します。

2-1. 離婚を求める場合

(1)相場は100~300万円

不倫した配偶者に対して離婚を求める場合、請求できる慰謝料は(a)不倫が原因で離婚に至ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)と(b)配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をしていたことにより自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為慰謝料)との合計額となります。

離婚を求める裁判では、離婚慰謝料・不貞行為慰謝料とも婚姻期間や未成熟の子供の有無・年齢、不貞行為が行われた期間や不貞行為に至った交際の経緯等の様々な事情を総合的に考慮してケースバイケースで判断されますが、相場はおおむね100万円〜300万円とされています。

(2)不倫以外に婚姻を破綻させた事情があれば増額の可能性

不倫した側の配偶者(有責配偶者)が不倫以外に配偶者に対して身体的暴力やモラハラ、生活費を渡さない・お金を取り上げる、行動を監視する等の「配偶者に対する暴力(DV)」にあたる行為を行っていた等、他に婚姻を破綻させる原因になるような事情がある場合には増額されることがあります。

ただし、慰謝料の額が1,000万円を超えるようなケースは有責配偶者の資力が高く、かつ事情が悪質である場合に限られると言ってよいでしょう。

2-2.離婚を求めない場合

離婚を求めない場合は、上の(b)の不貞行為慰謝料のみを請求することができます。不倫の事実により権利・利益を侵害されたことは認められますが、それによって婚姻が破綻するには至らなかったことになるので離婚を求める場合に比べて相場の金額は低くなります。多くの場合50万円〜100万円程度で、最大で150万円とされています。

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3.不倫慰謝料の慰謝料請求の弁護士費用と内訳と相場

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合、やはり弁護士費用が心配になると思います。弁護士費用については、以前は日弁連が定めた弁護士報酬規定(旧報酬規定)によって一律に決められていました。現在では旧報酬規定が廃止されたため、報酬体系が自由化されています。本章では、不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用相場・内訳・相場について解説します。

3-1. 相談料

相談料について、旧報酬規定では個人の場合「30分ごとに5,000円から1万円の範囲内の一定額」と定められていました。現在もこの料金を採用して「30分5,000円・1時間1万円(税別)」と定める法律事務所が多いのですが、不倫の慰謝料請求のように依頼者が個人の場合は初回相談あるいは初回相談のうち一定時間(30分~1時間)を無料にしている法律事務所が多くあります。また、来所が難しい依頼者に向けてLINEやメッセンジャー、ZOOM等でのオンライン無料相談を行っている所もあります。

3-2. 着手金

旧報酬規定では弁護士に業務を依頼する場合には着手金を支払う必要があり、着手金額については最低額を10万円として、以下のように定められていました。

経済的利益(慰謝料請求額)報酬割合(消費税別)
300万円以下8%または10万円のいずれか多い方
300万円~3,000万円5%+9万円
3,000万円~3億円3%+169万円
3億円以上2%+369万円

現在も旧報酬規定に従う形で着手金を定めている法律事務所もありますが、着手金を低額にする法律事務所が増えていること等から、交渉段階での着手金が20万円を超える法律事務所は少なく、10万円(税別)~20万円とするところが多い印象です。

成功報酬型の報酬体系をとっている法律事務所では、着手金が無料になっていますがその分報酬金の割合が高くなっていることには注意が必要です。

なお、着手金とは別に事務手数料がかかる場合があります。不倫の慰謝料請求の場合は交渉(または内容証明作成+送付)・訴訟(第一審)に分けて設定しているところも多く、その場合、事務手数料の相場は税別で交渉1万円程度、訴訟2万円~3万円程度となっているようです。

3-3. 報酬金

旧報酬規定では以下の割合となります。

経済的利益(裁判で認められた慰謝料額)報酬割合(税別)
300万円以下16%
300万円超~3,000万円以下10%+18万円
3,000万円超~3億円以下6%+138万円
3億円を超える場合4%+738万円

実際に認められる不倫慰謝料の相場は50万円~300万円なので、現在も旧報酬規定の「300万円以下」の項目に準じた報酬額を定めている法律事務所もあるようです。

もっとも、着手金の項目で述べたとおり、着手金については旧報酬規定よりも低額に設定されていることが多いため、報酬金の割合としては20%~30%ほどとしている法律事務所が多い印象です。

3-4.実費

交通費実費、内容証明郵便の切手代、裁判所の訴状等送達用の印紙代等の実費が含まれます。

3-5.日当

遠方に出張する場合、出張日当がかかる場合もあります。出張日当の相場は税別で半日1万円~15,000円、1日2万円~3万円となります。

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4.不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

不倫の慰謝料については、まずどのくらい請求すればよいか個人で判断することは難しいという問題があります。また内容証明郵便には支払いを法的に強制する効力がないため、無視された場合に無理やり取り立てることはできません。強制的に取り立てるためには裁判で請求認容判決を得ることが必要ですが、訴訟では不貞行為の事実を立証しなければならないため単独で行うことは困難です。この点、不倫の慰謝料請求について弁護士に相談することで、これらの問題を解決することができます。本章では、不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットについて解説します。

