売掛金・未収金

売掛金など債権回収の時効は?期間や更新方法などを弁護士が解説

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1.売掛金の消滅時効とは?何年間?

売掛金は商品や仕事の対価を将来受け取ることができる権利ですが、支払いがないまま放っておくと消滅時効にかかります。消滅時効とは権利者が権利を行使しないで一定期間が経過した場合に、その権利が消滅してしまう制度のことです。

債務者が消滅時効を援用すると、債権者はもはや売掛金を回収することはできなくなってしまいます。掛取引をした際には売掛金の管理を怠らないことが重要です。

では、売掛金は何年で消滅時効にかかるのでしょうか。消滅時効期間は民法によって定められていますが、2020年の民法改正で消滅時効期間にも変更がありました。2020年3月31日以前の取引であれば旧民法、2020年4月1日以降の取引であれば新民法が適用されるため、注意が必要です。

以下、旧民法と新民法における売掛金の消滅時効期間について、詳しく見ていきましょう。

1-1.旧民法では5年以下

旧民法における消滅時効期間は原則10年です。一般的な債権、例えば個人間のお金の貸し借りなどには10年が適用されます。

しかし、旧民法では、10年よりも短い期間で消滅時効が完成する債権が別途規定されていました。売掛金もその一つです。売掛金は取引や職業の種類によって、1年から5年の短期消滅時効が定められています。具体的な債権の内容と消滅時期間は以下のとおりです。

消滅時効期間債権の内容
1年時給や日給などの給料
1年歌手など演芸者の出演料
1年運送料
1年飲食代金、宿泊料
1年貸布団など動産の賃料
2年弁護士費用
2年生産者・卸売・小売の売掛金
2年職人の報酬
2年教育者に対する授業料、教材費
3年医師などの診療費、調剤費
3年工事の請負代金
5年商行為による債権

このような債権の種類に応じた短期消滅時効は、権利関係をより迅速に確定させる目的で作られました。しかし、どの債権にどの消滅時効期間が適用されるのかが分かりにくく、1年・2年・3年の区別も合理性に乏しいなどの理由で、改正民法では廃止されています。

2020年3月1日までの取引によって生じた売掛金には上記の規定が適用されます。改正民法よりも消滅時効期間が短いため注意が必要です。

1-2.新民法では5年

新民法では債権の種類による区別がなくなり、基準が統一されました。改正民法が施行された2020年4月1日以降は以下の規定が適用されます。

①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

②権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

売掛金の消滅時効については、通常「債権者が権利を行使することができることを知ったとき」にタイムラグが生じませんから、①の5年が適用されることがほとんどです。

ここで、「権利を行使することができることを知った時」「権利を行使することができる時」とは何か疑問に思った方も多いでしょう。次の項で詳しく説明します。

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2.売掛金の時効はいつからカウントされる?

売掛金の時効は旧民法と新民法でカウント開始の時期が違います。

旧民法では「消滅時効は権利を行使することができる時から進行する」と規定しています。一方、新民法では「権利を行使することができることを知った時」「権利を行使することができる時」の2つの時点からカウントされます。

カウントが開始される時点を起算点と呼び、以下の2つに分けられます。

「権利を行使することができることを知った時」・・・主観的起算点

「権利を行使することができる時」・・・客観的起算点

ここでは、主観的起算点と客観的起算点について、それぞれ解説します。

2-1.主観的起算点

改正民法で新たに導入された「権利を行使することができることを知った時」という時効開始の基準を主観的起算点と言います。主観的というのは、権利者の主観で時効開始のタイミングが決まるからです。権利者が「自分の権利を使える」と認識した時から時効がカウントされます。

2-2.客観的起算点

旧民法および改正民法の2つ目の基準として「権利を行使することができる時」があります。これが客観的起算点です。仮に債権者が知らなくても、権利を行使することができる時が到来すれば時効が進行します。

売掛金に関しては「客観的起算点=支払期限」と覚えておくと良いでしょう。債権者は支払い期限が到来すれば、売掛金を請求することができるためです。

2-3.起算点が問題となるケース

2つの起算点が問題となるのは、明確な返済期日を定めていない場合です。

例えば、契約時に「ボーナスが入ったら支払う」と決めていれば、債権者が「債務者にボーナスが入った」という事実を知った時が主観的起算点となります。一方、客観的起算点は「債務者にボーナスが入った」時です。

