その他

不貞行為とは?慰謝料の相場や増額させる要素を弁護士が解説!

不貞行為とは?慰謝料の相場や増額させる要素を弁護士が解説!
この記事をSNSでシェア!

本記事では、不貞行為とは何か、不貞行為に対する慰謝料の相場や慰謝料を増額させることができる要素等について解説します。

目次

1.不貞行為とは

本章では、不貞行為とはどのような行為を指すか、なぜ「不貞行為」が離婚事由になるか等について解説します。

1-1. 不貞行為の意味

不貞行為とは、婚姻関係の当事者が配偶者以外の相手と性的関係を持つことをいいます。いわゆる「不倫」とはほぼ同じ意味です。不倫という言葉は法律用語ではありませんが、不貞行為という言葉は離婚を求める訴訟を提起することができる原因(法定離婚事由)の1つである「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法第770条1項1号)の「不貞な行為」と同義の法律用語です。従って、例えば夫が不貞行為を行った場合、妻が夫に対して離婚を求めることが法律上認められていることになります。

1-2. なぜ不貞行為は法定離婚事由となるか

このように不貞行為が民法第770条1項1号の法定離婚事由の1つとして挙げられている理由は、不貞行為が婚姻関係の当事者が持つ「婚姻共同生活の平和の維持によってもたらされる配偶者の人格的利益」を侵害する行為である(保護法益が何かについては争いがあります)ためです。

2. 不貞行為が認められるケースと認められないケース

本章では、夫婦の一方が行った行為が不貞行為として認められるケースと、不貞行為とは認められないケースについて解説します。

2-1. 不貞行為が認められるケース

不貞行為が認められるケースは、婚姻関係の当事者が配偶者以外の相手と性的関係を持った場合(厳密にいえば、その事実を当人が認めたか、その事実が証明された場合)です。

現行法では婚姻関係は異性間のみで認められていますが、同性婚等を含めた事実婚の当事者がパートナー以外の相手と性的関係を持った場合も、婚姻に準じて不貞行為が認められます。また、「配偶者・パートナー以外の相手」には異性に限らず、あらゆる者が含まれます。なお、以下では便宜上、婚姻関係に準じるパートナーシップも含めて「配偶者」と表記します。

2-2. 不貞行為が認められないケース

不貞行為が認められないのは以下のような場合です。

(a)配偶者以外の相手と交際したが、性的関係を持つに至っていない場合

配偶者以外の相手とLINE等で連絡を取り合ったり一緒に外出する等の行為は一般的には「浮気」にあたるといえますが、性的関係を持った事実がない場合は不貞行為にはあたりません。その相手に対して、あるいは相手と双方で恋愛感情を持っていたとしても性的関係を持つに至っていない以上、原則として「婚姻共同生活の平和の維持によってもたらされる配偶者の人格的利益」を侵害したことにならないため不貞行為を行ったということはできません。もっとも、不貞行為に当たらない場合でも、「婚姻共同生活の平和の維持によってもたらされる配偶者の人格的利益」を侵害する行為であるといえる場合には、不貞行為に類似する行為として、損害賠償が認められることもあります。

(b)配偶者以外の相手と性的関係を持ったが、その時点で既に婚姻関係が破綻していた場合

配偶者以外の相手と性的関係を持った時点で離婚協議中であったり、あるいは別居中であった・家庭内別居等事実上別居していたような場合は既に婚姻関係が破綻していたといえる場合があるでしょう。既に婚姻関係が破綻していた場合は、婚姻関係に基づく守るべき権利利益がありませんから、配偶者以外の相手と性的関係を持った場合も不貞行為とは認められません。

(c)風俗店の従業員とサービスの範囲内で性的関係を持った場合

既婚者が性風俗店の従業員と店舗内あるいは店舗外の有料サービス時間内に性的関係を持った場合は、道徳的な問題は別としてその行為が性風俗店の業務として行われているため、他方配偶者の権利利益を侵害したとまではいえず不貞行為とは認められない場合があるでしょう。

