売掛金・未収金

売掛金の回収方法とは?注意点や未回収時の対処法を弁護士が解説

売掛金の回収方法とは?注意点や未回収時の対処法を弁護士が解説
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会社を経営されている方や個人事業主の方は、会計上の仕訳において売掛金の計上を行っていると思います。本記事では、この売掛金を回収する際の注意点や、売掛金が未回収となってしまった場合の対処法について、弁護士が徹底解説します。

売掛金の回収方法について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

1.売掛金とは

商品やサービスを販売した場合には商品代金またはサービス料を請求することができます。商品やサービス販売と同時に現金やクレジットカードで支払ってもらった場合は、取引が完了します。一方で、取引先にその場で請求せず「〇〇日までにご入金をお願いします」という請求書を発行し、後日支払ってもらう場合があります。これを「掛取引」といいます。いわゆるツケ払いや後払いと呼ばれるものと同様の取引です。

このように、商品やサービスを販売した場合に、その代金を売買契約で定めた期限までに支払ってもらう権利を「売掛債権」といいます。すなわち、売掛債権は、取引先に対し商品やサービスの対価である金銭等を請求できる権利ですが、回収の日が未だ先のものをいいます。

売掛債権は、大きく分けて「売掛金」と「受取手形」の2種類に分けられますが、そのうち「売掛金」とは、売買契約などの営業上の取引による契約によって発生する債権金額のことをいいます。

簿記の勘定科目として「売掛金」として計上されるものです。財務諸表上、支払期限が1年以内に到来するものであれば流動資産に、支払期限まで1年以上の場合は固定資産に分類されます。

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2.売掛金回収の流れ

ここでは、売掛金が支払期日をすぎても未回収となった場合の売掛金回収までの流れを具体的に説明します。

2-1.取引先に連絡をして状況を確認する

まずは取引先に連絡をして、なぜ売掛金が支払われないのか理由を確認しましょう。単なる入金漏れ等、取引先のミスである場合は、速やかに入金してもらえるよう催促します。

他方、取引先の資金繰りが悪化したことにより支払いが遅れている場合や、何らかの理由により支払う意思がないことが確認できた場合は要注意です。その場合、次のステップへ進みます。

2-2.資金繰り表や決算書の提出要求

取引先の資金繰り状況を確認するために、取引先に対し、資金繰り表や決算書の提出を要求しましょう。資金繰りが悪化している場合、倒産のおそれがあるため、早めに売掛金を回収しないと回収困難となるおそれがあります。

2-3.契約書の確認

売掛金の支払いがない理由が単なるミス以外の場合、売掛金に関する契約書を確認します。契約書では主に以下のポイントをチェックします。

(1)期限の利益喪失条項の確認

期限の利益喪失条項とは、売掛金の支払いが1回でも滞った場合、他の全ての売掛金について一括して支払わなければならない旨を定めた条項です。期限の利益喪失条項が定められている場合、全ての売掛金について一括で請求可能ですが、期限の利益喪失条項が定められていない場合は支払期限が到来していない売掛金については請求ができず回収が困難になる可能性があります

例えば、6月末日、7月末日、8月末日が支払期限である売掛金がそれぞれ1000万円ずつあったとします。6月末日の売掛金の支払いが滞った場合、期限の利益喪失条項が定められていれば、7月末日と8月末日が支払期限である売掛金についても一括で請求できるため、3000万円の請求ができます。

一方、期限の利益喪失条項が定められていない場合、6月末日が支払期限である売掛金のみしか請求ができないため、1000万円の請求にとどまります。残りの2000万円については支払期限が到来するまで待たねばならず、回収が困難になる可能性が高まります。

(2)商品の所有権移転条項の確認

取引先に商品を納品している場合、商品の所有権移転条項を確認します。所有権移転条項とは、所有権の移転時期が定められている条項です。例えば「商品の引き渡しをもって所有権が移転する」と定められていた場合、商品代金が支払われていない場合であっても取引先に所有権が移転してしまうため、所有権に基づいて商品を引き揚げることができなくなります。

