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休憩時間が取れなかった場合の対処法や相談先を弁護士が解説!

休憩時間が取れなかった場合の対処法や相談先を弁護士が解説!

「定時に帰りたかったら昼休み返上で仕事しろといわれている」

「正社員で残業も頻繁にあるのに、昼食を食べる間の12時から12時15分くらいまでしか休憩時間がとれない。本当は12時から12時45分までは昼休みなんだけど、上司も同僚も12時15分くらいに仕事に戻ってしまうので自分だけ12時45分まで休める空気ではない。自主的に仕事していることになるから違法にはならないんだろうか・・。」

等、休憩を取らせてもらえなかったり、労働時間に対して義務付けられている休憩時間の一部しか休憩させてもらえない例は少なくありません。「おかしい」と思ったらどのように対処すればよいでしょうか。

本記事では、休憩時間が取れなかった場合の対処法、相談先機関への具体的な相談方法等について弁護士が解説します。

目次

1. そもそも休憩時間とは

休憩時間とは、労働基準法第34条で認められた労働免除時間です。

労働基準法第34条には、事業主(会社)は所定労働時間6時間を超える労働に対しては45分以上、8時間を超える労働に対しては1時間以上の休憩を与えなければならないと定められています。6時間以下の労働に対しては、法律上休憩を与える義務はありません。

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2. 休憩付与の原則とは

休憩時間の付与には「途中付与の原則」「一斉付与の原則」そして「自由利用の原則」という3つの原則があります。本章ではこの3つの休憩付与の原則について解説します。

2-1.途中付与の原則

途中付与の原則とは、休憩は労働時間の途中で付与しなければならないという原則です(労働基準法第34条1項)。休憩は労働時間の連続による疲労を回復させて労働者の健康を維持するという目的に基づいて労働者に与えられる時間であることから、労働時間の途中で付与する必要があり、就業前や終業後の時間に与えても意味を成さないためです。

2-2.一斉付与の原則

一斉付与の原則とは、休憩は一斉に付与しなければならないという原則です(労働基準法第34条2項)。

ただし、業務形態によって一斉付与が難しい場合は、その旨の労使協定を締結することによって個別に付与することも認められます。労使協定は、労働者の過半数で組織される労働組合が存在する場合は労働組合と、労働組合が存在しない場合は労働者の過半数の代表者との間で締結する必要があります。

なお、以下の業種については、労働基準法上一斉付与の原則が適用されません(労働基準法第34条2項、労働基準法施行規則第31条、同別表第1)。これは、これらの事業の利用者の利便性確保の必要から認められた例外です。

  • ①運輸交通業(別表1・第4号)
  • ②商業(別表1・第8号)
  • ③金融保険業(別表1・第9号)
  • ④興業の事業(別表1・第10号)
  • ⑤通信業(別表1・第11号)
  • ⑥保健衛生業(別表1・第13号)
  • ⑦接客娯楽業(別表1・第14号)
  • ⑧官公署の事業(別表に掲げる事業を除く)

2-3.自由利用の原則

「自由利用の原則」とは、休憩は労働者に自由に利用させなければならないという原則です(労働基準法第34条3項)。これは、休憩時間に労働者が労働から解放されて疲労回復させる必要があることに基づいています。

従って、休憩中に休憩時間前から続けて仕事をさせたり新たな仕事を依頼したりすることはできません。また、来客対応や電話対応のように断続的な業務であっても、その間の待ち時間は休憩時間には該当しません。

業務上他の従業員の休憩時間中にこのような対応が必要な場合は、対応を行う従業員に対して別途休憩を付与する必要があります。

自由利用の原則が適用されない職種として、警察官・消防団員・児童養護施設の一部の職員等があります。

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3. 休憩時間が取れないよくあるケース

本章では、休憩時間が取れないよくあるケースについて、使用者(会社)が休憩を取らせないことが違法であるか否か等の問題点を解説します。

3-1. 人員不足のために交替制の休憩が取れなかった

業務の性質上やむを得ない場合には、休憩時間を交替制にすることも認められます。しかし、人員不足のために、一部の従業員が休憩をとってしまうと仕事が回らなくなるために実際には休憩が取れないというケースはよくあります。

