慰謝料請求された

不倫の慰謝料請求された際の弁護士費用や支援内容を弁護士が解説

不倫の慰謝料請求された際の弁護士費用や支援内容を弁護士が解説
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既婚者と不倫していることが相手の配偶者に見つかり、慰謝料を請求された場合、弁護士に相談することが真っ先に頭に思い浮かぶでしょう。

そこで気になるのが弁護士費用や、弁護士がどのようなことをしてくれるのかではないでしょうか。

この記事では、不貞慰謝料を請求された場合の弁護士費用や、どのような内容の支援をしてくれるかについてお伝えします。

1.不倫の慰謝料を請求されたときの弁護士費用と内訳と相場

さっそく、不倫の慰謝料を請求をされた場合の弁護士費用について見てみましょう。

しかしながら、「弁護士費用」と言っても、今は各弁護士(弁護士事務所)によって報酬を自由に決められることになっているので、以下に示すのはあくまで一例だと思っていただけましたら幸いです。

弁護士費用の各費目について、その相場について確認しましょう。

1-1.弁護士費用に関する基本的な考え方

弁護士費用について、かつては日本弁護士連合会が報酬規定を設けており、弁護士はこれに従って報酬を請求していました。

しかし、現在ではこの報酬規定は廃止され、報酬は自由化されています。

1-2.法律相談料

不倫の慰謝料請求をされた場合に限らず、弁護士に依頼をする場合には、まず法律相談を行います。

法律相談料は、一般的には30分5,000円~10,000円ほどでしょう

そのため、法律相談を1時間行なった場合には、10,000円~20,000円の法律相談料がかかることがあります。

なお、法律相談については、市区町村で弁護士の無料相談が実施されていたり、都道府県の弁護会が無料で相談会を開いていることがあります。

たとえば、東京都港区では、毎週月・水・金曜日に25分の無料相談を用意しています。

都道府県の弁護士会の無料相談については、ホームページなどで確認してみましょう(東京の場合は、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会があります)。

さらに、一定の収入要件を満たせば、法テラスで無料で相談することが可能です。

また、個人に関する法律問題については、弁護士が無料で相談に応じていることがあるので利用してみましょう。

法律事務所リーガルスマートでも無料の法律相談を実施しているので、お気軽にご利用ください。

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1-3.着手金

不倫の慰謝料請求について相手と交渉をしてもらうように依頼する場合、依頼にあたって着手金という弁護士費用を支払います。

不倫の慰謝料請求の着手金については、交渉の場合と訴訟の場合があります。

1-3-1.不倫の慰謝料請求に対する交渉をする場合の着手金

不倫の慰謝料請求に対して交渉をする場合の着手金については旧報酬規定によると、

事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合8% 
300 万円を超え3000 万円以下の場合5%+9 万円
3000 万円を超え3 億円以下の場3%+69 万円 
3 億円を超える場合2%+369 万円
  • 着手金の最低額は10万円
  • ただし,それぞれの額を3 分の2 に減額することができる。 

としています(すべて税別です)。

経済的利益とは、慰謝料を請求する側の場合には請求金額(回収見込額)がこれにあたり、請求される側としては相手方の請求額からの減額見込額がこれにあたります。

不倫の慰謝料を請求する側が300万円の請求をし、不倫の慰謝料を請求される側が150万円に減額したいという場合を想定しましょう。

この場合には、請求側からすると経済的利益は300万円で、請求される側からすると150万円が経済的利益となります。

着手金については一括での支払いが難しい場合には、分割して支払うことを認めている事務所もあるので、相談してみましょう。

また、着手金を支払った後に、交渉が長引くと追加で着手金が必要となります。

法律事務所リーガルスマートの着手金は、10万円(税別)です。

1-3-2.不倫の慰謝料請求を求める訴訟・調停に対応する場合

不倫の慰謝料請求を求める訴訟の場合も基本的な相場は上記と同様です。

弁護士法人PRESIDENの不倫慰謝料を求める訴訟・調停に対応する場合の着手金は、20万円(税別)です。

1-4.成功報酬

弁護士が依頼を受けていた案件について、解決に成功した場合に支払う報酬が成功報酬です。

不倫の慰謝料請求をされたものを弁護士に依頼した場合は、請求額から減額した場合に成功報酬が発生します。

成功報酬については、旧報酬規定によると、訴訟の場合には

対象となる経済的利益の額が300万円以下16% 
対象となる経済的利益の額が300万円超 ~ 3,000万円以下10%+18 万円
対象となる経済的利益の額が3,000万円超 ~ 3億円以下6%+138 万円 
対象となる経済的利益の額が3億円超4%+738 万円

