給与未払い

未払い給与に時効がある?会社に請求する方法を弁護士が解説!

未払い給与に時効がある?会社に請求する方法を弁護士が解説!

「退職するので未払いの給料を請求しようと思っているんですが、いつまでに請求する必要がありますか?」

「未払いのボーナスがあったけど勤務成績があまり良くないので言い出しにくいまま時間がたってしまった。今から請求できるか知りたい」

など、未払いの給料があることは知っているが、請求しないまま時間が経過してしまって気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、未払い給与の請求に時効があるのか、未払い給与を会社に請求する方法を弁護士が解説します。

1.給料未払いの状態とは

給料未払いの状態とは、従業員と会社との労働契約に基づいて毎月一定の期日に支払われることが決まっている賃金が、期日に支払われていない状態のことをいいます。

労働基準法第24条は、使用者(会社)が労働者に対して、毎月1回以上、一定の期日を定めて賃金を全額支払わなければならないと定めています。

従って、1回でも給料日に給与が支払われず、その後も支払いが行われていない場合は給料未払いの状態となります。

また、毎月の給料日に支払われる給与に含まれる賃金以外でも、別途支給が定められている給与(賞与、退職金等)が支払われていない場合も給料未払いの状態に含まれます。

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2. 給料未払いは労働基準法違反

本章では、給料未払いが労働基準法第24条に反して違法であること及び、未払い給与の対象となる「賃金」に含まれるものについて解説します。

2-1. (1)会社都合の給与未払いは違法

給料の未払いのうち、従業員側の都合(タイムカード押し忘れ等)や、銀行のシステム障害等双方の過失がない場合以外の会社都合による給料未払いは労働契約違反であるとともに、労働基準法第24条に違反します。

そして、労働基準法第120条1項は、同法24条に違反した使用者に対して、「30万円以下の罰金に処する」旨を定めています。

2-2. (2)未払い給与の対象となる賃金の種類

未払い給与の対象となる賃金の種類は以下のとおりです。

  • ①定期賃金
  • ②割増賃金(残業代)
  • ③賞与
  • ④年次有給休暇の任銀
  • ⑤休業手当
  • ⑥退職金(支給する旨を就業規則で定めている場合)
  • ⑦その他労働基準法第11条で定められる賃金に当たるもの

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3. 給料未払いに時効があるのか

前章①~⑦のうち退職金を除く給料、つまり賃金債権は支払期限から3年経過すると、消滅時効にかかり、請求できなくなる可能性があります(労働基準法第115条)。

退職金については金額が高額であることや、退職してから会社に請求することが通常容易でないことを考慮して、時効期間が5年間となっています。

従って、仮に今、毎月の給料や賞与のうち過去の未払い分をさかのぼって請求する場合、請求可能なのは支払期日(給料日等)が今から3年前のものまでということになります。

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4. 給料未払いの時効を止める方法はあるのか

法律上、債権の消滅時効の進行を止める方法には、裁判上の請求や支払督促などがあります(民法第147条1項1号・2号)。

また、まず債務者である会社に対して催告(裁判外での請求)を行うことで消滅時効の完成を6か月間猶予させることもできます(民法150条1項)。

この点、催告では、時効の完成前にこれを行ったことを証明する必要性が出てくる場合がありますので、確定日付のある内容証明郵便によって請求を行うことをお勧めします。

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5. 会社に未払いの給料を請求する方法

本章では、会社に対して未払いの給料を請求する方法について解説します。

5-1. 証拠を集める

まず、未払いの給料が発生していること、及びその金額を証明できる証拠を集める必要があります。

以下の(1)に挙げた資料をすべて揃えることができれば証拠としては十分である場合が多いかと思いますが、それらが手元に残っていない場合でも、(2)に挙げたような資料をできる限り集めるようにしてください。

(1)確実に証拠となるもの

  • ①労働条件がわかる資料:就業規則、労働契約書等
  • ②労働時間がわかる資料:タイムカード、勤怠表
  • ③業務内容がわかる資料:上司による残業指示書(メール含む)
  • ④支払われた賃金の金額がわかる資料:給与明細

(2) (1)に挙げた証拠が残っていない場合

  • 業務日誌
  • 業務用パソコンのログイン・ログアウトの記録
  • 法定労働時間外のメールの送受信記録
  • 終電がなくなった等の理由で利用したタクシーの領収書等