ただし、頻度が極めて多い場合や性風俗店の従業員と業務外で個人的に交際して性的関係を持った場合は不貞行為と認められることがあるでしょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

3. 不貞行為に該当したらできること

本章では、夫婦の一方が行った行為が不貞行為に該当する場合に、その一方(有責配偶者)に対してできることについて解説します。

3-1. 不貞行為を行った配偶者に対する慰謝料請求

有責配偶者は他方配偶者の権利利益を侵害しているので、他方配偶者に対して不法行為(民法第709条)を行ったことになります。従って、他方配偶者は有責配偶者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することができます。この損害には、財産的な損害に加えて「精神的苦痛」という非財産的損害も含まれます(民法第710条)。この非財産的損害の賠償請求権はすなわち「慰謝料請求権」を意味します。慰謝料請求権の行使は、配偶者に対して離婚を求める場合・求めない場合ともに認められます。

3-2. 不倫相手への慰謝料請求

不貞行為の相手(不倫相手)に対しての慰謝料請求は、その相手が有責配偶者と共同して権利利益を侵害した「共同不法行為者」(民法第719条1項)と認められる場合に限り行使することができます。共同して他方配偶者の権利利益を侵害したといえるためには、不倫相手が不法行為に対する故意又は過失があったこと、すなわち性的関係を持った時点で相手が既婚者であることを知っていた又は知らなかったことに過失があることが必要です。

従って、当該有責配偶者が自分を独身である・妻とは離婚した・離婚協議中である等と偽っていたような場合や、単純に何も知らされなかった場合は他方配偶者の権利利益の侵害に対する故意又は過失が認められない可能性があり、慰謝料請求権の行使は認められない場合があります。

なお、不倫相手に対して訴訟で慰謝料請求する場合は、不倫相手に不法行為の故意又は過失があったことについて原告側が立証する必要があります。

3-3. 離婚の請求

不貞行為が認められた場合は、前述のように法定離婚事由に該当するので法律上、有責配偶者に対して離婚を請求することができます。

離婚は原則として婚姻当事者の協議によって行うことができるので(民法第763条)、配偶者に対して離婚を求めること自体は不貞行為(あるいは、民法第770条1項に列挙されたその他の法定離婚事由)があったか否かにかかわらず可能です。

たとえば夫が家の中で衣類をだらしなく散らかし続けている、トイレを汚す一方で全く掃除しない等といった場合でも離婚を求めることはできます。

配偶者が離婚に応じない場合には、最終的に離婚を請求する訴訟を提起する必要があります。訴訟では原告側が不貞行為の事実を立証する必要がありますが、立証に成功すれば裁判によって離婚が認められます。

4. 不貞行為の慰謝料の相場

配偶者の不貞行為の事実が発覚した場合、憤りにかられて配偶者や不倫相手に対して多額の慰謝料請求をしたい気持ちになることは致し方ありません。他方、不倫慰謝料に関しては数多くの裁判例があり、ケースバイケースで判断されるとしても同様のケースでの相場金額はほぼ確立しています。また、そもそも有責配偶者や不倫相手の資力が乏しい場合には強制執行によっても回収できる金額は限られています。本章では、不貞行為の慰謝料の相場について、有責配偶者に対して離婚を求める場合と離婚を求めない場合に分けて解説します。

4-1.離婚を求める場合

離婚を求める場合、離婚手続の中で慰謝料請求を行うことができます。離婚を求める場合の慰謝料として(a)離婚を余儀なくされたことに対する精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)と (b)不貞行為自体に対して配偶者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為慰謝料)の両方を請求することができます。裁判では(a)(b)ともケースバイケースで判断されますが、通常は(a)の離婚慰謝料の方が認められる金額が大きいため、合計で100万円~300万円程度が相場となります。また、有責配偶者が不貞行為以外に身体的暴力や暴言・生活費を渡さない・行動を監視する等の配偶者に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス)に該当する行為を行っていた場合等は離婚慰謝料分の増額が認められやすくなります。判例上、有責配偶者の夫が妻に対して身体的暴力を行っていたこと等から500万円の慰謝料請求が認められたケースもあります。

