給与未払い
契約書がない場合、未払いの報酬金は回収できる?弁護士が解説!
1.この記事の要約
今回は、会社との間で業務委託契約に基づき、業務を行ったものの、業務委託契約書を締結しなかったため報酬が支払われなかった場合、会社に対して報酬を請求できるのかを検討します。
結論として、業務委託契約書を作成していない場合であっても、会社に対し、報酬を請求することは可能です。
2.この記事の対象の方
- 業務委託契約書がないため、報酬が請求できるのか分からない方
- 会社から報酬の一部または全部を支払えてもらえてない方
- 弁護士事務所に依頼した場合の費用が気になる方
3.詳細
⑴ 争点について
今回の争点は、契約書が作成されていない場合であっても、業務委託契約に基づく報酬請求をすることができるかという点です。
⑵ 争点についての結論
結論として、業務委託契約書がなくても業務委託に基づく報酬請求をすることは可能です。
原則として、限られた一部の契約を除いて、契約(合意)は、口頭によっても成立します。
もっとも、口頭だけでは、後々どのような合意内容であったのかを検証することができなくなってしまいますので、多くの場合、合意内容に疑義が生じないように契約書を作成しておきます。
報酬は業務委託契約書がなければ合意内容がわからないため問題となりますが、契約自体は成立していますので、報酬請求を行うことが可能です。
⑶ 最終結論
以上のとおり、業務委託契約書がなくても、業務委託に基づく報酬請求を行うことは可能です。
業務委託契約書が締結されていないことを理由に、報酬の支払いを拒まれたとしても、争うことができます。
4.一歩進んで
業務委託契約書ない場合にも、当該契約に基づく報酬を請求することができることは、既述のとおりです。
しかしもう少し踏み込んで考えると、相手方が合意の有無や内容を争ってきた場合、どのようにこちらの請求を裏付けることができるでしょうか。
例えば、業務委託契約の前後で会社に雇用されているという事情があれば、業務の内容が変わっていないということを前提として、会社に対して被雇用時の給与と同じ金額を業務委託料として支払う合意であったと主張することが可能でしょう。
その他、業務委託契約に基づき業務を行っていれば、業務委託契約の合意内容に関し、何かしらのやり取り等の痕跡が残っていることが多いでしょう。
5.諦めないでください!
業務委託契約書がなくても、業務委託に基づく報酬請求を行うことは可能です。
会社に対して未払報酬を請求したいけど契約書をもらえていない場合や会社から契約書がないから報酬は支払わないと言われている場合には、一度弁護士へ相談してみることをお勧めします。
担当者
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■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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