売掛金・未収金

売掛債権とは?種類や管理・回収方法を弁護士がわかりやすく解説

売掛債権とは?種類や管理・回収方法を弁護士がわかりやすく解説
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会社を経営されている方や個人事業主の方は、取引先との間で日々お金のやり取りが行われていると思います。

継続的な取引が発生する取引先との間では、取引日にその都度決済することは煩雑であるため、ある程度まとまった取引を後日決済することが多いと思います。

取引がうまく回っている場合は問題ありませんが、取引先が支払いしてくれない場合、どう対処すべきでしょうか。

本記事では、売掛債権の種類や管理方法、回収方法について弁護士がわかりやすく解説します。売掛債権の管理や回収方法を詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

1.売掛債権とは

売掛債権とは、商品やサービスを販売した場合に、その代金を買主に対し請求できる権利のことをいいます。

商品やサービスを販売した場合には商品代金またはサービス料を請求することができます。商品やサービス販売と同時に現金で支払ってもらった場合は、取引が完了します。他方、その場で支払わず後日支払ってもらう場合があります。これを「掛取引」といいます。いわゆる後払いです。

このように、商品やサービスを販売した場合に、その代金を売買契約で定めた期限までに支払ってもらう権利を「売掛債権といいます。すなわち、売掛債権は、相手方に対し金銭等を請求できる権利ですが、未だ回収できていないものをいいます。

2.売掛債権の種類

売掛債権は、大きく分けて「売掛金」と「受取手形」の2種類に分けられます。以下ではこの2種類についての説明と、「未収金」との違いを説明します。

2-1.売掛金とは

「売掛金」とは、売買契約などの営業上の取引による契約によって発生する債権金額のことをいいます。

簿記上の勘定科目として「売掛金」として計上されるものです。通常は支払期限が1年以内に到来するものであれば流動資産に、支払期限まで1年以上の場合は固定資産に分類されます。

2-2.受取手形とは

「受取手形」とは、売買契約などの営業上の取引による契約に対し、買主が対価として振り出した手形を受け取ったときに勘定科目として計上されるものをいいます。

手形とは、手形に記載された支払日に手形に記載された金額を支払うことを約束する証券のことをいいます。

売掛金は、取引先との売買契約等によって発生する債権金額であることから、一種の信用取引であり、取引先の信用が低い場合は回収できないリスクがあります。

一方、受取手形は、手形を金融機関に持ち込むことによって手形に記載された金額を受け取ることができます。また、支払期日前に手形を割り引くことによって金融機関から現金を受け取ることができます。よって、受取手形のほうが一般的には回収可能性が高まるといえるでしょう。

さらに、裏書と呼ばれる方法によって、別の取引の支払いに利用することもできます。

2-3.未収金との違い

簿記の勘定科目で「売掛金」と似たものとして「未収金」があります。未だ回収できていない金銭という意味では「売掛金」と似ているものですが、この2つには違いがあります。

「売掛金」は、営業活動での取引で回収できていない金銭のことをいい、「未収金」は、主たる営業活動以外での取引で回収できていない金銭のことをいいます。

例えば、ソフトウェア販売会社が商品であるソフトウェアを顧客に10万円で販売し、後日その10万円を請求する場合、この10万円は売掛金です。

一方、ソフトウェア販売会社が会社の社屋として有している建物を1000万円で売却し、後日その1000万円を買主に請求する場合、この1000万円は未収金です。

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3.売掛債権の時効

売掛債権は未回収の債権であるため、支払期日までに金銭を回収しなければなりません。回収せずに放置していると時効にかかってしまうおそれがあります。

時効については、2020年4月1日に改正民法が施行されたことにより、改正前と改正後で時効期間が変更されました。以下では、2020年4月より前に発生した売掛債権と、2020年4月以降に発生した売掛債権に分けて説明します。

3-1.2020年4月より前に発生した売掛債権の時効

改正民法施行前の2020年4月より前に発生した売掛債権の時効は2年です。一般債権は「権利を行使することができる時から10年」でしたが、売掛債権については2年間の短期消滅時効が定められていました。