一方、「代金の支払い完了をもって所有権が移転する」と定められていた場合、商品代金の支払が完了しない間は取引先に所有権が移転しないため、双方未履行の状態となります。よって、取引先が倒産した場合、双方未履行の双務契約として破産管財人から契約が解除されれば商品を引き揚げることが可能です。

2-4.商品の出荷を停止する

売掛金の未回収がこれ以上拡大しないよう、新たな商品の出荷を停止します。売掛金の未回収が解消されるまでは商品の出荷をしないようにします。

2-5.内容証明郵便で支払催告書を送る

取引先の資金繰りが悪化していたり、意図的に支払わない可能性が高い場合、内容証明郵便で支払催告書を送りましょう。

内容証明郵便で支払催告書を送付することにより、取引先に支払催告書の内容で支払の催告をしたという証明をしてもらうことができます。支払いの催告は時効の完成猶予事由となるため、裁判となった場合に備えて内容証明郵便によって証明できるようにしておく必要があります。

2-6.法的措置を取る

支払催告書を送付しても売掛金の支払いがない場合、法的措置を取ることになります。法的措置には仮差押え、支払督促、訴訟などがありますが、まず迅速な手続きである仮差押えを検討すべきです

売掛金を回収する具体的な方法については次の項目で詳しく解説します。

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3.売掛金を回収する方法

内容証明郵便の送付にもかかわらず取引先が売掛金の支払いをしない場合、資金繰りが悪化していくと回収可能性が低くなっていきます。よって、売掛金回収を急ぐ必要があります。以下では、売掛金の回収方法を6つ挙げて解説します。

3-1.取引先に対する債務と相殺する

取引先に対する債務がある場合、この債務と売掛金を相殺することによって売掛金を回収することができます。内容証明郵便で取引先に対し相殺の意思表示をしましょう。そうすることにより、取引先が倒産した場合に債務を支払う必要がなくなります。

3-2.担保権を実行する

売掛金に担保をつけている場合、担保権を実行することで優先弁済を受けることができます。しかし、与信が小さい取引先や、取引先の資金繰りが悪化しているような場合は担保権を設定してくれることは期待できないでしょう。

その場合は担保権の一種である動産売買先取特権を行使することができます。動産売買先取特権とは、取引先に対して商品を売却した場合における売掛金について、その商品から他の債権者に優先して弁済を受けられる特別の法定担保物権をいいます。

取引先に売却した商品が未だ取引先の倉庫等に保管されているような場合は、担保権の実行として動産競売の申し立てをすることにより、競売代金から優先弁済を受けることができます。

一方、取引先に売却した商品が取引先からさらに第三者に転売されていた場合、第三者から取引先に未だ売買代金が支払われていないときは、物上代位によりこの売買代金債権を差し押さえることによって優先弁済を受けることができます。

3-3.仮差し押さえを申し立てる

内容証明郵便を送付しても相手方が無視して支払わないような場合、法的措置を検討する必要があります。

代表的な法的措置といえば訴訟ですが、訴訟は判決が出るまでに時間がかかる上、判決が出るまでの間に相手方が預金口座から預金を引き出してしまうおそれがあります

売掛金を回収するための法的措置としては、訴訟ではなくまず仮差し押さえを検討するのが効果的です。

仮差し押さえとは、売掛債権を保全するために、債務者が財産を処分するのを禁止する手続きをいいます。

仮差し押さえ命令が発令されると、債務者は売掛金額を限度として自己の財産を処分することを禁止されます。

例えば、取引先に対する売掛金が1000万円あり、取引先である相手方の預金口座に1500万円の残高があった場合において仮差し押さえ命令が発令されると、1500万円のうち1000万円については、取引先は預金口座から引き出すことが禁止されます。

仮差押えは密行性があり、仮差押え命令が発令されるまでの期間も短いため、取引先に知られることなく迅速に預金口座にある預金等の引き出しを防ぐことが可能です。

3-4.支払督促を申し立てる

支払督促とは、債権者の申立てにより、請求に理由があると認められる場合に、簡易裁判所を通じて支払いを督促してもらう手続きです。

債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付すことができます。債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