労働基準法上、実際に休憩が取れていなければ使用者が休憩を与える義務を果たしていないことになります。このようなケースでは、比較的休憩を取りやすい時間帯に短時間の休憩を2・3回にして与える等の対応をとる必要があります。また、人員不足が常態化していると法定労働時間を超えるような長時間労働や、有給休暇が取れない等の他の労働基準法違反常態も生じている可能性もあるので、早急に休憩が取れるだけの要員を確保することが必要です。

3-2. 休憩時間中に電話対応させてその時間分の賃金の支払いもしない

休憩時間中に電話対応させている場合は、電話対応が断続的なものであっても手待ち時間、つまり労働時間として扱わなければなりません。

電話対応させている従業員に対して別の時間に休憩を与えている場合は違法にはなりませんが、別の時間に休憩を与えず、電話対応時間分の賃金も支払っていないとすれば使用者は休憩付与義務違反となります。

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4. 規定の休憩時間が守られないときの罰則と違反になるケース

本章では、就業規則に定められた休憩時間を会社側が取らせなかった、あるいは会社側が休憩をとるよう指示しているにもかかわらず従業員側がその指示に従わなかった場合に科せられる罰則と、労働基準法違反になるケースについて解説します。

4-1.休憩時間を取らせない会社は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられる可能性

所定労働時間が6時間以上の従業員に対して45分以上(残業等で実労働時間が8時間を超える場合は合計60分以上)の休憩を与えなかった会社に対しては、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります(労働基準法第34条・第119条)

実際には、そのような事実があった場合に労働基準監督署が会社に対して指導や是正勧告を行い、会社がそれに従わなかった場合に労働基準監督署によって送検手続が取られます。会社及び事業主が送検されると、会社名(及び、違反のあった事業所名)が公表されるので信用低下は免れません。

4-2. 休憩時間を取る旨の指示を守らない従業員は懲戒処分の対象になる

逆に、会社側が所定労働時間に応じた休憩時間を取るように明確に指示しているにもかかわらず、その指示に従わない従業員は、法令違反にはなりませんが、就業規則上の懲戒事由に該当する場合には、会社の懲戒処分の対象になる可能性があります。

4-3. 違反になるケース①:昼食をミーティング時間にして強制参加させる

いわゆるランチミーティングを強制参加で行うことは、本来業務時間中に行うべきミーティングを昼食時間に行っているので労働時間とみなされます。

昼食時間以外に所定労働時間に応じた休憩時間を与えている場合は違法ではありませんが、代替の休憩時間も与えず、ランチミーティングの時間分の賃金も支払っていない場合には労働基準法違反となります。

4-4. 違反になるケース②:警備会社等で仮眠時間を休憩時間扱いしている

仮眠時間とは、仮眠室で睡眠・休憩を取ることが認められているが、一定の事態が発生した場合には直ちに出動して作業等を行うことが義務付けられている時間です。

仮眠時間に完全に労働から解放されていれば休憩時間とみなすことができますが、事態発生の場合の即時対応が義務づけられているとすれば休憩時間とはいえず、電話対応等と同様の手待ち時間として労働時間とみなされる可能性が高いです。

判例でも、ビル管理会社の従業員の宿泊勤務中の仮眠時間につき、当該従業員が仮眠時間中の外出を禁止され、仮眠室での在室、電話応対や警報対応を義務づけられていたこと等に鑑みて、使用者の指揮命令下に置かれていたものとして労働時間にあたると判断したケースがあります(最判平14.2.28)。

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5. 休憩時間が取れなかった場合の対処法

休憩時間が取れなかった場合は、どこに相談すれば解決するでしょうか。本章では、休憩時間が取れなかった場合の対処法について解説します。

5-1. 上司への相談

部署全体で事実上休憩時間がなくなっているような場合は別ですが、個々の従業員が会社の規定通りの休憩時間を取れているかどうかについては上司が把握していないことも多いです。上司に相談することで、部署全体で休憩時間を取るように動いてくれる可能性があります。

5-2. 労働組合への相談

会社に労働組合がある場合には、労働組合に相談する方法もあります。労働組合は団体交渉権が認められているので、個人では難しい職場環境改善要求についても、会社の従業員を代表して会社と交渉してくれる可能性があります。