実際にボーナスが入った時と、ボーナスが入ったことを知った時には、ズレが生じることが考えられます。このような場合に主観的起算点と客観的起算点の規定が重要になってきます。

ただし、売掛金は商品取引や仕事の対価として受領するものであり、支払期日を定めていることがほとんどです。このため、主観的起算点と客観的起算点が問題になることは少ないでしょう。

つまり、売掛金については、支払時期が到来してから5年で消滅時効が成立すると覚えておきましょう。

2-4.初日不算入の原則

時効の起算点にはもう一つ重要な規定として「初日不算入の原則」があります。これは民法全体の規定でもあります。初日不算入の原則とは、文字通り初日を算入しないという規定です。このため、時効期間が午前0時から始まる場合を除き、翌日からカウントします。

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3.売掛金の時効を更新・完成猶予する方法

売掛金の消滅時効の進行を妨げる方法として、更新と完成猶予があります。どちらも消滅時効の完成を延ばす効果がありますが、以下のような違いがあります。

  • 更新・・・消滅時効の進行がリセットされ、またゼロから進行が再スタートする
  • 完成猶予・・・消滅時効の進行が一定期間中断される

このように、更新は完成猶予よりも強力な手段であることが分かります。旧民法でも同様の制度があり、更新は中断、完成猶予は停止と呼ばれていました。

売掛金の時効が近づいている場合には更新・完成猶予をして、消滅時効の完成を遅らせる必要があります。ここでは売掛金の時効を更新・完成猶予する方法について解説します。

3-1.催告

催告とは、債権者から債務者に対して債務の履行を求めることです。催告から6ヶ月間は消滅時効の完成が猶予されます。ただし、すでに催告などで完成猶予されている場合には、再度の催告を行っても効果はありません。

口頭で「売掛金を支払って欲しい」と伝えることも催告になります。とはいえ、口頭での催告は証拠となりにくいため、催告書を作成して送付することをおすすめします。書面には「催告する」という文言を入れましょう。

催告書を送付する際には通常、内容証明郵便を利用します。内容証明郵便で送付した内容については郵便局が証明してくれるため、「受け取っていない」といった反論ができなくなります。

3-2.債務の承認

債務者が債務の承認をすると消滅時効が更新されます。債務の承認とは、以下のような行為のことを指します。

  • 債務があることを認める発言や書類作成
  • 債務の弁済猶予を求める発言や書類作成
  • 債務の一部を弁済すること

ここで注意すべきなのは「あとで必ず支払うので1ヶ月待ってください」などの発言でも消滅時効が更新されるという点です。こうした発言も有効ではありますが、後から立証することが難しい場合があります。確実に債務の承認をさせるためには、日付と署名・押印を入れた書類を作成すべきです。

また、売掛金の一部でも支払いがあれば、債務者が何も言わなくても、消滅時効が更新されます。時効が心配な場合は、少しでも支払いを受けておくと安心です。

3-3.協議を行う旨の合意

改正民法では「当事者間で協議を行う旨の合意」に基づき、消滅時効が完成猶予される制度が新設されました。合意は書面で行う必要があります。完成猶予の期間は以下の通りです。

  • 合意から1年経過するまで
  • 合意による1年未満の協議期間が経過するまで
  • 協議続行拒絶通知から6ヶ月経過するまで

これに加えて、完成猶予されている間に再度の合意があれば、最大5年間、完成猶予の期間を延ばすことができます。

これまでは当事者同士が友好的に話し合っていても、消滅時効が近づいてくれば、裁判上の手段を取らざるを得ないことがありました。債権者側からすると時効完成を阻止するために必要な手段だとは言え、法的手続きに移行すれば対立が激化せざるをえないでしょう。

こうした不便を解消し、当事者間の円満な解決を後押しする目的で新設されました。

3-4.裁判上の請求

時効完成を妨げる手段として最も効果的なのは裁判上の請求です。裁判上の請求は権利関係を確定するために行うもので、主に訴訟や支払督促、民事調停があります。いずれも裁判所が発行する「債務名義」を取得するための手続きです。

裁判上の請求内容債務名義
訴訟売掛金の支払いを求める裁判を提起する確定判決
支払督促裁判所が債務者に支払いを促す仮執行宣言付支払督促
民事調停裁判所が間に入って話し合いをする調停調書