となっており(税別)、交渉の場合にはこの金額をそれぞれの額を3 分の2 に減額することができる、としています。

法律事務所リーガルスマートでは、経済的利益の額の20%(税別)としています。

1-5.日当

弁護士が、事務所外で相手方と交渉する、裁判所に出向くなどした場合の報酬のことを日当といいます。

弁護士会の旧報酬規定によると、

半日3万円~5万円以下
1日5万円~10万円以下

とされています。

なお、裁判所が近くにあるようなケースでは請求しないこともあります。

法律事務所リーガルスマートでは、遠方の裁判所に出向く場合に、

半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円
1日(往復4時間を超える場合)5万円

となっています(税別)。

1-6.その他

その他、事務手数料や、郵送にかかる費用などの負担があります。

法律事務所リーガルスマートでは事務手数料として、

交渉1万円
調停2万円
訴訟3万5000円

となっており(税別)、別途実費がかかります。

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2.不倫の慰謝料請求されたときに弁護士が支援してくれること

不倫の慰謝料請求をされたときに弁護士に相談・依頼すればどのような支援を期待できるでしょうか。

2-1.法的なサポート

不倫の慰謝料請求については、民法の不法行為損害賠償請求に関する法律上の知識はもちろん、どのような証拠が採用されるかなど、裁判等の法的手続きに関する知識などが不可欠です。

また、請求されている慰謝料が適切な相場なのかという、過去の判例や実務上の取扱いなども調べる必要があります。

弁護士はこれらの法的知識を習得しているので、相談・依頼によって法的サポートを受けることができます。

2-2.相手との交渉

弁護士に依頼すれば、相手との交渉をまかせることができます。

不倫をしてしまい相手から慰謝料請求をされる場合には、感情的に責め立てられてしまうこともあるでしょう。そういったプレッシャーに負けてしまい、相場よりも高い金額で慰謝料を支払う約束をしてしまうことも珍しくありません。

弁護士に依頼すれば、相手との交渉をしてもらえるので、安心して適切な額の支払いに話をまとめてもらえるでしょう。

2-3.不安の解消

結婚している人と不倫をした結果慰謝料の支払いを求められている、ということはなかなか人に相談できず、ひとりで悩んでいる方も少なくありません。

弁護士に相談することができれば、人に言えない不安の解消をすることができます。

弁護士は守秘義務を追っていますので、弁護士に話したことが弁護士から外部に漏れることはありません。

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3.不倫の慰謝料請求の相場

不倫の慰謝料の相場はどの程度なのでしょうか。

3-1.不倫の慰謝料の相場

不倫の慰謝料については、50万円~300万円程度が相場とされています。

まず、不倫が原因で離婚するかしなかによって、

  • 離婚をしない場合:50万円~200万円
  • 離婚をする場合:100万円~300万円

が相場とされています。

この幅の中で、不倫をしていた期間・頻度・妊娠をしたかどうか、などの事情を総合的に判断して慰謝料の額が決まります。

3-2.どちらに落ち度があるか

慰謝料の額と併せて検討すべきなのが、求償割合です。

不倫は、配偶者の一方と不倫相手とが共同でおこなうものです。

そのため、最終的には慰謝料額をその落ち度の割合に応じて負担することになります。

極端な話、配偶者の一方が不倫相手に対して強制性交を行なったような場合には、不倫とはいえ落ち度はなく慰謝料請求に応じる必要がないということもあるかもしれません。

そのため、不倫に至った経緯や不倫関係を継続してきた理由等の事実関係を整理し、慰謝料をどれくらい負担すべきかを併せて検討しましょう。

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4.慰謝料請求されたときのやるべきこと

不倫をしたとして慰謝料請求をされたときにやるべきことには次のようなものがあります。

4-1.相手の主張を明らかにする

相手の主張を明らかにしましょう。

相手が何を主張しているか、その主張の根拠は何なのかを明らかにしないと、適切な反論ができません。

慰謝料として主張する金額、その金額を主張する根拠などを明らかにしましょう。

4-2.証拠の有無を確認する

証拠の有無を確認しましょう。

話合いで解決することができない場合、最終的には民事裁判等によって解決をはかることになります。

裁判では、立証責任を負う当事者が、主張した事実を証拠で証明しなければなりません。

もし相手が十分な証拠を有していない場合には、裁判でも事実関係を立証することはできないかもしれません。

証拠の提出を求めるなどして、相手が証拠を持っているかどうかを確認しましょう。

4-3.時効にかかっていないかどうか確認

慰謝料請求権が時効になっていないかどうかを確認しましょう。

慰謝料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)であり、損害と加害者を知ったときから3年、不法行為のときから20年で消滅時効にかかってしまいます。

