労働災害

労災の休業補償とは?計算方法や手続き、注意点を弁護士が解説!

労災の休業補償とは?計算方法や手続き、注意点を弁護士が解説!
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就業中に怪我をしてしまったり、通勤途中で事故に遭ってしまった結果、会社を休むことになってしまった場合、多くの方はその間の生活ができるかとても不安になるでしょう。

怪我や病気が労災によるものであれば、多くの場合休業補償を受けられます。

本記事では、休業補償を受けるための条件、休業補償の給付の対象期間や計算方法などについて詳しく解説します。

将来休業してしまった場合に備えて労災のことを詳しく知っておきたい人は、ぜひ最後までお読みください。

1.労災保険の休業補償とは

労災保険による休業補償を説明する前に、前提として労災について説明します。

1-1.労災とは

労災とは「労働災害」の略称です。労働災害とは、労働者が労務に従事したことによって被った負傷、疾病、死亡などです。つまり、会社の就業中や通勤途中で怪我をしてしまったり、就業中のストレスが原因で精神疾患になってしまったりした場合のことをさします。怪我だけでなく、うつ病などの精神疾患も含まれます。

労災に認定されると、労働者災害補償保険法に基づき、労働者またはその遺族に対し保険給付が行われます

この保険給付制度のことを「労災保険」といい、政府による公的保険制度となっています。

事業主は労災保険の保険料を負担する必要があり、労災保険の補償は事業主の保険料を原資として支給されています。

1-2.休業補償とは

労災と認定された場合、労働者災害補償保険法に基づき、労働災害に遭った労働者や遺族に対し保険給付が行われます。

労災保険の休業補償とは、保険給付の種類の一つであり、労災によって休業してしまった間の賃金のうち一定額を補償するものです

休業補償のほかにも、療養補償給付や障害補償給付など、8つの種類の給付があります。

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2.労災保険から休業補償が給付される条件

就業中や通勤中の怪我や病気により会社を休むことになってしまった場合でも、必ず労災保険による休業補償が受けられるというわけではありません

厚生労働省によれば、①労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため②労働することができず、③そのために賃金を受けていないときに、休業補償給付が支給されるとされています。以下では、労災保険から休業補償が給付される3条件を順に解説します。

2-1.業務または通勤が原因であること

労災保険から休業補償が給付されるためには、前提として怪我や病気が労災であると認定されることが必要です

就業中や通勤中に災害が発生したとしても、労働災害とは認められない場合があります。労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの基準を満たす必要があるのです。

業務遂行性」とは、業務を行っている中で発生した怪我や病気であるかという要素です。また、「業務起因性」とは、怪我や病気が業務に起因するものかどうかという要素です

業務遂行性は、必ずしも就業時間中である場合に限られず、休憩時間中であっても事業所内にいる場合など、事業主の支配下にあると認められる場合には原則として業務遂行性が認められます。

業務起因性は、業務と怪我や病気が一定の因果関係を有するか否かによって判断されます。怪我の場合は比較的判断しやすいですが、業務中のストレスによるうつ病など、業務との因果関係の判断が難しい場合があります。

例えば、レストランで就業中に誤って指を包丁で切ってしまった場合、業務を行っている中で発生した怪我であって、業務に起因するものであるため、業務遂行性と業務起因性が認められ、労災と認定されるでしょう。

一方、昼休みに外出して飲食店へ向かう途中に事故に遭った場合には、業務遂行性が否定されるのが原則です。

また、就業時間中に同僚と私的なお金の貸し借りでトラブルになり喧嘩になった結果怪我をしたような場合は、業務起因性が否定されます。

2-2.労災のため労働することができないこと

怪我や病気になったとしても、労働することができるのであれば休業補償給付は受けることができません。労働することができない場合とは、労働者が労災直前に従事していた業務に限られず、一般に労働することができない場合を含みます

労働することができない状態は、休業がずっと続く場合に限られず、週1回だけ病院に通院するために会社を休む場合なども該当します。また、1日全休だけでなく、半休を取得する場合なども「労働することができないこと」に該当します。

ただし、労働することができない期間が4日以上あることが条件です。3日間は待機期間と呼ばれ、3日以内の場合には休業補償給付は不支給となります。その場合、会社から支給を受けることを検討しましょう。

