残業代請求
残業代はいくら?業界や年代、都道府県別の平均を弁護士が解説!
「今月はかなり残業していると思うが、実際はいくらくらいになるんだろう?」
「うちの会社の残業代って業界の中ではまともな方なんだろうか?」
等、残業代について色々気になっている方は多いと思います。
本記事では、「残業」そして「残業代」とは何か、残業代の計算方法や業界・職種・年代・都道府県別の平均残業代等について弁護士が解説します。
目次
1. そもそも残業代とは
「残業代」とは、会社の事業者ごとに定める所定労働時間を超える時間労働した場合に、超過時間分に対して支払われる賃金です。なお、法定労働時間(1日8時間・週40時間:労働基準法第32条)を超える時間労働した場合は、労働基準法第37条が定める割増賃金を支払うことが義務づけられています。
従って、所定労働時間が1日8時間である場合は残業代イコール割増賃金となりますが、8時間を下回る場合は8時間に満たない分の所定時間外労働についてはその時間に相当する通常の賃金が支払われることになります。
2. 残業の種類は「時間外労働」と「法内残業」
残業の種類には「(法定)時間外労働」と「法内(法定時間内)残業」があります。両者はどのように違うでしょうか。
2-1. (法定)時間外労働
法定時間外労働とは、労働基準法で定められた法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超えて行われた残業をいいます。
法定時間外労働に対しては、労働基準法第37条によって定められた割増賃金を支払わなければなりません。
2-2. 法内残業
法内残業とは、会社が就業規則等で定めた所定労働時間を超えているが、労働基準法で定められた法定労働時間の範囲で行われた残業のことです。
法内残業に対しては、割増賃金を支払う必要はなく、通常の賃金を支払うことで足ります。
多くの会社では、フルタイム勤務の従業員の1日の所定労働時間を8時間と定めているため、法内残業が生じることはあまりありません。ただし、例えば変形労働時間制を採用している会社で、特定の週や日の所定労働時間が法定労働時間より1時間以上少ない場合等に、法内残業が生じる可能性があります。
3. 自分の残業代はいくらなの?残業代の正しい計算方法
残業がある方にとって、自分の残業代が1か月あたりいくらぐらいなのかが一番気になるところだと思います。
本章では、残業代の計算方法について、1時間あたりの基礎賃金・残業の種類ごとの割増率とともに解説します。
3-1. 1時間あたりの基礎賃金
月給制の場合の1時間あたりの基礎賃金は以下の式で求められます。
(基本給+手当金の額※) ÷ 1か月の平均所定労働日数 ÷1日の所定労働時間
※この「手当金」は①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われた賃金(賞与等) ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つです。
ただし、その会社の手当の名称がこれらに該当するものであっても、一律で支給する場合は基本給に含まれます(例えば、すべての従業員に対して通勤手当を1か月に一律8,000円支給する場合等)。
3-2. 残業の種類ごとの割増率
労働基準法が定める割増率は以下の通りです。
- 法定時間外労働については25%以上(労働基準法第37条1項)
- 深夜労働(午後10時~午前5時)については25%以上(同第37条4項)
- 休日労働については35%以上(同第37条1項)
これらの割増率は平成6年政令第5号「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」に基づいています。
法定時間外労働が深夜・休日にわたる場合は以下の通りです。
- 法定時間外労働+深夜労働 →50%以上(1.25+0.25)
- 休日労働+深夜労働 →60%以上(1.35+0.25)
また、1か月あたりの残業時間が60時間を超えた場合は、超過時間分については通常賃金
の50%の割増率となります(第37条1項但書)。
3-3. 正しい残業代の計算方法
時間外手当の計算は、勤務体系などにより複雑になる場合がありますが基本的には
「1時間あたりの基礎賃金×割増率×所定時間外労働時間」です。
【例1】1時間あたりの基礎賃金2,000円、1日の所定労働時間8時間、時間外労働10時間の場合
残業代(割増賃金) = 2,000 ×1.25 ×10 =25,000(円)
【例2】1時間あたりの基礎賃金1,500円、1日の所定労働時間8時間、時間外労働10時間、深夜労働5時間、休日労働8時間の場合
残業代(割増賃金) = 1,500 ×1.25 ×10 + 1,500 ×1.50×5 +1,500 ×1.35×8 =18,750 + 11,250 + 16,200 =46,200(円)
4. 業界・職種別の平均残業代はいくらなのか
まず、業界・職種別の残業代平均額を見てみましょう。
4-1.業界別の残業代平均値
