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内容証明郵便とは?弁護士に依頼するメリットと費用相場を解説!
何かしらのトラブルが発生した場合に、相手方に対し、自分の請求内容等を記載した書面を送る方法として内容証明郵便というものがあることを耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
この内容証明郵便とは、いったいどのようなもので、どういう役割をするのでしょうか。
本記事では、内容証明郵便について弁護士が解説します。
目次
1.そもそも内容証明郵便とは
そもそも内容証明郵便とは、郵便法48条に規定されている郵便の種類の一種で、送った文書の内容を郵便局が証明してくれる郵便のことをいいます。
1-1.内容証明はどうして必要か
内容証明は、送った文書の内容を郵便局が証明するものです。
例えば、売買契約において、代金の支払いや商品の引き渡しが遅れている場合には、相当の期間を定めてその履行の催告をした後に、契約を解除することができます(民法541条)。
このように契約を解除する場合には、相手に対して履行の催告をする必要がある場合があるのですが、その方法については法律で定められていません。
そのため、例えば電話でもこの「履行の催告」をしても良いのですが、裁判になったときに「履行の催告がされていない」と反論されたとすると、電話で話した内容を証明することができず、解除が認められないなどという事態が発生しかねません。
そこで、たしかに相手に履行の催告をしたということを証明できる、内容証明郵便にて履行の催告をすることが一般的なのです。
内容証明の本来機能は、このように送った内容を証明することで、法律上の要件を満たしたことを主張・立証することができるようにするものといえます。
1-2.実務での用途
実務上では、上記のように法律上の要件を主張するため以外にも、内容証明郵便が利用されています。
後に不倫相手に送る内容証明郵便の例をお伝えしますが、内容証明の内容は、法律上の請求要件等にかけられて利用されることがおおいことから、受け取った相手としては、「これを無視すれば裁判等の法的手続きを採られてしまうかもしれない」などという心理的圧迫を加えることが可能です。
そのため、交渉の過程でこちらの本気度を示すためにも内容証明郵便が利用されているといってもよいでしょう。
1-3.内容証明郵便はどこで取り扱っているか
内容証明郵便は郵便局で取り扱っているものです。
そのため、宅急便を扱っている会社でやっている書類を送るサービスで、内容証明郵便を利用することはできません。
また、内容証明郵便は、郵便認証司の認証を受ける必要があるとされています(郵便法48条2項)。
そのため、郵便認証司が居る郵便局でないと取り扱いがありません。
どの郵便局で内容証明郵便を利用することができるかについては、郵便局のホームページに、店舗ごとに内容証明の取り扱いがあるかどうかが表示されているので、それを確認するようにしましょう。
1-4.配達証明をつけることが通常
この内容証明郵便については同時に、配達証明をつけるということを知っておきましょう。
配達証明とは、相手に配達・交付したことを証明してくれる郵便のことをいい、同じく郵便法47条に規定されているものです。
この証明は、いつ配達・交付したかを証明してくれるので、内容証明に記載されている事項をいつ送ったか、いつ相手方がこれを受領したのかを証明する際には、配達証明がなければなりません。
一般的に、意思表示は、到達主義ですから、相手方に意思表示が到達していなければなりません。
そのため、どのような意思表示をしたのかという「内容証明」と同時に、いつこれを相手が受領したのかを証明するためには「配達証明」が必要となるのです。
以下では、配達証明付きの内容証明郵便を、単に「内容証明」といいます。
1-5.電子内容証明(e内容証明)
内容証明郵便には、通常の書面を準備して郵便局に持参するという方法のほかに、電子内容証明郵便という方法があります。
電子内容証明は、日本郵便のホームページ上で展開しているサービスで、内容証明郵便をweb上から送ることができるものです。
すべての電子内容証明は新東京郵便局での取り扱いとして利用されることになり、通常の内容証明と送るフォーマットも異なるので注意しましょう。
また、利用には、ユーザー登録やクレジットカードの情報登録が必要です。
業務上、債権回収が頻繁に起きるような場合には、利用することも検討しましょう。
1-6.証拠などを一緒に送る場合には別の郵便で
内容証明郵便で差し出す封筒の中には、たとえば浮気現場の写真をコピーしたものを入れるなどはできず、あくまで内容証明郵便で取り扱うものしか同封できません。
そのため、例えば、浮気相手に対して慰謝料請求するのを内容証明郵便で請求書を送る場合、浮気の事実を証明する証拠書類を一緒に送ることはできません。
証拠書類や返信用封筒など、内容証明郵便の内容とは別のものは、別の郵便で相手に送りましょう。
2.内容証明郵便の利用料金
次に、内容証明郵便の利用料金を見てみましょう。
2-1.紙で内容証明を差し出す場合
まず、紙で作成する場合には、次の料金が必要となります。