不倫をしたのがもう20年前であるような場合はもちろん、不倫をしたことがバレてから3年以上経過している場合には、時効を主張することができる可能性があります。

4-4.相手との交際を続けることはNG

やってはいけないことの一つとして、不倫がバレた・慰謝料請求をされているような場合に、相手との交際を続けることです。

不倫を続けていることがバレてしまうと、請求される慰謝料が増額していくでしょう。

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5.不倫の慰謝料請求されたときに弁護士に相談するメリット

不倫の慰謝料請求をされたときに弁護士に相談するメリットには次のようなものが挙げられます。

5-1.法的サポートを受けられる

上述したように、法的サポートが受けられるというメリットは非常に大きいです。

慰謝料の相場は上述したように相当幅があります。

その中で、どのような事実関係があったのか、相手がどのような事実関係を認定できる証拠を持っているのか、などを適切に見極めて慰謝料を計算する必要があります。

これらをすべて調べるのは困難で、弁護士に依頼するメリットの一つであるといえます。

5-2.相手との厳しい交渉を任せられる

上述したように、不倫をめぐる損害賠償の交渉では、厳しい場面に対応しなければなりません。

弁護士に依頼すれば、相手との厳しい交渉も、弁護士が冷静に対応してくれます。

6.弁護士に依頼する際の注意点

弁護士に依頼する際の注意点には、どのようなものがあるのでしょうか。

6-1.弁護士に相談するときには事前にまとめる

弁護士に相談するときは、事前に事実関係や時系列をまとめておきましょう。

急に相手から慰謝料請求をされると、気が動転して何から始めるべきかわからないまま弁護士の相談を利用する方も少なくありません。

弁護士への相談、特に無料相談では時間が限られていますので、時間内に担当弁護士が不倫の事実関係を整理した上で、相手の主張の内容の当否や、問題解決のための着地点を探るために事実関係や相手の主張など、ある程度まとめておくことをお勧めします。

6-2.弁護士には嘘をつかず事実関係をすべて話す

弁護士には決して嘘をつかずに、事実関係はすべて話すようにしましょう。

確かに、男女関係についての申告をする必要があり、弁護士には話しづらいこともあるでしょう。

しかし、依頼を受けた弁護士は、依頼者から聞いた内容を前提に相手と交渉を重ねます。

しかし、事実関係について嘘をついていて、あとからこれが明るみになった場合には、弁護士も大きく弁護方針を変えなければならなくなってしまう可能性があります。

弁護士には守秘義務があるので、相談・依頼を受けた事項を他に漏らすことはありません。

弁護士には、嘘をつかずに事実関係を正直に申告しましょう。

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7.不倫の慰謝料請求された場合のよくあるQ&A

不倫の慰謝料請求された場合のよくあるQ&Aを紹介します。

7-1.今すぐ慰謝料を全額払えない場合

請求された慰謝料を今すぐ全額支払えない場合にはどうすれば良いのでしょうか。

慰謝料の返済は基本的には一括で行う必要があります。

しかし、一括で支払えない場合には、分割で支払うように交渉してみましょう。

この場合には、弁護士に依頼して、分割払いで対応するように交渉してもらうのが良いでしょう。

7-2.放置するとどうなるか

相手方からの請求を放置をしていると、裁判・強制執行を申し立てられる可能性があります。働いている場合には、給与の1/4は差し押さえることができる財産になりますし、その請求権が時効にかかるまでに差し押さえる財産ができた場合には、差し押さえる対象になります。

支払えないからといって放置をするよりも、分割払いにしてもらうなどで、分割して支払っていくことを検討しましょう。

7-3.慰謝料を全額自分一人で負担する?

慰謝料の全額を請求されることがあります。

例えば、慰謝料として認定出来る額が200万円である場合に、その200万円全額を不倫相手に請求したというケースです。

しかし、この慰謝料は不倫をした配偶者の一方と不倫相手の共同不法行為となるものなので、最終的には不倫に陥った落ち度の割合に応じて負担することになります。

もっとも、共同不法行為である場合には、法的にはどちらの当事者も全額を支払う必要がありますので、全額支払った後、不貞相手に対して、落ち度に応じた金額の支払いを求めるのが法律的な筋です。

もちろん、このような方法は、求償権の行使という形で不倫の問題を蒸し返すことになります。

そのため、もとより落ち度に応じて慰謝料の金額を調整し、そのかわり求償権を行使しないという約束を沿えて解決するのが望ましいでしょう。

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8.まとめ

この記事では、不倫の慰謝料請求をされた際の弁護士費用や、弁護士からどのような支援を受けられるか、などを中心にお伝えしました。

不倫の慰謝料請求をされているようなケースでは、請求されている額が適切かをきちんと判断する必要があり、厳しい交渉をしなければなりません。

弁護士に相談して、慰謝料が適切かを判断してもらい、ケースによっては弁護士に依頼して交渉をしてもらうことを検討しましょう。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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