裁判上の請求の手続き中は時効の完成が猶予されます。また、申立ての取り下げあるいは不成立などの理由で権利が確定しなかった場合、手続きが終了してから6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。

判決が確定し、債務名義を取得すれば、売掛金の時効は10年間延びます。この債務名義を持っていれば、債務者が支払いを行わない場合に強制執行に踏み切ることもできます。

このように、裁判上の請求はかなり強い効果を持っていると言えます。ただし、債務名義がない場合にはそもそも売掛金を請求する権利がないということになり、時効の完成猶予も更新もありません。

3-5.強制執行

訴訟や支払督促を経て債務名義を取得すれば、強制執行が可能となります。強制執行とは、裁判所が相手の財産を差押え、強制的に売掛金を回収する手続きのことです。権利が確定してもなお、相手が支払いを怠っている場合に実行されます。

強制執行をしてもなお売掛金が残っている場合、この残りに関して消滅時効の進行がリセットされ、また最初から数え直しとなります。

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4.時効間近の売掛金を回収する方法

4-1.時効成立の阻止

時効成立が迫ってきた売掛金については、回収を考える前に、時効成立を阻止することが先決です。時効完成が目前の場合はまず催告書を作成し、相手に送付すると良いでしょう。これにより、6ヶ月間の猶予が得られます。

しかし、結局のところ、最も効果的な回収方法は法的措置です。もし、時効完成までまだ少し時間があり、法的措置を申立てる準備ができそうであれば、法的措置による回収を検討しましょう。

4-2.法的措置による回収

法的措置を申立てている間は時効完成が猶予され、権利が確定すればその債務名義によって強制執行に及ぶこともできます。権利が確定しなくても、手続き終了後6ヶ月は時効の完成猶予があります。つまり、法的措置は売掛金の回収の試みと時効の完成阻止が同時にできる手続きと言えます。

売掛金を回収する際の法的措置の流れの一例としては、「仮差押え」→「支払督促もしくは訴訟提起」→「強制執行」となります。以下、順番に見ていきましょう。

(1)仮差押え

売掛金を確実に回収するなら、まず相手が財産を処分できないようにする必要があります。法的措置では最終的に強制的な財産の差押え(強制執行)ができるようになりますが、これには裁判所の判断を待たなければなりません。全ての手続きが終わるまで、相手が財産を保っていてくれるとは限りません。

そこで、相手に財産の処分を禁止し、財産を隠したり、他人に譲渡したりできないようにするのが「仮差押え」です。これにより売掛金の回収確率が格段に上がります。仮差押えの対象は銀行預金、現金、債権、不動産、動産など多岐に渡ります。

(2)支払督促

支払督促とは裁判所が相手に書面で支払いを促してくれる制度です。申立ては書類の提出で行うことができ、訴訟よりも低額かつ短期間で済みます。支払督促では「仮執行の宣言が付された支払督促」を出してもらうことで、相手が支払わない場合に強制執行に移ることができます。

ただし、相手から異議があった場合、通常訴訟に移行することに注意が必要です。相手と契約内容や金額で争いがあるなど、異議を申し立てる可能性が高いのであれば、最初から訴訟を提起した方がスムーズでしょう。

(3)訴訟提起

どの方法でも解決しなければ、最終的に訴訟を提起することになります。

60万円以下の場合には少額訴訟という比較的簡易な方法もあります。少額訴訟は1回の審理で判決が下されるため、短期間かつ少ない費用での解決が望めます。ただし、相手から申立てがあれば、通常の訴訟に移行するので注意しましょう。

訴訟ではお互いの主張を裏付ける証拠の提示が必要です。

勝訴すれば、裁判所が相手に支払いを命じ、支払いが滞った場合に強制執行をすることもできます。

通常訴訟は何度も裁判所に出頭することになり、債権者の負担も大きい手続と言えるでしょう。あらかじめ弁護士に依頼しておくと、負担を軽減できるでしょう。

(4)強制執行

支払督促または訴訟を経て、権利が確定してもなお、相手が支払いを拒んでいる場合には強制執行ができます。強制執行は裁判所を通じて行われ、相手の財産を差し押えて、強制的に売掛金を回収します。

差押えの対象は大きく分けて3つ。預貯金などの債権、土地や建物などの不動産、貴金属などの動産が挙げられます。

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5.時効が迫っている売掛金などの債権回収を弁護士に相談するメリット