4-2.離婚を求めない場合

有責配偶者に対して離婚を求めない場合は、前項の(b)不貞行為慰謝料のみを請求することができます。そのため認められる慰謝料の相場は離婚を求める場合より低額となり、50万円~100万円程度、高額となる場合でも150万円程度です。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

5. 不貞行為の慰謝料請求の判例・事例

本章では、不貞行為の慰謝料請求の事例(裁判例ほか、裁判上の和解手続で認められたケース)を紹介します。

5-1.離婚に至らなかったが相場を大きく上回る慰謝料額を認めた判例

[東京地方裁判所2009[H21]年3月11日付判決]

原告である妻Bが夫Aの不倫相手の女性会社員Cに対して慰謝料1,000万円を請求した事件です。原告の夫Bはリサイクルショップと中華料理店を営む会社の代表者、被告Cは部下にあたる関係でした。婚姻期間17年、不倫継続期間4年という状況で、原告BはAに対して離婚を求めなかったものの、判決は被告Cに対して400万円の慰謝料支払いを命じました。

5-2.婚姻が破綻していたとの被告の主張を退けた判例

[東京地方裁判所2012[H24]年10月25日判決]

原告である妻Bが夫Aの不倫相手の女性Cに対して慰謝料550万円を請求した事件です。被告Cが、ABの婚姻関係が既に破綻していたため権利利益の侵害行為にあたらないと主張したのに対して、判決は不倫発覚直前まで夫婦間の会話があったこと、ABは外食にも行っていたこと等を理由に、性的関係を持った時点で婚姻が破綻していたとは到底認められないとしてCに対して慰謝料330万円の支払いを命じました。

5-3.裁判上の和解で慰謝料請求が認容された事例

[東京地方裁判所 平成23年(ワ)第27068号]

東京地方裁判所に提起された慰謝料請求訴訟の期日で和解交渉に入り、原告及び被告は、被告が原告に対して本件浮気行為及び本件メール送信行為に対する慰謝料として300万円を支払う旨合意しました。

6. 不貞行為の慰謝料を増額させる要素

不貞行為の慰謝料額については、その不貞行為が悪質で配偶者の精神的苦痛が大きいほど増額されやすくなります。本章では、不貞行為の慰謝料を増額させる要素について解説します。

6-1. 有責配偶者・不倫相手の資力が高い

まず、慰謝料請求する相手の資力が重要な要素となる可能性があります。裁判例においても、相場以上の慰謝料支払いが認められているケースの多くは被告である有責配偶者または不倫相手が高収入の職業に就いている場合です。

6-2. 婚姻期間が長い

婚姻期間が長いことも、確実に慰謝料を増額させる要素となる可能性があります。婚姻期間が長いほど配偶者による扶助協力の積み重ねが大きくなるので、不貞行為によって損なわれるものも大きくなるためです。

6-3. 夫婦間に未成熟の子供がいる

夫婦間に未成熟の子供がいることも、慰謝料を増額させる要素となる可能性があります。現在成人年齢が18歳となっていますが、未成熟とは必ずしも未成年者に限られず、経済的に十分に自立していない段階を指すとされています。従って、18歳以上の場合はおおむね「就職しているか否か」が成熟・未成熟を分けることになります。

6-4. 不倫された配偶者が精神疾患を発症した

不倫が発覚したショックで被害者側の配偶者が鬱病等の精神疾患を発症した場合も慰謝料額が大きくなる可能性が高いです。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

7. 不貞行為の証拠を集める方法

不貞行為を離婚原因とする離婚訴訟で慰謝料請求する場合、及び配偶者に対して訴訟で慰謝料請求する場合には、不貞行為の事実を立証することができるだけの証拠を集める必要があります。本章では、不貞行為の証拠を集める方法について解説します。