2023年10月に公開された厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年8月分結果確報」によると、業界別の一般労働者(正社員)の残業代平均値は以下の通りです。
業界 | 所定内給与(円) | 残業代(円) | 残業時間(時間) |
---|---|---|---|
鉱業・採石業等 | 306,296 | 29,845 | 18.2 |
建設業 | 348,153 | 24,616 | 13.3 |
製造業 | 312,782 | 31,307 | 13.9 |
電気・ガス業 | 437,758 | 51,601 | 14.8 |
情報通信業 | 388,198 | 33,423 | 14.9 |
運輸業・郵便業 | 317,512 | 50,976 | 25.3 |
卸売業・小売業 | 244,143 | 19,500 | 10.8 |
金融業・保険業 | 380,624 | 25,816 | 12.4 |
不動産・物品賃貸業 | 326,317 | 26,487 | 14.2 |
学術研究等 | 382,122 | 27,643 | 13.7 |
飲食サービス業等 | 123,417 | 25,138 | 16.7 |
生活関連サービス等 | 197,591 | 15,776 | 10.2 |
教育・学習支援業 | 287,524 | 9,575 | 8.4 |
医療・福祉 | 258,294 | 20,614 | 7.0 |
複合サービス事業 | 295,819 | 19,305 | 7.6 |
その他サービス業 | 241,038 | 24,286 | 13.5 |
4-2. 職種別の残業代平均値
職種別の残業代平均値については、公的機関のデータを確認できませんでした。
職種別の残業時間の平均値については、パーソルキャリア株式会社が運営する大手転職サイトdodaが94の職種について2022年4月~6月に調査したデータが参考になります。
同サイトで公表している職種別の年収についてのデータからは1時間あたりの基礎賃金を算出することが難しいため、残業代の平均値を表示することも難しいのですが、一般的には年収が多いとされる職種ほど残業時間・残業代も多くなる傾向があるといえます。
参照:doda 2022年の職種別平均残業時間(全94職種)
5. 年代別の平均残業代はいくらなのか
次に、年代別の平均残業代はどのくらいといえるでしょうか。
年代別の平均残業代そのものについては、厚生労働省等の公的機関のデータが見つからなかったため、以下の①②のデータを基に算出しました。
①「doda」が調査した年代別の平均残業時間
②厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」による年代別平均給与(残業代を含まない)
算出方法:①の数値 × [②の数値÷(8×20) ×1.25]
※1日あたりの所定労働時間を8時間、1か月あたりの労働日数を20日、割増率25%としています。
5-1. ①年代別の平均残業時間
年代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 18.3 | 23.3 | 23.1 | 22.5 |
2021年 | 16.8 | 21.7 | 22.2 | 20.8 |
2020年 | 17.5 | 20.3 | 22.4 | 21.7 |
2019年 | 22.0 | 25.2 | 26.2 | 24.2 |
5-2. ②年代別平均給与(残業代を含まない)
年代別の平均給与については、厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」の結果に基づいて作成しています。このデータの「賃金」は所定内給与を指し、残業代が含まれていません。
年齢 | 賃金(万円) |
---|---|
19歳以下 | 18.4 |
20~24歳 | 21,8 |
25~29歳 | 25.1 |
30~34歳 | 28.1 |
35~39歳 | 31.2 |
40~44歳 | 33.3 |
45~49歳 | 34.9 |
50~54歳 | 36.4 |
55~59歳 | 37.0 |
60~64歳 | 29.5 |
65~69歳 | 25.7 |
70歳以上 | 23.8 |
参照:厚生労働省 令和4年賃金構造基本統計調査の概況p7第2表(男女合計値・1万円未満切捨て)
5-3. 年代別の平均残業代の推定概算値
①及び②に基づいて算出した年代別平均残業代の推定概算値は以下の通りです。
年代 | 1時間あたりの賃金 | 残業代平均値 |
---|---|---|
20代 | 1,465円 | 26,809円 |
30代 | 1,853円 | 43,174円 |
40代 | 2,131円 | 49,226円 |
50代 | 2,293円 | 51,592円 |
6. 都道府県別の平均残業代はいくらなのか
最後に、都道府県別の残業代平均額を見てみましょう。自分が働く地域と他の地域の違いを把握しておくことも、残業代が適正か否かを判断する上で重要です。