5-1.債権回収の確率が高まる

弁護士に相談することで売掛金などの債権回収の確率が高まります。債務者によっては、個人での連絡や交渉には真剣に取り合ってくれないことがあります。さらに、直接の交渉により合意ができても、本来の売掛金の額より低額になる可能性も高いです。

一方、弁護士を通じて接触をすることで、債務者に「裁判に発展するかもしれない」というプレッシャーをかけることが可能です。

こうした法的措置を恐れ、債務者が支払いに応じてくれたり、交渉を有利に進めたりすることができます。

5-2.適切な債権回収の手段を選べる

売掛金などの債権回収はスピードが大切です。他にも債権者がいる場合や時効が迫っている場合、迅速に手続きを進めることが求められます。しかし、法的知識が不足していると書類に不備があったり、適切な手段を選べなかったりということが起こります。

弁護士に依頼することで、個々の事情に合わせた適切な債権回収の手段を選ぶことが可能です。状況に合わせて、時効の完成猶予や更新の手続きを選択することもでき、安心して任せることができます。「どの程度の売掛金を回収できるのか」「どのくらいの費用・時間がかかるのか」といった見通しを立てやすくなるのもポイントです。

5-3.交渉から法的手続きまで一括して依頼できる

売掛金の回収では、相手が交渉に応じない場合に、法的措置を取ることが必要になります。特に法的措置は手続きが煩雑で、債権者の負担が大きいと言えるでしょう。

あらかじめ弁護士に依頼しておくことで、相手との交渉や法的措置でも代理を任せることが可能です。

実は、債権回収については、弁護士以外に債権回収業者や認定司法書士に依頼することもできます。ただし、債権回収業者が扱えるのは住宅ローンやクレジットカードなどの特定金銭債権のみ、認定司法書士は債権額140万円以下の場合のみとなります。

一方、弁護士にはこのような制限はなく、相手との交渉から法定措置まで一貫したサポートを受けることが可能です。

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6.売掛金の時効についてよくあるQ&A

6-1.支払督促と少額訴訟、どちらを選んだ方が良いですか?

支払督促も、少額訴訟も、比較的簡易な手続きで申し立てることができ、手続きにかかる期間や費用を抑えられるという特徴があります。一方で、相手が異議等を申し立てた際には通常訴訟に移行するという点でも一致しています。

支払督促と少額訴訟の違いは「期日への呼び出しの有無」、そして「金額の制限」と「回数の制限」です。

支払督促では裁判期日への呼び出しはありませんが、少額訴訟では裁判期日への呼び出しがあります。裁判期日への出廷を期待することができる場合には、和解の余地もあるので、少額訴訟を検討するのも良いでしょう。

また、支払督促にはどちらも制限はありませんが、少額訴訟には「60万円以下」「1年間に10回まで」という制限があります。これらの制限を踏まえた上で、どちらにするかを選ぶ必要があるでしょう。

6-2.時効が完成してしまったら売掛金は回収できませんか?

時効期間が経過してしまったからといって、すぐに売掛金の回収ができなくなる訳ではありません。消滅時効は債務者が「援用」することではじめて効力を持ちます。このため、援用が行われていない間はまだチャンスがあります。

時効完成後には債務者による「債務の承認」がなされるかどうかが重要です。債務者が時効期間が経過したのちに債務の承認を行った場合、債権者は「もう時効の援用はしないだろう」と信用するはずです。裁判所では、この信用を保護して、もはや時効の援用を許さないと考えています。

債務の承認としては「債務があることを認めること」「債務の弁済猶予を求めること」「債務の一部を弁済すること」が挙げられます。こうした債務の承認を受けることで、時効完成後に売掛金を回収することが可能になります。

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7.まとめ

売掛金の債権回収の時効は、2020年4月1日を境に5年に延長されました。債権者にとっては有利な改正だと言えます。とはいえ、時効期間を過ぎると売掛金を請求する権利が消滅してしまうため、なるべく早めに債権回収を始めなければならないことに変わりはありません。

時効成立が迫っている売掛金については、まず催告などの簡易な手続きで時効成立を阻止しましょう。その上で、交渉や法的措置に移り、売掛金回収を図ります。

売掛金の回収には個人でできる方法もありますが、最終的には法的措置が必要になってきます。弁護士に依頼すれば、相手との交渉から法的措置の手続きまで、トータルサポートを受けることが可能です。手続きにかかる手間や労力を減らすことができるので、ぜひ検討してみてください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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