5-2. 会社と交渉する

上記の証拠を収集したら、会社の上司または人事部に相談して未払い給与の請求についての話し合いの場を設けましょう。しかし、会社が対応してくれるとは限らず、従業員個人でこれを行うことは実際には容易ではありません。

5-3. 会社に対して内容証明郵便で請求する

会社と交渉することが困難な場合、そのまま請求を行わずにいると賃金債権が順次消滅時効にかかってしまいます。そこで未払賃金の請求書面を内容証明郵便で送付することによって、最低でも消滅時効の完成を6か月間猶予させることができます。

ただし、内容証明で請求を行っても会社が応じない場合には、この6か月の間に「裁判上の請求」にあたる労働審判申立てや訴訟提起を行う必要があります。労働審判や訴訟の手続が開始すると時効の完成が猶予されます。

5-4. 労働基準監督署に申告する

先に述べたとおり、給料の未払いは労働基準法に違反するので、労働基準監督署に申告することもできます。

労働基準監督署は管轄地域の会社(事業所)が労働基準法違反行為を行っている旨の申告があれば、その会社に対して違反状態を是正するように(賃金の未払いの事例であれば、当該従業員に対して賃金を支払うように)、指導や勧告を行ってくれる可能性があります。

ただし、労働基準監督署が必ず指導や勧告を行ってくれるとは限りません。また、労働基準監督署は厚生労働省所轄の行政機関であるため、個々の労働者を代理して会社に対する請求を行うことはできません。

5-5. 弁護士に相談する

会社の従業員個人が未払い給与を請求する方法としては、労働問題を専門とする弁護士に相談するのがベストといえます。

相談する時点で証拠収集ができていない場合でも、どのような資料が証拠として役立つかや、その収集方法について教えてもらうことができます。従業員本人では困難な、会社側が保有している証拠の開示請求も依頼することができます。

また、会社との交渉や内容証明による請求、交渉が成立しなかった場合の法的手続きをすべて任せることができます。

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6. 会社が倒産状態で給料の支払いが見込めない場合の対処法

会社が倒産(破産)した場合、破産手続開始3か月前以降に発生した従業員の賃金については財産の配当に先立って最優先で支払いを受けることができます。

しかし、会社に資金が残っていない場合は会社財産からの支払いを受けることができません。本章では、会社が倒産状態で会社財産からの給料支払いが見込めない場合の対処法について解説します。

6-1. 会社に資金が残っていない場合は未払賃金立替払制度を利用する

会社に資金が残っていない場合は、会社と従業員について以下の①②の要件を満たしていれば、労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度を利用することができます。

  • ①雇用主が労災保険の適用事業者で、1年以上事業を継続してから倒産した
  • ②破産や民事再生の申し立て時、労基署への倒産申請時点から起算して6か月前の日から2年の間に退職した

6-2. 未払賃金立替払制度の申請手続

未払賃金立替制度の申請手続きについては、会社の倒産が法律上の倒産にあたるか、事実上の倒産に該当するかによって異なります。

(1)法律上の倒産と事実上の倒産

①法律上の倒産

法律上の倒産は、下記の各法律で定められた手続開始が決定された場合をいいます。

  • ①破産手続開始の決定(破産法第19条1項)
  • ②特別清算手続開始の命令(会社法第510条)
  • ③再生手続開始の決定(民事再生法第33条)
  • ④更生手続開始の決定(会社更生法第41条)
②事実上の倒産

事実上の倒産は、労働基準監督署長が中小企業に対して以下の(a)及び(b)に該当すると認定した場合に適用される条件です(賃金支払いの確保等に関する法律第7条、第8条、同施行令第2条第1項4号)。

  • (a)企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなくなった
  • (b)賃金支払い能力がない状態になった

(a)「事業活動停止」とは、事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇される等によって、その事業本来の事業活動が停止した場合をいいます。事業の廃止のために必要な清算活動を行っている場合はこれに該当します。他方、事業規模を縮小してもその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。

「再開の見込みがなくなった」とは、事業主が事業再開の意思を放棄した場合、または清算活動に入る等によって事業を再開する見込みがなくなった場合をいいます。

(b)「賃金支払い能力がない状態」とは、事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ資金の借入れ等を行っても賃金支払の見込みがない場合をいいます。