2-3.賃金を受けていないこと

労災によって労働することができない結果、会社から賃金を受けていないことが必要です

賃金を受けていない」とは、全く賃金を受けていない場合はもちろん、賃金は受けているものの、減額されている場合も含まれます

ただし、その場合は1日あたりの賃金支給額が平均賃金の6割を下回ることが条件です。平均賃金の6割以上が会社から賃金として支給されている場合には、休業補償給付は給付されません。

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3.休業補償給付の対象期間・計算方法

休業補償給付が受けられる条件を満たした場合、給付を受けることができますが、どのくらいの額の給付をどのくらいの期間受けることができるのでしょうか。以下では、休業補償給付の対象期間と給付額の計算方法について具体的に解説します。

3-1.対象期間

先ほども説明したとおり、休業補償給付は休業4日目から受けることができます。休業が3日以内の場合は不支給となります。

一方、休業が長く続くような場合、対象期間に上限はありません。労災が原因で休業が必要である限り、休業補償給付の対象期間が続くことになります。もっとも、怪我や病気が快復して業務に復帰できる状態となったにもかかわらず休んでいるような場合、対象期間は終了し給付は受けられなくなります。

休業補償期間が1年6カ月を超えてもなお怪我や病気が快復しない場合であって、症状固定により障害等級1~3級の認定を受けているときは、休業補償給付は打ち切られ、傷病補償年金に切り替わって給付を受けることになります

なお、「症状固定」とは、医学的に承認されている医療を行ってもそれ以上効果が期待できず、症状が残存する状態をいいます。

1年6カ月を超えても未だ症状固定に至っていない場合や障害等級の認定を受けていない場合は引き続き休業補償給付の対象期間が継続します

3-2.計算方法

休業補償給付は、休業1日につき、給付基礎日額の80%が支給されます

その内訳は、①休業補償給付として60%、②休業特別支給金として20%が支給されます。

なお、所定労働時間の一部について労働した場合、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%に当たる額が支給されます。

給付基礎日額は、原則として、労災が発生した日の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った金額です。

この場合の賃金には、賞与など臨時的に支払われる賃金は含まれません。

例として、月給30万円の人が12月に労災に遭い、10日間休業した場合の休業補償給付の額を計算してみます。

①給付基礎日額は以下のとおり計算されます。

給付基礎日額=30(万円)×3(カ月)÷91(日)(9月:30日、10月:31日、11月:30日)≒9,891円(1円未満の端数切り上げ)

②1日あたりの休業補償給付および休業特別支援金は以下のとおり計算されます。

休業補償給付=9,891(円)×0.6=5,934.6(円)

休業特別支援金=9,891(円)×0.2=1,978.2(円)

1日あたりの支給額(1円未満切り捨て)=5,934(円)+1,978(円)=7,912(円)

休業補償給付は4日目以降が支給対象期間となるため、10日間休業した場合の総支給額は

7,912(円)×7(日間)=55,384(円)

と計算されます。

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4.休業補償給付を受けるための手続きと必要書類

休業補償給付を受けるためには、所定の手続きをする必要があり、それぞれの手続きにおいて必要な書類があります。以下では、それぞれのステップごとに必要な手続きと書類について解説します。

4-1.手続き

休業補償給付を受けるための必要な手続きは主に以下の3つです。

4-1-1.医師の診断・診断書の作成

労災と認定されるためには、怪我や病気が労災によるものでなければなりません。怪我や病気の症状を判断してもらい、労災申請書類にその旨を記載してもらうため、医師の診察を受けて診断書を作成してもらう必要があります。

4-1-2.労災申請書類の作成・提出

医師の診断書を取得した後は、労災申請書類の作成及び提出をする必要があります。労災認定について会社と特段のトラブルがなく、会社が労災申請書を作成・提出してくれる場合には本人が手続きを行う必要はありません。

一方、会社が労災を認めてくれない場合や、会社が協力的でない場合などは本人が自ら労災申請書を作成して提出する必要があります。

労災申請書類の書式については、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」からダウンロードすることができます。