例えば、2020年1月に商品を売却し、その代金の支払期限が翌月末である2月末日だった場合、2020年3月1日から2年間、つまり2022年2月末日までに行使しないときは、売掛債権の時効期間は経過してしまうことになります。

3-2.2020年4月以降に発生した売掛債権の時効

改正民法施行後の2020年4月以降に発生した売掛債権の時効は5年です。2年間の短期消滅時効の規定は削除され、売掛債権の時効についても一般債権の時効と同一となりました。

売掛債権の時効は、「権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」です。「権利を行使することができる時」とは、支払期日のことです。売掛債権は取引上の債権ですから、通常は支払期日が明確であり、債権者にとって「権利を行使することができる時」は明確です。よって、5年間の消滅時効にかかることになります。

例えば、2020年5月に商品を売却し、その代金の支払期限が翌月末である6月末日だった場合、2020年7月1日から5年間、つまり2025年6月末日までに行使しないときは、売掛債権の時効期間は経過してしまうことになります。

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4.なぜ売掛債権を適切に管理したほうがよいのか

以下では、売掛債権を適切に管理する理由として3つを挙げて説明します。

4-1.時効消滅を防ぐため

上記のとおり、売掛債権は時効により消滅してしまうため、売掛債権を適切に管理していないと、時効により消滅してしまいます。

売掛債権が時効により消滅してしまうと、回収することはできなくなってしまいます。回収することができなくなった債権は「貸倒債権」と呼ばれ、貸倒償却処理を行い、費用処理をすることになります。

売掛債権を確実に回収するためにも、売掛債権が時効にかからないように適切に管理する必要があるのです。

4-2.資金調達を行うため

売掛債権は財務諸表上「資産」として計上されます。売掛債権が資産ということは、売掛債権を担保として資金調達ができるということを意味します。売掛債権を利用した資金調達の方法として「売掛債権流動化」の一種である「ファクタリング」や「売掛債権担保融資」という手法があります。

「ファクタリング」とは、売掛債権を支払期日前に第三者に譲渡することで資金を回収する方法です。受取手形でいう割引に該当する手法です。

「売掛債権担保融資」とは、売掛債権を担保にして融資を受ける手法です。

例えば、1000万円の売掛債権を担保にして800万円を借りるという方法を取ることができます。

もっとも、売掛債権を譲渡したり担保に入れて資金を調達するためには当然、売掛債権の回収可能性がチェックされます。回収可能性が低い売掛債権では、お金を借りることができないか、借りることができたとしても少額にとどまってしまうことが多いでしょう。

よって、売掛債権の回収可能性を把握できるように、売掛債権を適切に管理する必要があるのです。

4-3.貸倒償却処理を行って費用化するため

売掛債権が時効により消滅したときは回収できなくなりますが、それ以外でも、取引先の資金繰りの悪化などにより売掛債権の回収が極めて困難になる場合があります。

売掛債権の回収が困難になった場合には、資産の部に計上されている売掛債権を「貸倒債権」として費用計上する必要があります。

回収可能性がない売掛債権をいつまでも資産計上していると投資家の判断を狂わせることにもなりかねないですし、費用計上して利益を圧縮したほうが会社経営上も望ましい場合があります。

よって、回収可能性がない売掛債権を費用計上して適切な会計処理を行うためにも、売掛債権を適切に管理する必要があるのです。

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5.売掛債権を管理する方法

売掛債権を管理する方法として、以下では3つを挙げて解説します。

5-1.支払期日の管理

売掛債権にはそれぞれ契約で定められた支払期日があります。取引先ごとに「月末締め、翌月払い」などのルールがありますのでチェックするようにします。

支払期日までに入金がない場合、取引先に対し入金の催促をする必要があります。支払いがないまま放置していると、売掛債権が時効により消滅してしまうかもしれません

また、売掛債権のうち、受取手形については支払期日を過ぎてしまった場合、支払呈示期間までに銀行に持ち込んで現金化しないと受け付けてもらえなくなります

支払呈示期間は、支払期日を含めて3営業日以内と定められています。例えば、6月30日が支払期日だった場合、土日祝日などの休日を挟まないとすると、7月2日までが支払呈示期間です。