- 第一種郵便料金:84円(26g以上:94円)
- 一般書留:435円
- 内容証明料:440円(2枚目以降1枚につき260円)
- 配達証明料:320円
内容証明郵便1枚で送る場合には、合計:1,279円となります。
2-2.電子内容証明で差し出す場合
次に、電子内容証明の場合には、
- 第一種郵便料金:84円(26g以上:94円)
- 電子郵便料:15円
- 内容証明料:382円(2枚目以降1枚につき360円)
- 謄本送付料金:304円
- 一般書留:435円
- 配達証明料:320円
内容証明郵便1枚で送る場合には合計:1,540円となります。
3.内容証明郵便を利用するケースと法的効力
内容証明郵便を利用するケースと、その場合にどのような法的効力が生じているのかを確認しましょう。
3-1.法律上の要件を証明する必要がある
上述したように、法律上の要件を証明する必要がある場合に、内容証明郵便が用いられます。
契約の解除や、時効の援用、時効の更新・完成猶予、クーリングオフなど、相手への意思表示や通知をすることが要件である場合、これを証明するために内容証明郵便が用いられます。
内容証明郵便には文章の内容を証明する能力があるので、通知の中に記載されたことを証明してくれます。
配達証明を併せて、通知の内容とその通知が到達した時期を証明します。
いくつかケースを見てみましょう。
3-2.相手への請求の本気度が高い場合
内容証明は、請求の本気度を示して、相手方に対し、心理的圧迫を与えられるというメリットがあります。
内容証明は、その後に控える法的手続きに提出可能な証拠としての性質がありますから、内容証明が持つ相手に与える心理的圧迫感により、相手方の支払を期待することができるでしょう。
4.内容証明郵便を自分で作成する方法
内容証明郵便を自分で作成して、相手に送るための方法は次のとおりです。
4-1.パソコンで内容証明郵便を作成する
まずは、内容証明郵便で送る文書を、パソコンのワープロソフト等で作成しましょう。
内容証明郵便については、厳格な作成ルールが定められています。
まず、1枚の文字数・行数が次のとおり決められています。
縦書きの場合
- 1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
- 1行20字以内、1枚26行以内
- 1行13字以内、1枚40行以内
- 1行26字以内、1枚20行以内
句読点も文字数に入るため、句読点が行末にくるような場合には、パソコンのワープロソフトでそのまま編集すると1行の文字数がオーバーすることがあります。
改行処理を手動できちんと行うか、作成する文書について禁則処理を行うことで、1行の文字数がオーバーしないようにする必要があります。
また、1文字のカウントが特殊なケースもありますので、郵便局のホームページできちんと確認するようにしましょう。
さらに、差出人・受取人の関係がきちんとわかるように記載しなければなりません。
内容証明郵便の文中で、「差出人◯◯ 受取人◯◯」もしくは「通知人◯◯ 被通知人◯◯」という関係を明記します。
訂正をする場合には、削除する場合には削除箇所に二重線をひき印鑑を押します、文字を挿入する場合には{で挿入部分を指定します。
そして、欄外に「◯字削除・◯字加入」と記載しましょう。
4-2.3通印字し封筒を作成する
パソコンで作成した文書を紙で提出する場合には、3通を印刷して用意しましょう。
1通は郵便局で保管され、もう1通は、相手に送付してくれます。
そしてもう1通は、送った文書に受付印を押したものを返却してくれるもので、どのような内容の内容証明郵便を送ったのかを確認できるようになります。
なお、内容証明郵便が複数枚にわたる場合には、契印が必要となります。
相手に送るための封筒も作成する必要があります。
文書の内容で、差出人◯◯・受取人◯◯としている場合には、封筒にも差出人◯◯・受取人◯◯と記載します。
4-3.郵便局に持参する
3通の内容証明郵便と封筒を持って郵便局に持参します。
郵便料金は窓口で直接支払っても、封筒に郵便切手を貼付してもどちらでもかまいません。
4-4.相手に内容証明郵便が届けられ配達証明を受け取る
相手に内容証明郵便が届けられます。
配達証明をつけている場合には、相手に配達された後に配達証明が自宅に送付されてきます。
5.内容証明郵便の作成を弁護士に依頼するメリット
内容証明郵便を相手に送る場合、弁護士に依頼することが考えられます。
そのメリットとしては次のようなものが挙げられるでしょう。
5-1.法的に正確な文書の送付が期待できる
弁護士に依頼することで、法的に正確な文書の送付を期待することができます。
特に、法律上なにかを証明しなければならない場合に、記載している内容が誤っていると、証明したい内容が証明できないという事態が発生しかねません。
弁護士に依頼して、内容証明の作成を依頼すれば、法律上内容証明郵便に記載しなければならない事項がきちんと記載された、法的に正確な文書の送付を期待することができます。
5-2.法的問題について検討をしてもらえる
内容証明郵便を出す前提となるトラブルについての法的問題について検討をしてもらえます。
例えば、契約解除の意思表示を内容証明で行うとしましょう。