5-3. 行政機関への相談

従業員に休憩時間を取らせないことは労働基準法違反となるので、行政機関に相談することもできます。相談ができる行政機関としては労働基準監督署、総合労働相談コーナー、労働局等があります。

労働基準監督署に相談した場合、労働基準法違反の疑いが強いと判断すれば当該事業所に立ち入り調査や聞き取り調査を行います。調査によって労働基準法違反の事実が判明した場合には、違反状態を是正するよう指導や勧告を行ってくれます。

労働基準監督署は、重大な法令違反事例から優先的に調査や指導を行う傾向があります。この点で休憩時間の規定違反では動いてくれないのではないかと思われるかもしれません。

しかし、休憩を取れない職場では往々にして有給休暇も取得しづらい、サービス残業が横行している等複数の労働基準法違反状態にある可能性があります。例えば休憩を全く取れないような状況であれば、他の法令違反も見越して調査に動いてくれる可能性があります。

他方、労働基準監督署が指導や是正勧告を行ってくれたとしても、個々の労働者を代理して権利行使してくれるわけではありません。請求方法等について教示やアドバイスを受けることはできますが、権利行使自体は労働者本人が行わなければなりません。

5-4. 弁護士への相談

従業員に対して休憩時間を取らせるように会社側に要請してほしい場合は、労働基準監督署や労働組合に相談するのが適切です。これに対して、休憩時間に仕事をさせられたうえそれに対する賃金の支払いもないので会社に対して賃金の支払いを請求するというように、休憩時間に関するトラブルに賃金債権が関係している場合は弁護士に相談・依頼するのがベストです

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6. 各相談先への具体的な相談方法

本章では、前章で挙げた相談機関に対する具体的な相談方法を解説します。

6-1. 労働組合への相談

会社に労働組合がある場合には、窓口に連絡をして相談を行ってください。社内に労働組合がない場合、または労働組合が存在しても機能していないような場合は、地域ごとに組織される合同労働組合(ユニオン)に相談することができます。

労働組合に相談する場合は、問題を把握してもらうために、就業規則(ユニオンに相談する場合は、社外の組織なので特に必要です)やタイムカード、休憩時間中のメール送受信履歴等を持参することをお勧めします。

6-2. 行政機関への相談

総合労働相談コーナー(労働局設置)や労働基準監督署等の行政機関への相談は、電話でも可能です。しかし、会社に対して指導を行ってもらうためには、会社の休憩付与義務違反を証明できる証拠を持参して窓口に相談に行くことをお勧めします。

6-3. 弁護士への相談

休憩付与義務違反について弁護士に相談する場合は、主に休憩時間に労働していた分の賃金の支払い請求についての相談となります。法律事務所での対面相談は無料・有料を問わず予約制であることが多く、また相談時間も1時間以内と決まっているところが多いです。

時間内に解決策を得られるよう、事前に相談内容をまとめて、可能な限り証拠を用意した上で相談日時を予約してください。

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7. 休憩時間に関するトラブルを弁護士に相談・依頼するメリット

本章では、休憩時間に関するトラブルを弁護士に相談・依頼するメリットをご説明します。

7-1.休憩時間中の未払い賃金発生の有無や正確な金額を教えてもらえる

休憩時間に労働していた時間分の賃金を請求する場合、いつからどのくらい賃金が発生しているのかもわからない状態で計算しなければなりません。弁護士に相談することで、時効との関係で何年何月分から、何時間分請求できるかを正確に教えてもらうことができます。

7-2. 請求に必要な証拠の収集方法を教えてもらえる

請求にあたっては、雇用契約書や労働条件通知書など自身が保管していれば利用できるもの以外に、業務アカウントによるメールの送受信履歴など、消去してしまっていて会社側だけが保持しているデータもあります。

容易に入手できない証拠についても収集が必要なのか、必要であればどのように入手すればよいかなど、労働者にとって判断が難しい問題についても弁護士に教えてもらうことができます。