5-2.請求書の管理

支払期日をチェックしたら、請求書を発行する日を確認します。請求漏れがあると売掛金の回収ができず、請求を忘れていると時効にかかる可能性があります。エクセルや請求書管理ソフトなどで請求漏れがないよう管理しましょう。

5-3.未入金債権の管理

請求書を発行したにもかかわらず支払期日を過ぎても入金がない売掛債権については未入金債権として定期的にウォッチする必要があります。放置していると時効により消滅する可能性があるためです。

時効の更新を防ぐために定期的に催促をするようにします。仮に時効期間が過ぎそうな場合、催告をして時効の完成を猶予させます。それでも支払いがない場合、催告してから6か月以内に訴訟提起など裁判上の請求をする必要があります

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6.売掛債権を回収する方法

支払期日までに売掛債権を支払ってもらえれば問題ないのですが、日々の取引の中では、支払期日までに入金がない場合も発生します。

その場合に売掛債権を回収するために取るべき方法を段階に分けて解説します。

6-1.支払催促の通知を送る

まずは取引先に対し支払期日が過ぎていることを通知しましょう。電子メールでもかまいませんが、証拠として残る手段で通知するようにします。

取引先が単に忘れているだけかもしれませんし、まずは穏便に支払催促をして相手方の反応をうかがうようにします。

支払催促によって速やかに入金をしてもらえるケースも少なからずあります。

6-2.内容証明郵便で支払催告書を送る

電子メールやFAXなどで支払の催促をしても反応がない場合、相手方が意図的に支払わない可能性があります。支払期日を1か月過ぎても売掛債権を支払う気配がない場合、内容証明郵便で支払催告書を送りましょう

内容証明郵便で支払催告書を送るメリットは主に以下の2つです。

(1)相手方に催告書の内容で催告をしたという証拠になる

内容証明郵便で支払催告書を送付することにより、相手方に催告書の内容で支払の催告をしたという証明をしてもらうことができます。よって、仮に裁判となった場合に内容証明郵便を証拠として提出することができます。

さらに配達証明をつければ、相手方がその内容の内容証明郵便を受け取ったという証拠にもなります

内容証明郵便ではなく普通の郵便で送付した場合、相手方が催告書を受け取っていない、催告の内容ではない、などと反論をしてくるおそれがあります。

(2)相手方に心理的圧迫を加える

内容証明郵便には上記のとおり催告書の内容で支払の催告をしたという証明ができるという効果がありますが、これによって相手方に強制執行できるなどの法的効力は発生しません。

しかし、内容証明郵便で送ることにより、受け取った相手方に対し、支払わないと法的措置を取られるかもしれないという心理的圧迫を加えることができます

弁護士に依頼して弁護士名で内容証明郵便を送るほうがこちらの回収に対する本気度を伝えることができるため、より効果的です

6-3.仮差し押さえを申し立てる

内容証明郵便を送付しても相手方が無視して支払わないような場合、任意での支払いは期待できませんので、法的措置を検討する必要があります。

しかしながら、訴訟は少なくとも数か月続く上に、訴訟係属中は被告の資金がロックされるわけではありませんので、被告が強制執行に備えて預金口座から預金を引き出してしまう可能性があります。

売掛債権を回収するためには迅速な手続きによることが重要であり、まず仮差し押さえを検討するのが効果的です。

仮差し押さえとは、売掛債権を保全するために、債務者が財産を処分するのを禁止する手続きをいいます。

仮差し押さえが執行されると、債務者は売掛債権額を限度として自己の財産を処分できなくなります。

例えば、売掛債権が100万円で、取引先である相手方の預金口座に200万円の残高があった場合において仮差押えが執行されると、100万円については預金口座から引き出すことができなくなります。