訴訟に比べて簡易迅速な手続きで強制執行ができる点がメリットです。

ただし、相手方が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てると通常訴訟に移行してしまうため、注意が必要です

取引先が債権者からの通知を無視して全く連絡がないケースについては、取引先が異議を申し立ててくる確率は低いため、支払督促の申し立てを検討すべきでしょう。

逆に、相手方が交渉段階において反論してきているようなケースについては異議申立てをされる可能性が高いため、最初から訴訟によるべきでしょう。

3-5.訴訟を提起する

法的措置の最終手段としては、訴訟を提起することになります。裁判に勝訴して確定判決を得ることができれば、それを債務名義として相手方の財産に強制執行することができます。

訴訟を提起する裁判所は債権額によって異なります。140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える債権額の場合は地方裁判所に提起することになります。

訴訟は時間と費用がかかるため、回収までに時間がかかるのがデメリットです。まずは仮差押えをした上で、それでも支払いに応じないようでしたら本案訴訟を提起するという順序をたどることをおすすめします。

3-6.第三者に債権譲渡する

相手方が支払いに応じないような場合、訴訟によって相手方から回収するよりも、ファクタリングによって回収したほうが早いかもしれません。

「ファクタリング」とは、売掛債権を支払期日前に第三者に譲渡することで資金を回収する方法です。受取手形でいう割引に該当する手法です。

債権額満額で譲渡することは難しいですが、多少値引いた額でも譲渡によって債権を回収することができるため、売掛債権の回収方法として有効な手法の一つといえます。

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4.売掛金を回収する際の注意点

以下では売掛金を回収する際に注意すべきポイントとして2つを挙げた上で、それぞれについて詳しく解説します。

4-1.時効が完成しないよう注意する

売掛債権は未回収の債権であるため、支払期日までに金銭を回収しなければなりません。回収せずに放置していると時効にかかってしまうおそれがあります。

時効については、2020年4月1日に改正民法が施行されたことにより、改正前と改正後で期間が変更されました。以下では、2020年4月より前に発生した売掛債権と、2020年4月以降に発生した売掛債権に分けて説明します。

(1)2020年4月より前に発生した売掛債権の時効

改正民法施行前の2020年4月より前に発生した売掛債権の時効は2年です。一般債権は「権利を行使することができる時から10年」でしたが、売掛債権については2年間の短期消滅時効が定められていました。

例えば、2020年1月に商品を売却し、その代金の支払期限が翌月末である2月末日だった場合、2020年3月1日から2年間、つまり2022年2月末日までに行使しないときは、売掛債権の時効期間は経過してしまうことになります。

(2)2020年4月以降に発生した売掛債権の時効

改正民法施行後の2020年4月以降に発生した売掛債権の時効は5年です。2年間の短期消滅時効の規定は削除され、売掛債権の時効についても一般債権の時効と同一となりました。

売掛債権の時効は、「権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」です。「権利を行使することができる時」とは、支払期日のことです。売掛債権は取引上の債権ですから、通常は支払期日が明確であり、債権者にとって「権利を行使することができる時」は明確です。よって、5年間の消滅時効にかかることになります。

例えば、2020年5月に商品を売却し、その代金の支払期限が翌月末である6月末日だった場合、2020年7月1日から5年間、つまり2025年6月末日までに行使しないときは、売掛債権の時効期間は経過してしまうことになります。

4-2.取引先の倒産に注意する

取引先が支払不能に陥り倒産してしまうと、売掛金の回収は極めて困難となります。取引先が倒産した場合、売掛金は破産債権とされ、破産債権者は取引先である破産者の財産を換価処分した金額から配当を受けることによってしか債権を回収することはできなくなります。

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5.売掛金の未回収を未然に防ぐ方法

売掛金が支払期日までに支払われない場合、内容証明郵便を送付したり法的措置を取ったりして回収に奔走することになるため、手間と費用がかかります。そうならないためにも、売掛金の未回収を未然に防ぐ対策を取るべきです。