また、労働者本人による請求が難しい場合は、会社に対する開示請求を代理してもらうことができます。

7-3. 会社との交渉を任せることができる

請求にあたっては会社側と交渉しなければなりません。しかし、労働者本人が交渉しようとすると会社が取り合ってくれない可能性があります。また逆に会社側が顧問弁護士を立ててくることもあります。

弁護士に依頼していれば会社側の対応に関係なく、未払い残業代請求に向けての交渉を対等に行うことができます。

7-4. 労働審判や民事訴訟などの法的手続を任せることができる

請求にあたり、交渉と並んで困難なのが訴訟等の法的手続です。労働審判は手続が比較的単純で短期間で終結させることができますが、やはり申立てから審理まで全て一人でやることは容易ではありません。

さらに訴訟提起するとなると、証拠収集に加えて口頭弁論での陳述も求められるため少額訴訟や簡易裁判所への訴訟提起であっても一人でやることには大きな負担が伴います。弁護士に依頼していれば労働審判・民事訴訟ともすべて任せることができます。

特に未払賃金の額が数十万円~100万円以上になると見積もられる場合、請求手続を従業員一人で行うことは困難であるといえます。

未払賃金請求手続代理・代行には費用がかかりますが、弁護士に依頼することで確実に支払いを受けることができます。

また、初回相談や初回相談の一定時間(30分~60分程度)を無料としている法律事務所も多いため、無料相談を利用して問題点を的確に整理することで費用を抑えることが可能です。

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8. 休憩時間に関するよくあるQ&A

本章では、休憩時間に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1.休憩時間を取れなかった場合、会社に休憩時間分の賃金を請求できますか?

具体的な日時に休憩時間を取れなかったことを証明できる証拠があれば、会社に対して休憩時間分の賃金を請求することができます。

休憩時間を労働時間とみなした場合に1日の所定労働時間を超える場合(ほとんどの場合該当すると思います)、その時間分は時間外労働となるので残業代を請求することができます。

休憩時間を取れない職場では終業後の残業代等、その他の賃金未払いが生じている可能性もあります。弁護士に相談することで、休憩時間分の賃金請求が可能か、休憩時間分と合わせて他の未払賃金も請求できるか否かの判断や、請求できる金額の算定等も教えてもらうことができます。

休憩時間を取れないことが常態化していたり、頻繁にある場合には弁護士に相談することをお勧めします。

8-2. 労働者が自分の意思で休憩を返上して労働した場合も休憩付与義務違反になりますか?

使用者側は休憩を付与していても労働者が「自発的に」休憩を返上するということは良く起こります。ただし、周囲がみな休憩を取らないから休憩を取りづらい等の同調圧力や、休憩を取りづらい空気ではないが業務量が多すぎることが原因で「自発的に」休憩を返上せざるを得ないような場合は、使用者が休憩付与義務を果たしているとはいえません。

これに対して、使用者側が明確に休憩をとる旨の指示を出していて、さらに業務上やむを得ない状況ではないにもかかわらず、労働者側が勝手に休憩を返上した場合には使用者側は休憩付与義務を果たしているといえます。

このような場合、労働者側の行為は労働基準法違反にはなりませんが、使用者の指示を無視していることになるので、繰り返し行っていると懲戒処分の対象になりえます。

8-3. 休憩時間を買い取ってもらうことはできますか?

休憩時間の買取り、つまり会社所定の休憩時間に労働させてその時間分の賃金を支払うことは、賃金未払いという意味の労働基準法違反にはなりません。しかし、他の時間に所定休憩時間と同等の休憩時間を与えなければ会社の休憩付与義務違反となります。

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9. まとめ

休憩を取れず、その時間に対する賃金も支払ってもらえない職場では有給休暇も取りづらかったり、終業時間後に長時間のサービス残業をさせられている等の複数の労働基準法違反があることが多いです。

特に賃金の支払いにかかわる法令違反に対しては正当な権利として賃金を請求することができます。

「休憩を取らせてもらえない」「休憩時間に電話応対をさせられている」等、休憩時間に関する問題をお持ちの方は、労働問題を専門とする弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、休憩時間のトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

内田 貴丈
内田 貴丈法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2019年12月 弁護士登録
2020年1月 都内法律事務所にて勤務
2021年8月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
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