この点、債務超過(負債額が資産額を上回る状態)であるというだけでは「賃金支払い能力がない状態」とはいえません。

なお、「中小企業」とは以下の要件に該当する企業をいいます。

業種資本の額または出資の総額常時使用する労働者数
一般産業(卸売業・サービス業・小売業を除く)3億円以下の法人300人以下
卸売業1億円以下の法人100人以下
サービス業5,000万円以下の法人100人以下
小売業5,000万円以下の法人50人以下

(2)法律上の倒産の場合の申請手続

法律上の倒産の場合の手続きの流れは以下の通りです。

①立替払請求の必要事項の証明申請

立替払の請求者は、倒産の区分に応じた証明者に対して、必要事項についての証明を申請します。

倒産の区分証明者
破産破産管財人
特別清算清算人
民事再生再生債務者(管財人)
会社更生管財人
②機構に対する立替払い請求

証明者から証明書が交付されたら、「立替払請求書」及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、証明者から送付された証明書または確認通知書を添付して、機構に送付します。

③証明を得られなかった事項がある場合

立替払請求の必要事項の全部または一部について、証明者から証明を得られなかった場合、立替払請求者は労働基準監督署長に対して、証明を得られなかった事項についての確認申請ができます。

④照会

立替払申請を受けた機構から、証明者に対して照会を行います。

⑤立替払決定及び支払い

照会・審査の上、立替払いを決定して申請者に対して支払いを行います。

(3)事実上の倒産の場合の申請・受給方法

事実上の倒産の場合の手続きの流れは以下のとおりです。

①労働基準監督署長に対する認定申請

立替払請求者は労働基準監督署長に対して、当該事業場が①事業活動を停止し ②事業活動再開の見込みがなく、かつ③賃金支払能力がない状態になったことについて認定の申請を行います。

当該事業場を退職した立替払請求者が2人以上いる場合は、そのうちの1人が認定を受ければ、その効果は他の退職労働者に対しても及びます。

②労働基準監督署長に対する確認申請

労働基準監督署長から認定通知書が交付されたら、立替払請求者は労働基準監督署長に対して、立替払請求の必要事項についての確認申請を行います。

③機構に対する立替払請求

労働基準監督署長から確認通知書が交付されたら、立替払請求者は「立替払請求書」及び「退職所得の需給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、確認通知書と切り離さずに機構に送付します。

未払賃金立替払い制度によって支払われる給料は、退職から6か月前までのものに限られます。支給対象は給料と退職金です。臨時に支払われる金銭(ボーナス、経費立て替え代金、解雇予告手当等)については立替払いの対象になりません。

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7. 給料未払いのトラブルを弁護士に相談・依頼するメリット

給料や残業代の不払いは明らかに違法ですが、従業員個人が会社相手に未払い給料や残業代を支払ってもらうことは容易ではありません。

会社が倒産した場合に、未払いの給料や残業代を確実に支払ってもらうためには、労働問題を専門とする弁護士に相談・依頼することをお勧めします。本章では未払い給料や未払い残業代の請求を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

7-1. 未払い賃金の発生の有無や金額を調べてもらえる

収集可能な証拠をもとに、時効により消滅していない未払賃金を算出する作業にはかなりの手間がかかります。

例えば変形労働時間制をとる会社では所定労働時間が日や週によって異なるため、労働時間が長くても残業代が発生しているかを判断するのに時間がかかります。

労働問題を専門とする弁護士に相談すると、経験に基づいて、客観的に未払いの給料や残業代が発生しているか、発生しているとすればいくら請求することができるかを正確に計算してもらうことができます。

7-2. 未払い賃金請求のための証拠の集め方を教えてもらえる

未払い賃金の請求にあたっては、雇用契約書や労働条件通知書など自身が保管していれば利用できるもの以外に、業務アカウントによるメールの送受信履歴など、消去してしまっていて会社側だけが保持しているデータもあります。

容易に入手できない証拠についても収集が必要なのか、必要であればどのように入手すればよいかなどは特に従業員個人にとって「壁」となりやすいです。これらについても弁護士に教えてもらうことや、手続きを代理してもらうことが可能です。