書式に沿って労災申請書類を作成しますが、療養補償給付、休業補償給付など給付の種類ごとに様式と書くべき内容が決まっていますので、間違わないようにしましょう。

4-1-3.所轄の労働基準監督署への提出

労災申請書類を作成した後は、労働基準監督署へ書類を提出します。提出先は、本人の就業場所を管轄する労働基準監督署です。

会社に提出してもらうことができますし、会社が協力的でない場合などは本人による提出も可能です。

労災申請書類が提出された労働基準監督署では、労災に該当するかどうかを調査します。労災と認定されれば、休業補償給付を受けることができます。

4-2.必要書類

休業補償給付を受けるためには、休業(補償)給付請求書を作成して労働基準監督署へ提出する必要があります。

なお、業務災害の場合は休業補償給付請求書(様式8号)、通勤災害の場合は休業給付請求書(16号の6)を使用して作成します。書式は厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」からダウンロードしてください。

休業(補償)給付請求書の作成にあたり、「負傷又は発病の年月日」や「災害の原因及びその発生状況」等の項目については会社の証明を受けることが必要です。

よって、会社に手続きを代行してもらわずに本人が作成する場合であっても、会社の協力が必要となります。もし会社が手続きに協力してくれない場合でも、その旨を記載すれば足りるため、提出できないということはありません。

なお、休業(補償)給付請求書を提出するにあたって医師の診断を受ける必要がありますが、休業(補償)給付請求書の中に「診療担当者の証明」に関する事項を記載する必要があります。

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5.休業補償給付の注意点

以下では、休業補償給付を請求するにあたって注意すべき点を解説します。

5-1.時効に注意する

休業補償給付には時効が存在します。具体的には、賃金を受けなかった日の翌日から起算して2年が経過すると時効により消滅してしまいます。

労災によって大きな怪我や病気に遭ってしまった場合、長期間の休業を余儀なくされる場合があります。その際、休業補償給付の申請を怠っていると、消滅時効にかかってしまうことになりかねません。怪我や病気の中で大変ではありますが、時効により給付請求権が消滅してしまわないよう、早めに申請をするようにしましょう。

5-2.全額の支給ではないことに注意する

先ほども説明したとおり、休業補償給付は労災による休業4日目からの休業1日につき、給付基礎日額の80%が支給されます。よって、100%の支給ではない点に注意が必要です。

また、休業補償給付はあくまで賃金を基礎とするものであり、精神的苦痛を受けたことによる慰謝料は含まれません。

第三者の行為により労働災害が生じた場合に休業損害のみならず慰謝料を請求したいのであれば休業補償給付ではまかなうことができず、第三者に対して請求をしていく必要があります。

また、労働災害の原因が会社の安全配慮義務違反にある場合、会社に対して損害賠償を請求していくことになります。

5-3.終了時期に注意する

休業補償給付の対象期間に上限はありませんが、怪我や病気が快復し職場に復帰できる状態になったにもかかわらず休業しているような場合は休業補償給付が支給されない場合があるため、注意しましょう

また、1年6カ月を超えても怪我や病気が快復しない場合であって、医師の診療を続けても効果が見込めず症状固定となった場合には、休業補償給付から傷病補償年金に切り替わることになります。よって、別途新たな手続きをする必要がある点に注意が必要です。

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6.労災について弁護士に相談・依頼するメリット

労災による休業補償給付を受けるためには、さまざまな手続きを経る必要があります。本人では対応することが難しいケースの場合、弁護士に相談することをおすすめします。

労災について弁護士に相談するメリットは主に以下の2つです。

6-1.労災認定を受けやすくなる

労災による休業補償給付を受けるためには、まず労災と認定されなければなりません。労災と認定されるためには業務遂行性業務起因性が認められる必要があります。

倉庫での作業中に荷物が落下してきて怪我を負った場合など、業務遂行性および業務起因性の判断が比較的容易なケースもありますが、上司のパワハラやセクハラによってうつ病を発症したような場合には、業務起因性の判断が難しい場合があります。

労働問題に強い弁護士は、過去の労働審判や労働裁判の審決・判決例を熟知しており、業務遂行性や業務起因性の判断を的確にアドバイスしてくれます

会社が労災を認めてくれずトラブルになっているようなケースでは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼することによって弁護士が本人を代理して会社と交渉をすることもできます。