都道府県別の残業代に関して、公的機関のデータが確認できなかったため、厚生労働省の毎月勤労統計調査の地方調査令和4年年平均(事業所規模5人以上、調査産業計)に基づいて算出しました。
1時間あたりの賃金については前章と同様、1日あたりの所定労働時間8時間、1か月あたりの所定労働日数20日、割増率1.25として計算しています。あくまで参考値としてご覧ください。
都道府県 | 所定外労働時間 | 1時間当たりの賃金(円) | 残業代平均額(円) |
---|---|---|---|
北海道 | 9.0 | 1,782 | 20,048 |
青森 | 8.9 | 1,553 | 17,280 |
岩手 | 9.8 | 1,636 | 20,036 |
宮城 | 9.7 | 1,752 | 21,238 |
秋田 | 9.0 | 1,563 | 17,578 |
山形 | 10.9 | 1,623 | 22,119 |
福島 | 11.2 | 1,725 | 24,146 |
茨城 | 10.8 | 1,884 | 25,435 |
栃木 | 11.4 | 1,867 | 26,606 |
群馬 | 11.3 | 1,821 | 25,728 |
埼玉 | 9.9 | 1,898 | 23,493 |
千葉 | 9.0 | 1,940 | 21,829 |
東京 | 11.7 | 2,474 | 36,179 |
神奈川 | 9.7 | 2,090 | 25,346 |
新潟 | 8.9 | 1,708 | 19,004 |
富山 | 8.5 | 1,779 | 18,898 |
石川 | 9.3 | 1,777 | 20,659 |
福井 | 9.9 | 1,788 | 22,133 |
山梨 | 11.4 | 1,786 | 25,447 |
長野 | 9.9 | 1,766 | 21,851 |
岐阜 | 9.6 | 1,784 | 21,412 |
静岡 | 10.3 | 1,847 | 23,786 |
愛知 | 11.7 | 2,049 | 29,966 |
三重 | 11.3 | 1,868 | 26,381 |
滋賀 | 10.8 | 1,889 | 25,507 |
京都 | 9.8 | 1,935 | 23,707 |
大阪 | 9.0 | 2,071 | 23,296 |
兵庫 | 9.2 | 1,894 | 21,779 |
奈良 | 7.1 | 1,784 | 15,829 |
和歌山 | 10.3 | 1,766 | 22,733 |
鳥取 | 8.5 | 1,603 | 17,027 |
島根 | 9.1 | 1,632 | 18,563 |
岡山 | 10.5 | 1,767 | 23,194 |
広島 | 10.9 | 1,898 | 25,861 |
山口 | 10.2 | 1,773 | 22,610 |
徳島 | 9.1 | 1,764 | 20,068 |
香川 | 10.4 | 1,788 | 23,250 |
愛媛 | 9.9 | 1,702 | 21,066 |
高知 | 6.7 | 1,644 | 13,767 |
福岡 | 9.4 | 1,871 | 21,987 |
佐賀 | 8.1 | 1,653 | 16,735 |
長崎 | 9.0 | 1,594 | 17,936 |
熊本 | 8.8 | 1,686 | 19,808 |
大分 | 10.0 | 1,685 | 21,065 |
宮崎 | 9.4 | 1,586 | 18,632 |
鹿児島 | 9.0 | 1,623 | 18,263 |
沖縄 | 8.8 | 1,562 | 17,186 |
なお、全国平均は以下の通りです。
所定外労働時間 | 1時間当たりの賃金(円) | 残業代平均額(円) | |
---|---|---|---|
全国平均 | 10.1 | 1,972 | 24,902 |
参照:厚生労働省毎月勤労統計調査 地方調査 令和4年年平均(事業所規模5人以上、調査産業計)
7. 残業代が未払いの際の対処法
本章では、残業代が未払いの場合にどのように対処すべきかについて解説します。
7-1 証拠を集める
まず、残業代発生の事実と金額について証明できるだけの証拠を集める必要があります。
(1)必要な証拠
・雇用契約書や労働契約書
給与の計算方法、残業代支給についての取り決めが記載されています。
・就業規則
未払い残業代計算に必要な「就業時間・時間外労働・休日」についての記載があります。
・その従業員の実際の始業時刻と終業時刻を立証する資料
タイムカード・業務用メールアカウント送受信履歴等
・残業時間に労働していたことを立証する資料
残業指示書・承諾書・残業中のメール送受信履歴等
(2)訴訟提起する場合の証拠保全手続について
会社側が保持している証拠について会社が開示してくれない場合、訴訟提起することを前提に証拠保全申立てを行い、裁判所に証拠開示命令を出してもらうという手段をとることができます。
申立てにあたっては印紙代と切手代(執行官から会社宛の証拠保全手続開始の送達用)がかかります。
7-2. 労働基準監督署に相談する