仮差し押さえはあくまで仮に差し押さえるだけなので、仮差し押さえによって処分が禁じられた財産を回収できるわけではありません。回収するためには本案訴訟をして勝訴判決を得る必要があります

しかし、仮差し押さえによって資金がロックされてしまった相手方は、資金繰りに窮してしまった結果、仮差し押さえを解除してほしいと連絡してくることが往々にしてあります。

また、仮差し押さえは密行性があり、仮差し押さえ命令が出るまでの期間も短いため、相手方に知られることなく迅速に預金口座にある預金等の引き出しを防ぐことが可能です。

6-4.支払督促を申し立てる

支払督促とは、債権者の申立てにより、請求に理由があると認められる場合に、簡易裁判所を通じて支払いを督促してもらう手続きです。

債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなかった場合、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付すことができます。債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

訴訟に比べて簡易迅速な手続きで強制執行ができる点がメリットです。

ただし、相手方が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てると通常訴訟に移行してしまうため、注意が必要です

相手方が債権者からの通知を無視して全く応じないようなケースについては、支払督促の申し立てを検討すべきでしょう。逆に、相手方が交渉段階において反論してきているようなケースについては異議申立てをされる可能性が高いため、最初から訴訟によるべきでしょう。

6-5.訴訟を提起する

法的措置の最終手段としては、訴訟を提起することになります。裁判に勝訴して確定判決を得ることができれば、それを債務名義として相手方の財産に強制執行することができます。

訴訟を提起する裁判所は債権額によって異なります。140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える債権額の場合は地方裁判所に提起することになります。

訴訟は時間と費用がかかるため、回収までに時間がかかるのがデメリットです。まずは仮差押えをした上で、それでも支払いに応じないようでしたら本案訴訟を提起するという順序をたどることをおすすめします。

6-6.第三者に債権譲渡する

相手方が支払いに応じないような場合、訴訟によって相手方から回収するよりも、第三者に債権譲渡をして回収したほうが早いかもしれません。

先に説明したとおり「ファクタリング」という手法があり、この手法は資金調達のほか債権回収にも利用することができます。

債権額満額で譲渡することは難しいですが、多少値引いた額でも譲渡によって債権を回収することができるため、売掛債権の回収方法として有効な手法の一つといえます。

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7.売掛債権の管理・回収を弁護士に相談するメリット

以上説明してきたように、売掛債権はその管理と回収が非常に重要になってきます。売掛債権の管理・回収に問題を感じた場合、弁護士に相談すべきでしょう。そのメリットについて、主に2つを挙げて解説します。

7-1.適切な時効期間の管理が可能

売掛債権は支払期日を適切に管理しないと時効期間が経過してしまうおそれがあることはご説明したとおりです。

時効期間の管理のためには、どういった場合が時効の更新事由や時効の完成の猶予事由となるのかを把握しておく必要があります。

また、内容証明郵便等の書面に不備がないことも重要です。

弁護士は法律の専門家であり、時効に関する手続きに精通しています。弁護士にご相談いただければ適切な時効期間の把握が可能ですし、時効の更新や時効の完成猶予の法的効力を発生させる書面を代理人として相手方に送付することが可能です。

7-2.複雑な法的措置に対応可能

売掛債権の回収のためには、仮差押え、支払督促、訴訟提起、債権譲渡など、複雑な法的手続きが必要です。

弁護士は売掛債権の回収のための法的措置について精通しており、依頼者の代理人として全ての法的手続きを代理することができます。

よって、相談から解決に至るまでワンストップのサポートが可能であり、依頼者は弁護士に一任することで自ら時間をかけることなく売掛債権の回収を実現することができます。

8.まとめ

日々の取引において売掛債権は継続的に発生するものであり、管理と回収の方法をしっかり把握しておく必要があります。

売掛債権の回収のためには、できる限り早めの行動を取ることが肝要です。そうしないと相手方が音信不通になってしまったり、預金口座から預金を引き出してしまったりして売掛債権の回収が困難になってしまいます。

売掛債権を支払ってもらえない等のトラブルが生じた場合は、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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