7-1. 被害者が自力で収集する

(1)自宅内・自家用車内にボイスレコーダーを設置する

まず、被害者が自力で収集するにはどのようにすればよいでしょうか。

費用や手間をそれほどかけずにできることとして、ボイスレコーダーによる音声収集があります。特に配偶者が自家用車を使っている場合は有力な証拠が得られる可能性があります。なお、自宅・自家用車のような夫婦共有財産である居住空間以外の場所にボイスレコーダーを設置して音声を収集することは違法なので注意が必要です。

(2)放置されていた衣服のポケットの中身を確認する

特に夫が不倫している疑いがある場合には、衣服のポケットに証拠となりそうな物が残されている可能性があります。配偶者所有のバッグ類の中身を見ることも、不倫の疑いが強い場合の証拠収集目的であればある程度許されますが、気づかれた時にトラブルになる可能性があります。しかし衣服のポケットの中身の場合は、入ったまま洗濯したりクリーニングするということができないので取り出しても特に問題ないでしょう。取り出したことに気づかれたくない場合は写真を撮ってそのまま戻してもよいでしょう。

7-2.探偵事務所に依頼する

(1)目的に合わせて料金プランを詳細に確認する

配偶者と不倫相手が一緒にラブホテルに出入りする場面の写真や動画等、有力な証拠となる資料ほど被害者本人が行うことが困難になります。そこで、そのような有力な証拠を確実に得たい場合は探偵事務所に調査委託することをお勧めします。

探偵の調査委託料金は一般的に高額です。他方、裁判で探偵事務所の調査報告書が不倫の事実の立証に役立った場合その探偵費用は被害者にとって「不法行為と相当因果関係のある損害」とみなされるので、慰謝料とともに請求が認められることがあります(ただし全額とは限らず、裁判官が立証に役立ったとみなした証拠の獲得にかかった費用の範囲となります)。

そのため、どの程度の証拠が必要であるか、証拠を得るためにはどの料金プランを利用するのがベストであるかを事前によく検討する必要があります。

(2)各料金プランのメリットとデメリット

調査料金プランは大まかに①時間制②パック制③成功報酬制に分かれています。
①時間制の場合、調査費は調査を行う探偵1人につき1時間の調査で1~2万円位が相場だと言われています。基本的には探偵2人で浮気調査を進めるので、単純計算でその倍の費用がかかることになります。時間制の場合は原則として証拠をつかむまで調査を行いますが、その分実際にかかる費用を事前に見積もることができないのがデメリットとなります。

調査が長時間にわたると費用が高額になるため、時間制プランは依頼者側が事前にある程度の情報を得ていて、短時間で調査が完了する見通しがある場合に適しています。たとえば夫に不倫疑惑を持った場合、不倫相手と会っていそうな日(曜日)・時間帯や場所の見当がついていれば10時間以内で証拠をつかむことが可能である等です。

 ②パック制は「税込み20時間45万円」「税込み1日20万円」など、まとまった時間量を設定しているため、1時間当たりの費用が時間制に比べて割安になることと調査時間・費用が明確になっているのが利点です。

このプランの相場はおおよそ20時間で40万円~50万円となります。ただし、支払いが原則前払いであることと、所定の時間内で証拠をつかむことができなかった場合でも返金されないことに注意する必要があります。依頼者が事前に得ている情報が少なく、時間当たりの費用を抑えたい場合に適しています。

③成功報酬制は文字通り、不倫の証拠をおさえることができた場合のみ費用が発生するというものです。成果を得る可能性が一番高いプランであるといえる半面、「成功報酬」が100万円以上になってしまう場合があることに注意が必要です。

また「成功」の意味する内容が事務所によって異なるため、当該事務所の「成功」の定義を事前に詳細に確認しておく必要があります。たとえば依頼者のほうが、(a)配偶者が不倫相手とラブホテルに入る画面の動画などの、訴訟で不倫の事実を立証する証拠として足りるレベルの証拠をつかみ、かつ(b)不倫相手の身元を特定することを「成功」と考えていたのに対して探偵事務所では(a)のような決定的な証拠をおさえることのみを「成功」と定義していた、という認識の違いが起こる可能性があるためです。