残業代未払いは労働基準法第37条に違反するので、労働基準監督署の方面(監督)課に申告することができます。労基署に申告する場合、未払残業代の証拠を揃えておくことが必要です。労基署が必ず臨検(立ち入り検査)や行政指導を行ってくれるとは限らないのですが、職場で他にも残業代未払いの従業員が存在する場合は複数で証拠とともに申告することにより臨検を行い、残業代を支払うよう指導してくれる可能性が高くなります。
ただし、労基署は行政機関であるため、労働者を代理して会社に対して残業代請求を行ってくれるわけではありません。
7-3. 弁護士に相談する
未払いの残業代を会社に対して請求するためには、労働者を代理して権利行使することが可能な法律専門家である弁護士に相談するのが得策です。
ただし、すべての弁護士(ないし弁護士が所属する法律事務所)が未払い残業代請求のような労働問題を専門としているわけではありません。
法律的に請求可能な残業代の支払いを確実に受けるためには、労働問題を専門とする弁護士(ないし、その弁護士が所属する法律事務所)に相談した上で、会社との交渉及びその後に必要が生じた場合の法的手続の代理を依頼することをお勧めします。
8. 未払い残業代の請求を弁護士に相談、依頼するメリット
残業代不払い自体は明らかに違法ですが、従業員個人が会社相手に残業代を支払ってもらうことは容易ではありません。確実に支払ってもらうためには、労働問題に強い弁護士に依頼することをお勧めします。本章では未払い残業代の請求を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
8-1. 未払い残業代の発生の有無や金額を調べてもらえる
収集可能な証拠をもとに、時効消滅していない残業代を算出する作業にはかなりの手間がかかります。弁護士に相談すると、まず客観的に未払いの残業代が発生しているか、発生しているとすればいくら請求することができるかを正確に教えてもらうことができます。
8-2. 未払い残業代請求のための証拠の集め方を教えてもらえる
未払い残業代の請求にあたっては、雇用契約書や労働条件通知書など自身が保管していれば利用できるもの以外に、業務アカウントによるメールの送受信履歴など、消去してしまっていて会社側だけが保持しているデータもあります。
容易に入手できない証拠についても収集が必要なのか、必要であればどのように入手すればよいかなど従業員個人にとって「壁」となりやすい問題についても弁護士に教えてもらったり、手続を代理してもらったりすることができます。
8-3. 会社との交渉を任せることができる
未払い残業代の請求にあたっては会社側と交渉しなければなりません。しかし、従業員個人で交渉しようとすると取り合ってくれない可能性があります。また逆に会社側が顧問弁護士を立ててくることもあります。弁護士に依頼していれば会社側の対応に関係なく、未払い残業代請求に向けての交渉を対等に行うことができます。
8-4. 交渉不成立の場合の労働審判や民事訴訟等の法的手続を任せることができる
未払い残業代の請求にあたり、証拠収集・交渉とともに壁となるのが法的手段をとる場合です。労働審判は手続が比較的単純で短期間で終結させることができますが、やはり申立てから審理まで全て一人でやることは容易ではありません。
さらに訴訟提起するとなると、期日に全て出席して証拠調べ手続や口頭弁論での陳述も求められます。そのため少額訴訟や簡易裁判所への訴訟提起であっても一人でやることには大きな負担が伴います。弁護士に依頼していれば労働審判・民事訴訟ともすべて任せることができます。
残業代請求手続代理・代行には費用がかかりますが、弁護士に依頼することで確実に未払い残業代の支払いを受けることができます。最近では、着手金の支払いを必要としない成功報酬制をとっている法律事務所も多くあります。
また、法律事務所では初回相談や初回相談の一定時間(30分~60分程度)を無料としているところもあるので、無料相談を利用して問題点を的確に整理することで費用を抑えることが可能です。
9. まとめ
本記事では残業代の計算方法、業界や年代・都道府県別の平均残業代等について解説しました。
これらのデータと比較して「残業時間が同じくらいか、それより多いのに残業代が少ない」と感じられたら未払い残業代が生じている可能性があります。
未払い残業代を請求したい、残業代について不明点がある等、未払い残業代に関してお悩みやご質問がありましたら、ぜひ法律事務所の無料法律相談を利用して労働問題を専門とする弁護士にご相談ください。
私たち法律事務所リーガルスマートは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
担当者
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■経歴
2019年12月 弁護士登録
2020年1月 都内法律事務所にて勤務
2021年8月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
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