弁護士に依頼することによって本人が労災を申請するよりも労災認定は受けやすくなるでしょう。

6-2.労災に関するあらゆる法的措置を取ることが可能

労災申請書類が提出された労働基準監督署では、労災に該当するかどうかを調査します。労災と認定されれば、休業補償給付を受けることができますが、労災と認定されない場合もあります。

その場合、不服申し立てを行うことが可能です。具体的には審査請求や取消訴訟といった法的手続きを取ることができます。

これらの手続きは本人が行うことも可能ですが、弁護士に依頼することによって法的手続きを代理してもらうことが可能です

労災によって怪我や病気に遭い、心身ともに疲弊している状態で法的手続きを自ら行うことはかなりの負担となり得ます。弁護士に相談・依頼することで本人の負担はかなり軽減されます。

また、先ほども説明したとおり、休業補償給付はすべての損害を補償してくれるわけではありません。第三者の行為が原因で怪我や病気に遭ってしまい、精神的苦痛を負ってしまった場合には、第三者に対して損害賠償請求をしていく必要があります。

弁護士に依頼することで、労災申請以外の損害賠償請求についても代理してくれるため、心強いサポートとなるでしょう。

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7.労災の休業補償給付に関するよくあるQ&A

以下では、労災の休業補償給付に関するよくある質問について回答します。似たようなケースに直面している方は、ぜひ参考になさってください。

7-1.正社員ではなくアルバイトなのですが、休業補償給付は受けられますか?

労災保険の対象者は、労働者です。労働者は正社員だけではなく、事業に使用される者で、賃金を支払われる者であれば該当します。よって、アルバイトやパートであっても労働者であれば対象となります。

会社から「アルバイトだから休業補償給付は受けられない」と言われたような場合は、弁護士へご相談ください。

7-2.労災により働くことができず、会社を退職してしまいました。休業補償給付は受けられますか?

労災により休業を余儀なくされ、結果として会社を退職してしまうケースはよくあります。その場合、退職したとしても休業補償給付を受けることができます。労災保険法によれば「保険給付を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはない」と規定されているため、退職したか否かは関係がありません。休業補償給付の支給要件を満たす限りは退職後も休業補償給付を受けることができます。

また、退職した後に休業補償給付を申請することも可能です。退職してしまった以上、休業に該当しないから休業補償給付を受けることはできないなどと自分で判断せず、弁護士に相談するようにしましょう。

7-3.支払われるはずだった賃金を全額もらうことはできないのでしょうか?

休業補償給付は労災による休業4日目からの休業1日につき、給付基礎日額の80%が支給されるものですので、100%支給されるわけではありません

賃金全額をもらいたい場合、会社や第三者に請求していくことが必要になります。労災が会社の安全配慮義務違反にあるような場合、会社には労働者に対する損害賠償義務があります。

休業補償給付だけでは生活が維持できず満足できないような場合は弁護士にご相談ください。本人の状況に合わせた的確なアドバイスがもらえるでしょう。

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8.まとめ

労災認定により受け取れる給付の種類のうち、休業補償給付について詳しく解説しました。休業補償給付を受けるためには一定の手続きを踏むことが必要です。手続きを行う中で労災と認定されなかった場合には、法的手続きにより争っていく必要があります。

また、第三者に対して精神的苦痛による慰謝料請求をしたい場合もあるでしょう。その際には時効による消滅に注意しなければなりません。

休業補償給付に関してトラブルになるのを避けたい人や、現にトラブルになってしまい悩んでいる人は、まずは弁護士にご相談ください。本人の状況に応じた最適な方法をご提案します。

私たち法律事務所リーガルスマートは、労災をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

福永 臣吾
福永 臣吾法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2005年3月 慶應義塾大学経済学部 卒業
2011年3月 一橋大学法科大学院 修了
2014年12月 最高裁判所 司法研修所(鹿児島地方裁判所配属) 修了
2015年1月 弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
2015年4月 弁護士法人アディーレ法律事務所鹿児島支店支店長 就任
2023年9月 法律事務所リーガルスマート入所
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