4-1. 証拠収集方法について助言を受けられる

(1)証拠収集を個人で行うのは困難

不倫の慰謝料請求で最初にネックとなりやすいのが「証拠収集」です。配偶者や不倫相手が不倫の事実をすぐに認めて慰謝料請求に応じてくれれば証拠は必要ありません。しかし、多くの場合は不倫の事実を認めさせるための証拠を集める必要が生じます。また、離婚請求や不倫の慰謝料請求の交渉が成立せずに訴訟になった場合は、原告側(離婚や慰謝料を請求する側)が配偶者の不倫の事実を立証しなければなりません。

(2)弁護士に相談すれば証拠収集の悩みが解決する

この点、男女問題に強い弁護士に相談すれば、個別の事情に応じて必要となる証拠の種類や、それぞれの証拠の集め方について詳しいアドバイスを受けることができます。また、不倫相手の特定等、個人情報を得る必要がある場合は弁護士照会制度を利用して行うことが可能です。さらに、必要な場合は信用できる探偵事務所(興信所)を紹介してもらうことができる場合もあるでしょう。

4-2. 適正な請求額を算定してもらえる

不倫の慰謝料を請求する場合、まず気になるのは「いくらぐらい請求できるか」ということだと思います。配偶者が不倫していたことを知ってしまうと憤りにかられて多額の慰謝料を取りたいと思うのは当然です。

しかし、慰謝料額の算定は不倫の状況、結婚生活の状況、離婚を求めるか求めないか、離婚を求める場合は他に財産分与や養育費等財産的な問題で交渉する必要があるか否か、離婚を求めない場合は配偶者と不倫相手の一方または両方に請求するか等、さまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

4-3. 内容証明送付・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

不倫の慰謝料を請求するにあたっては法的な手続きを行う必要があることも、個人にとってはネックとなりがちです。最初に行うのは示談交渉や内容証明送付ですが、個人で内容証明を送っても相手が無視したり交渉に応じてくれない可能性があります。あるいは相手側が弁護士を立ててくるということも想定されます。

弁護士に相談することにより、弁護士名義での慰謝料請求が可能になるので相手が交渉に応じてくれる可能性が高くなります。また相手側が弁護士を依頼している場合でも対等に交渉することができます。さらに、離婚請求や慰謝料請求の交渉がまとまらずに裁判で争うことになった場合も、個人で行うのが難しい訴状作成や証拠の提出、期日出席・弁論等の訴訟関連の手続をすべて任せることができます。

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5.弁護士に相談する前に準備しておくこと

本章では、不倫の慰謝料請求について弁護士に相談する前にあらかじめ準備しておきたいことについてご説明します。

5-1. 相談内容を整理しておく

現在、多くの法律事務所では初回相談や初回相談の一部の時間を無料で行っています。そこで、できる限り無料相談の時間内で見通しを得られるよう、相談内容を整理しておくことをお勧めします。例えば、以下のような内容をまとめるようにします。

  • 離婚を求めるか 
  • 誰に対して慰謝料請求したいか(配偶者・不倫相手・双方)
  • 家庭状況(婚姻年数・子供の有無等・夫婦の収入状況等) 
  • 証拠収集方法についての質問
  • 弁護士費用についての質問

5-2. 可能な限り証拠を集める

不倫は密室で行われるため、不倫の証拠は有力なものほど自力で得ることが難しくなるのは致し方ありません。例えばラブホテル出入り場面を撮影することができれば決定的な証拠になります。しかしホテル前での張り込み等は、利用しそうなホテルに目当てをつけた上で配偶者や不倫相手に知られないように身を隠しながら長時間待ち続ける等、慰謝料請求する本人が行うのは非常に困難です。それでも、以下のような自宅で得られる物やデータが証拠となりうるので、相手に気づかれないように集めておくことをお勧めします。

  • 配偶者の衣服のポケットやバッグに入っているレシート
  • 領収書(近所のスーパーやコンビニ・書店等、明らかに不倫とは関係がないものを除く)
  • 自家用車がある場合はカーナビやドライブレコーダーの履歴(疑わしい履歴の写真や動画を撮影する)

6.不倫の慰謝料請求で弁護士を選ぶ際のポイント

不倫の慰謝料請求で弁護士を選ぶ際のポイントは、「男女問題に強い弁護士が在籍する法律事務所を選ぶ」ということです。

現在、弁護士の業務は専門化が進んでいます。不倫の慰謝料請求の業務経験と実績がある弁護士とそれが少ない弁護士とでは、慰謝料額だけでなくそもそも慰謝料の支払いを受けられるかどうか、そして弁護士費用まで大きな差が出ることになります。

不倫、DV、離婚等のいわゆる男女問題を専門とする弁護士に依頼することで、豊富な業務経験に基づいて迅速に適切な手段を講じることができます。最初の示談交渉の段階で相手方を説得し、早期に慰謝料の支払いを受けることができる可能性が高いため、慰謝料の支払いを確実に受けつつ弁護士費用を抑えることができるという利点があります。