成功報酬制で依頼するのに適しているのは、たとえば不倫している疑いが強いものの事前に得ている情報が少なく、相手の身元や配偶者との行動パターンの見当をつけるのも難しいような場合といえます。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

8. 不貞行為の慰謝料請求をする際の注意点

本章では、有責配偶者及び不倫相手に対して慰謝料請求する際の注意点について解説します。

8-1. 時効期間内に請求すること

慰謝料請求権は時効または除斥期間内経過後に消滅します(下記の表参照)。

そのため、特に不倫の事実を知った場合には時効期間が短いので、法律上消滅時効の進行を止める「裁判上の請求」(民法第147条1項1号)をできるだけ早く行うことが大切です。これは訴訟提起を指しています。また「催告」(民法第150条1項)をすることで時効の完成を猶予させることができますが、口頭で請求しただけでは証拠が残らないため、内容証明郵便で請求書面を郵送することをお勧めします。

[時効期間のまとめ]

請求相手/離婚有無離婚した場合離婚しなかった場合
配偶者離婚成立の日から3年最後の不倫から20年事実を知った時から3年最後の不倫から20年
不倫相手身元を特定してから3年最後の不倫から20年身元を特定してから3年最後の不倫から20年

8-2. 不倫当事者に慰謝料支払義務についての求償権を放棄させる

不倫相手に不法行為の故意がある場合、有責配偶者と不倫相手とは被害者に対して1個の慰謝料支払義務を連帯して負うことになります。これは不真正連帯債務と呼ばれますが、不真正連帯債務であっても連帯債務の求償権の規定は適用されます。これにより、有責配偶者と不倫相手との間で負担部分を定めていれば、どちらかが全額支払った時に他方に対して負担部分を超える部分について支払いを求めることができます。

しかし、この負担部分は債務者間で自由に定めることができるため、債権者側からみると不都合が生じる場合があります。

例えば、妻Bが夫Aの不倫相手Cに対して100万円の慰謝料請求をしたとすると、AC間で負担部分を100:0と定めていれば、CがBに対して100万円支払ったとしてもCはBに対して全額求償できることになります。これでは、Bが夫の不倫相手に対して慰謝料請求した意味がなくなってしまいます。

この求償権については、連帯債務者全員の同意があれば放棄させる(行使させない)ことができます。そこで、示談交渉の場で求償権不行使について相手の同意を得ておくことをお勧めします。

8-3. 証拠収集目的であっても犯罪に該当する行為をしないこと

慰謝料請求するためには不倫の事実を立証するための証拠が必要となります。確かに不倫は不法行為にあたるのですが、立証のための証拠収集の目的であっても刑法等の犯罪に該当する行為を行うことは許されないので注意が必要です。

特に、①不倫相手の住居への立ち入りや ②不倫相手の住居内での監視カメラ・ボイスレコーダー設置、③住居からの物・データの持ち出し、④不倫相手の所有物を破壊したり使用不能にしたりする行為、⑤不倫相手に対して殺す等と脅したり ⑥脅した上で金銭を奪ったりする行為はすべて刑法犯罪に該当する可能性があります※。このような行為を行った場合、刑事事件として逮捕・起訴されたり、不倫相手から損害賠償請求される可能性があります。

※①住居侵入罪(刑法第130条) ②個人情報保護法第18条(情報の使用目的の通知義務)違反③窃盗罪(刑法第235条) ④器物損壊罪(刑法第261条) ⑤脅迫罪(刑法第222条)  ⑥恐喝罪(刑法第249条1項)