以下では売掛金の未回収を未然に防ぐ方法を2つ挙げて説明します。

5-1.与信管理を徹底して行う

「与信管理」とは、売掛金が回収不能となるリスクを管理することをいいます。掛取引のような信用取引においては、取引先の信用が重要です。取引先と取引を行うにあたって、取引先の経営状況や財務状況などを調査し、取引を行っても問題ないかどうか、取引を行うとしてどの程度の大きさの取引であれば安全であるかを設定します。

倒産する可能性が低い取引先については与信を大きく設定し大きなロットでの取引を行う一方、倒産する可能性がある取引先については与信を小さくして売掛金が回収不能となるリスクを抑えます。

5-2.担保をつける

与信管理の結果、与信が小さい取引先に対しては担保を要求します。売掛金総額をカバーできる極度額とする根抵当権を設定しておけば、取引先が倒産しても優先弁済を受けることができます。

ただし、与信が小さい取引先は担保をつけられるだけの余力がない場合が多いため、担保をつけることは期待できないでしょう。

5-3.連帯保証人をつける

与信が小さい取引先に対して物的担保が期待できない場合、人的担保として取引先の社長に連帯保証人となってもらうことを要求します。社長に連帯保証人となってもらうことにより、取引先の売掛金が回収できないときは社長の個人財産から回収を図ることができます。

もっとも、取引先の資金繰りが悪化することによって倒産してしまった場合、通常は取引先の社長も破産してしまうため、社長を連帯保証人にしても実効性がない場合もあります。

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6.売掛金に関するトラブルを弁護士に相談するメリット

以上説明してきたように、売掛債権はその管理と回収が非常に重要になってきます。売掛債権の管理・回収に問題を感じた場合、弁護士に相談すべきでしょう。そのメリットについて、主に2つを挙げて解説します。

6-1.適切な時効期間の管理が可能

売掛債権は支払期日を適切に管理しないと時効期間が経過してしまうおそれがあることはご説明したとおりです。

時効期間の管理のためには、どういった場合が時効の更新事由や時効の完成の猶予事由となるのかを把握しておく必要があります。

また、内容証明郵便等の書面に不備がないことも重要です。

弁護士は法律の専門家であり、時効に関する手続きに精通しています。弁護士にご相談いただければ適切な時効期間の把握が可能ですし、時効の更新や時効の完成猶予の法的効力を発生させる書面を代理人として相手方に送付することが可能です。

6-2.適切な売掛金の回収方法を選択可能

売掛金の回収のためには、仮差押え、支払督促、訴訟提起、担保権の実行、債権譲渡など、複雑な法的手続きが必要です。また、売掛金の未回収を未然に防ぐためにも法的な知識が必要です。さらに、売掛金には時効がありますから、時効制度を理解した上で適切に時効期間の管理を行わないと時効により消滅してしまうおそれがあります。

弁護士は売掛金の回収のための法的措置や、売掛金の未回収を未然に防ぐための法的手続きについて豊富な知識を有しているため、依頼者のための適切な売掛金の回収方法を選択してアドバイスをすることができます。

また、売掛金の未払いが発生した場合には代理人として法的措置を取ることができます。

よって、相談から解決に至るまでワンストップのサポートが可能であり、依頼者は弁護士に一任することで、本業に専念しつつ売掛金の回収を実現することができます。

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7.まとめ

売掛金の回収は経営者にとって頭を悩ませる問題であり、未回収を未然に防ぐ方法や、未回収になってしまった場合の回収の方法をしっかり把握しておく必要があります。

売掛金の回収のためには、迅速な行動によって早期の回収を図ることが重要です。取引先の資金繰りが悪化して倒産してしまうと売掛金の回収は困難になってしまいます。

売掛金の未回収を未然に防ぐ対策を取っておきたい場合や、売掛金を支払ってもらえない等のトラブルが生じた場合は、まず弁護士にご相談されることをおすすめします。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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