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7.不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼する際のよくあるQ&A

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼することを考えたとき、費用のことや「こういう状況でも弁護士に依頼すれば慰謝料を支払ってもらえるか」等、様々な疑問や不安な点が出てくると思います。本章では、不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼頂く際によくお受けする質問とそれに対する回答を御紹介します。

7-1. 弁護士費用を抑えるには

(1)無料法律相談を受けられる法律事務所を選ぶ

不倫慰謝料請求の弁護士費用を抑えるためには、まず前章で述べたように男女問題に強い弁護士のいる法律事務所を選ぶことが前提となります。現在、初回の法律相談や初回法律相談の一定時間を無料にしていたり、初回のコンタクトのみLINE等のオンライン無料相談を行っている法律事務所が大半です。法律事務所の男女問題専門サイトから対面またはネット上の無料相談を申込み、無料相談の範囲内で可能な限りの見通しを得ることをお勧めします。

(2)自分にあった料金体系や支払方法を用意している法律事務所を選ぶ

慰謝料請求が認められるかわからない段階で10万円単位の費用を支払うのが難しい、あるいはその段階で支払いたくないという方は多いと思います。現在、着手金を旧報酬規程よりも低額にした成功報酬制型をとっていたり、クレジットカードでの支払が可能な法律事務所も多くあります。初期費用をかけたくない場合は、男女問題を専門とする弁護士のいる法律事務所の中でそのような料金体系をとる事務所を選ぶことをお勧めします。

7-2. 弁護士費用や探偵費用も慰謝料と併せて相手に請求できるのか

不倫された側が確実に慰謝料請求するためには、探偵に依頼して証拠を収集したり、交渉や訴訟対応を弁護士に依頼する必要が出てきます。しかし、不倫された被害者の立場でありながら、慰謝料を取れたとしても多額の費用を差引かれてしまうのは理不尽なので、弁護士費用や探偵費用も相手に請求できないかと思われるのではないでしょうか。

弁護士費用や探偵費用について、法的には不法行為によって被害者が被った損害の一部にあたると考えられています。この損害のうち、不法行為と相当因果関係があるとみなされるものについては加害者に賠償責任が認められることになります。ただし、弁護士費用と探偵費用については判例上の取扱いが異なります。

(1)弁護士費用について

裁判で原告の請求が認められた場合には、実際にかかった弁護士費用の10%について慰謝料と併せて請求が認められています。示談交渉の段階では通常、弁護士費用を併せて請求することはできません。

もっとも、この点で不貞配偶者や不倫相手に対して「訴訟になると被告側も費用がかかるし、原告が勝ったら弁護士費用の一部も請求されることになるから、交渉段階で認めた方がよい」と説得することで早期の請求実現に役立っている面はあります。

(2)探偵費用について

探偵費用については、判例上実際にかかった費用のうち不貞行為と相当因果関係が認められる範囲で請求が認められています。ただし、相当因果関係の有無については裁判官が判断するため、全額認められる可能性もあればごく一部しか認められない可能性もあります。

相当因果関係の判断は探偵事務所の調査報告書の内容がどの程度立証に役立ったかによって左右されるところがあります。その意味でも探偵事務所に調査を依頼する場合には事前に十分な検討が必要となります。

7-3. 不倫相手の氏名住所が特定できなかった場合も不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼できるか

慰謝料請求に先立って、被害者本人が不倫相手の探偵事務所に調査委託するか、弁護士照会制度(弁護士法第23条の2)を使って調べてもらうという方法をとることが可能です。弁護士照会制度を利用するためには、相手の電話番号・携帯電話番号・LINEのID・自家用車のナンバーなどがわかっている必要があります。ただし、LINEの場合はLINE社が登録者氏名住所の開示を拒否する可能性もあります。

探偵事務所に依頼する場合、氏名・住所の特定のみの委託の相場は10万円~20万円程度ですから、不倫の証拠収集全般に比べると低額で利用することができます。

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8.まとめ

不倫の慰謝料を請求する場合、離婚を求める場合も離婚せずに不倫相手に対して慰謝料請求する場合も、それぞれ証拠収集や交渉・訴訟手続等、本人が自力で行うことには様々な困難があります。そこで男女問題に強い弁護士に相談することにより、慰謝料請求を実現するための適切な法的手段を講じることができます。

「夫の不倫が原因で離婚協議中です。夫は離婚には同意しましたが財産分与することを理由に慰謝料の支払いを拒否しています。弁護士に頼めば慰謝料も支払ってもらうことはできるでしょうか?」

「不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼したいが、相手が分割払いを求めてきた場合は成功報酬制でも弁護士報酬を支払えるかわかりません。このような状況でも弁護士にお願いすることができますか?」

等、不倫の慰謝料請求の弁護士費用に関する御質問がありましたら、お気軽に法律事務所の無料相談の時間内にご相談ください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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