この場合、契約解除をするための前提となる事実に争いが生じ、有効に契約を解除することができるのかが問題となることがあります。
弁護士に依頼すれば、内容証明郵便を送ろうとするに至ったトラブル解決には、どのような法律が問題となるか、現段階で内容証明を送る前にやらなければならないことはないか、などを検討してもらえるでしょう。
5-3.内容証明郵便に弁護士の氏名を記載することができる
内容証明に弁護士の氏名・住所を入れてもらえるというメリットがあります。
上述したように、内容証明に弁護士の氏名・住所を入れてもらうことは、内容証明を受け取った人の心理的圧迫の度合いに大きく影響し、早期の解決を期待することができます。
5-4.内容証明郵便の作成・送付を任せることができる
弁護士には、内容証明郵便の作成・送付を任せることができます。
内容証明郵便を自分で作成する場合、フォーマットを探して、自分のケースにアレンジして作成する必要があります。
また、内容証明郵便は、e内容証明であれば24時間受け付けていますが、紙で作成して送付する場合には、平日日中に郵便局に行かなければなりません。
弁護士に依頼すれば、内容証明郵便の作成・送付を任せることができ、このような手続上の負担を軽減することができます。
6.弁護士に内容証明の作成を依頼した場合の費用相場
弁護士に内容証明の作成を依頼した場合の費用相場は次のとおりです。
6-1.弁護士費用については旧報酬規定を参考に決められる
弁護士が行う業務についての報酬は、現在では自由に決めることが可能です。
しかし弁護士の多くが、かつて日本弁護士連合会によって定められていた報酬規定(旧報酬規定)を参考に、弁護士費用を決めています。
そこで、内容証明郵便の作成について、日本弁護士連合会の旧報酬規定を参考にしてみましょう。
6-2.法律相談料
弁護士に依頼をする際には、まず法律相談を行うことになり、法律相談料がかかります。
一般的な法律相談料は、30分5,000円~25,000円ほどでしょう。
なお、市区町村や地域の弁護士会の無料相談会や、一定の収入以下の場合には法テラスを利用することで、無料で弁護士に相談することが可能です。
また、弁護士の中には、相談の敷居を低くするために、無料の相談を実施していることがあります。
法律事務所リーガルスマートでは初回60分無料の法律相談を実施しているので、お気軽にご利用ください。
6-3.内容証明郵便の作成
内容証明郵便の作成の旧報酬規定による弁護士費用については、弁護士の氏名を表示するかどうかで概ね次のとおりです。
- 弁護士の氏名を表示しない内容証明郵便の作成:10,000円~30,000円
- 弁護士の氏名を表示する内容証明郵便の作成:30,000円~50,000円
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者との協議により定める額
また、トラブルの元となる事件の代理人としての依頼を受けている場合には、内容証明郵便の送付はこれに含まれることがあります(実費は別)。
7.内容証明郵便に関するよくあるQ&A
内容証明郵便に関するQ&Aをご紹介します。
7-1.押印は実印でする必要がありますか
内容証明郵便には印鑑を押すのですが、この印鑑は必ずしも実印である必要はありません。
ただし、シャチハタのようなスタンプ印は利用できません。
そのため、100円ショップで購入した、いわゆる三文判といわれる簡易な印鑑を利用することも可能です。
7-2.内容証明郵便ではどのような記載をすれば効果的でしょうか
内容証明郵便にはどのような記載をすれば効果的なのでしょうか。
次の2点に注意してみましょう。
7-2-1.内容証明郵便には事実のみを記載する
内容証明には事実と評価を記載しましょう。
夫婦の不倫に関することですから、感情的な文章になることも一定止むを得ないところではありますが、感情的な表現はできるだけ避けましょう。
7-2-2.内容証明郵便に対するアクションに期日を設定する
内容証明郵便に対するアクションには、必ず期日を設定しましょう。
例えば、内容証明郵便で一定の回答を求めたり、金銭の支払いを求める場合を想定します。
この場合には、「令和◯◯年◯◯月◯◯日までに」と期日を設定したうえで、「回答をしてください」「金銭の支払いを求めます」という文言を記載しましょう。
8.まとめ
この記事では、内容証明郵便についてお伝えしました。
内容証明郵便は、文書の内容を証明してくれるものとして、法律の要件を満たしていることを証明するために用いられたり、任意での支払を強く求めるための手段として用いられます。
内容証明郵便の記載内容は、請求したい内容や証拠の有無や内容によっても異なるでしょう。内容証明を利用して、何かを請求したいときには、まずは、弁護士に相談して行うことをお勧めします。
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担当者
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■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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