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

9. 不貞行為の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

配偶者が不貞行為を行ったことに確信が持てれば、慰謝料請求することは可能です。しかし、どのくらい請求すればよいか個人で判断することは難しく、また内容証明郵便には支払いを法的に強制する効力がないため、無視された場合に無理やり取り立てることはできません。強制的に取り立てるためには裁判で請求認容判決を得ることが必要ですが、訴訟では不貞行為の事実を立証しなければならないため単独で行うことは困難です。この点、不貞行為の慰謝料請求について弁護士に相談することで、これらの問題を解決することができます。本章では、不貞行為の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットについて解説します。

9-1. 証拠収集方法について助言を受けられる

(1)証拠収集を個人で行うのは困難

不倫の慰謝料請求で最初にネックとなりやすいのが「証拠収集」です。配偶者や不倫相手が不倫の事実をすぐに認めて慰謝料請求に応じてくれれば証拠は必要ありません。しかし、多くの場合は不倫の事実を認めさせるための証拠を集める必要が生じます。また、離婚請求や不倫の慰謝料請求の交渉が成立せずに訴訟になった場合は、原告側(離婚や慰謝料を請求する側)が配偶者の不倫の事実を立証しなければなりません。

(2)弁護士に相談すれば証拠収集の悩みが解決する

この点、男女問題に強い弁護士に相談すれば個別の事情に応じて必要となる証拠の種類や、それぞれの証拠の集め方について詳しいアドバイスを受けることができます。また、不倫相手の特定等、個人情報を得る必要がある場合は弁護士照会制度を利用して行うことが可能です。さらに、必要な場合は信用できる探偵事務所(興信所)を紹介してもらうことができます。

9-2. 適正な請求額を算定してもらえる

不倫の慰謝料を請求する場合、まず気になるのは「いくらぐらい請求できるか」ということだと思います。配偶者が不倫していたことを知ってしまうと、憤りにかられて多額の慰謝料を取りたいと思うのは当然です。

しかし、慰謝料額の算定はさまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。そこで弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

9-3. 内容証明送付・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

不倫の慰謝料を請求するにあたっては法的な手続きを行う必要があることも、個人にとってはネックとなりがちです。個人で内容証明を送っても相手が無視したり交渉に応じてくれない可能性があります。あるいは相手側が弁護士を立ててくるということも想定されます。

弁護士に相談することにより、弁護士名義での慰謝料請求が可能になるので相手が交渉に応じてくれる可能性が高くなります。また、相手側が弁護士を依頼している場合でも対等に交渉することができます。さらに、離婚請求や慰謝料請求の交渉がまとまらずに裁判で争うことになった場合も、個人で行うのが難しい訴状作成や証拠の提出、期日出席・弁論等の訴訟関連の手続きをすべて任せることができます。

10. まとめ

不貞行為に対する慰謝料請求にあたっては、証拠を集め、示談交渉で相手に請求を認めさせる必要があります。また、交渉が成立しなかった場合は訴訟提起して裁判で争うことになります。これらを被害者単独ですべて行うのは困難です。

そこで男女問題に強い弁護士に相談することにより、交渉や訴訟対応をすべて任せることができます。また、本人でなければ得ることのできない証拠の集め方について詳しいアドバイスを受けることができます。

「妻Xの不倫相手Zに慰謝料請求したら、Xが離婚したと偽って執拗に誘ってきたなどといって支払いを拒否されてしまった」

「夫が不倫して相手との間に子供が生まれたことがわかったので離婚を決めた。夫は不倫を認めているが相手の子供の養育にお金がかかるなどといって慰謝料を拒否している。こちらも未成年の子供が2人いるので養育費も請求するつもりだ。養育費と財産分与を認めてくれれば折り合いをつけたほうがいいとも思うが、この状況で慰謝料を取れないのには納得がいかない」

等、不貞行為を行った配偶者に対する慰謝料請求に関するお悩みや御質問がありましたら、法律事務所リーガルスマートにご相談ください。

この記事をSNSでシェア!

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

相談無料初回60分

担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
ホーム お役立ちコラム 不倫慰謝料 その他 不貞行為とは?慰謝料の相場や増額させる要素を弁護士が解説!

電話受付時間 10:00〜17:30 (土日祝・年末年始を除く)