7-3. 会社との交渉を任せることができる

未払いの給料や残業代の請求にあたっては会社側と交渉しなければなりません。

しかし、従業員個人が交渉しようとすると取り合ってくれない可能性があります。また、会社側が顧問弁護士を立ててくることもあります。

さらに、会社が倒産した場合、従業員の賃金支払いは優先的に行われますが、賃金債権が破産手続開始3か月前までに発生したかそれ以前であるかによって優先順位が異なる等、請求に手間がかかります。

弁護士に依頼していれば会社側の対応に関係なく、未払い賃金請求に向けての交渉を対等に行うことができます。

7-4. 交渉不成立の場合の労働審判や民事訴訟等の法的手続を任せることができる

未払いの給料や残業代の請求にあたり、証拠収集・交渉とともに壁となるのが法的手段をとる場合です。労働審判は手続きが比較的単純で短期間で終結させることができますが、やはり申立てから審理まで全て一人でやることは容易ではありません。

さらに訴訟提起するとなると、期日に全て出席して証拠調手続や口頭弁論での陳述も求められます。

そのため少額訴訟や簡易裁判所への訴訟提起であっても一人でやることには大きな負担が伴います。弁護士に依頼していれば労働審判・民事訴訟ともすべて任せることができます。

未払い賃金・残業代請求手続代理・代行には費用がかかりますが、弁護士に依頼することで確実に支払いを受けることができます。最近では、着手金の支払いを必要としない成功報酬制をとっている法律事務所もあるようです(ただし、そのような法律事務所では、報酬金割合が高くなっていることが多いので注意が必要です)。

また、多くの法律事務所では初回相談や初回相談の一定時間(30分~60分程度)を無料としているので、無料相談を利用して問題点を的確に整理することで費用を抑えることが可能です。

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8. 給料未払いに関するよくあるQ&A

本章では、給料未払いに関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1. 給料未払い期間がある場合は遅延損害金が取れますか?

賃金債権については、未払い分・不足分に対して給料日の翌日から年利3%の遅延損害金が発生します(民法第404条2項)。

退職した場合は退職日の翌日から年利14.6%の遅延損害金が発生します(民法第419条1項、賃金の支払いの確保等に関する法律第6条1項及び同施行令第1条)。

ただし、遅延損害金支払いについては、交渉段階では求めないことが多いように思います。

従業員と会社の間の交渉では、遅延損害金支払いを要求するとかえって元本の支払いも受けられなくなる可能性もあります。状況に応じて遅延損害金を請求するか否かを決めることをお勧めします。

8-2.会社が倒産した場合、パートやアルバイトの未払い給与の請求はできますか?

会社が倒産した場合、会社に資産が残っていれば従業員の給料については優先的に支払いを受けることができます。支払いを受けることができる従業員は雇用形態を問わないので、パートやアルバイトの従業員も未払い給与を請求することができます。

会社に資産が残っていない場合も、適用要件を満たしていれば労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度を利用することができます。ただし、支払いを受けることができる金額は退職6か月前までの給料分の8割となります。

※未払賃金立替払い制度の適用要件及び支給対象については6章参照

8-3.請求の証拠としてのタイムカードは、未払い期間すべて揃っている必要がありますか?

タイムカードが未払の期間分すべて揃っていなくても、未払い給与の請求は可能です。よほど繁閑の差が大きい仕事でなければ、残っているタイムカードによって、1か月間の労働時間を推測することが可能だからです。

また、タイムカードで勤怠管理を行っている会社は、従業員が退職してから最低3年間タイムカードその他の重要書類を保管することが義務づけられています(労働基準法第109条)。

従って、従業員は会社に対して未払賃金請求の証拠としてのタイムカードの開示を求めることができます。ただし、従業員個人で会社に対して開示を求めた場合に会社が応じない可能性もあります。

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9. まとめ

雇用形態を問わず、未払い給与がある場合には会社に対して支払いを請求することができます。

他方、賃金(給与)債権は支払期日から3年で消滅時効が完成します(退職金は5年)。「自分の勤務成績が良くないから請求しづらい」等の理由で請求しないままにしていると、給料が消滅時効にかかって請求できなくなってしまう可能性があります。

未払い給与の請求について労働問題を専門とする弁護士に相談することで、会社と対等な立場で交渉することができます。

未払い給与を請求しないまま時間がたってしまった方、会社が倒産しそうになって未払い給与の支払いを受けられるか不安な方等、未払い給与の請求のことで悩んでいる方はお気軽に法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払い給与のトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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