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ブラック企業とは?ブラック企業だと気付いた時の対処法を解説!

ブラック企業とは?ブラック企業だと気付いた時の対処法を解説!
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「ブラック企業」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。職場環境が悪かったり、待遇が悪かったりするようなイメージを持たれていると思いますが、「ブラック企業」とは具体的にはどういった企業を指すのでしょうか。また、ブラック企業にいる方はどのように対処すれば良いのでしょうか。

今回の記事では「ブラック企業」の特徴を挙げた上で、ブラック企業にいる方が取るべき対処法などについて詳しく解説していきます。

ブラック企業に勤めていてどうすればいいか悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

1.ブラック企業とは

そもそも「ブラック企業」とはどういった企業を指すのでしょうか。社会学者である今野晴貴氏によれば、新興産業において若者を大量に採用し、過重労働・違法労働・パワーハラスメントによって使いつぶし、次々と離職に追い込む成長大企業とされています。

なお、厚生労働省は「ブラック企業」について定義をしていませんが、「ブラック企業」の特徴として、以下のような特徴を挙げています。

  1. 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す
  2. 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い
  3. このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う

厚生労働省・労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」より

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2.ブラック企業の特徴

ブラック企業と一口に言ってもさまざまな特徴があります。以下では典型的なブラック企業の特徴を挙げて解説していきます。

ご自身の会社がひょっとしたらブラック企業かもしれないと感じている方は、会社の特徴がいずれかに当てはまっているかチェックしてみてください。

2-1.長時間労働

ブラック企業の特徴としてまず挙げられるのが、「長時間労働」です。労働基準法では、法定労働時間が定められています。法定労働時間とは、原則として1日8時間、1週間40時間の労働時間をいいます。これを超えると時間外労働となります。

時間外労働をさせるためには、労働基準法36条で定められた労使協定(36協定)の締結が必要です。36協定を締結すれば、月45時間、年360時間まで時間外労働が可能となり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできません。

臨時的な特別な事情があり、労使で合意した場合であっても、年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満を超えることはできないことになっています。

月80時間の時間外労働は過労死ラインとして設定されているため、時間外労働が月80時間を超える月が常態化しているような会社の場合、ブラック企業といえるでしょう。

2-2.休日が少ない

休日が少ないことも典型的なブラック企業の特徴です。

労働基準法では、毎週少なくとも1日以上又は4週に4日以上の休日を与えなければならないとされています。

1年は52週ありますから、少なくとも52日以上は法定休日を設ける必要があります。

さらに、労働基準法では、1日8時間労働させた場合、週に5日まで労働させることができるとされています。そうすると、労働させることができる日数は52週×5日=260日前後になりますので、365日 – 260日 = 105日前後が年間休日の最低日数となります。

1日8時間勤務であるにもかかわらず年間休日が105日を下回っている会社は違法の疑いがあります。このように、法律で定められた最低の年間休日を下回っている企業は、ブラック企業である可能性が高いです

2-3.年次有給休暇が取れない

労働基準法では、一定の要件を満たした労働者には、正社員やパートタイム勤務などの区別なく年次有給休暇を与えなければならないと定められています。

年次有給休暇が付与される要件は2つあり、(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つを満たす必要があります。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。その後さらに要件を満たすことにより、年次有給休暇の付与される日数が増えていきます。

そもそもの前提として、付与される年次有給休暇の日数が少ない場合や、パートだから一切与えないといった運用をしている企業はブラック企業である可能性が高いです。

上司から「うちの会社は有給なんてないから」と言われたということをよく聞きますが、そのような発言をする上司がいる企業は間違いなくブラック企業でしょう。

また、年次有給休暇が付与されていたとしても、会社が有給休暇を取得させてくれないという場合もあります。これも典型的なブラック企業の特徴です。

会社は労働者が指定した日に年次有給休暇を与えなければなりません。会社には年次有給休暇の取得日を変更できる時季変更権が認められていますが、単に「業務多忙だから」という理由では認められません。よって、「業務多忙だから今は有給を取らせない」といった発言をする上司がいるような会社は典型的なブラック企業でしょう。

2-4.給料が安い

ご自身の提供する労働の対価が給料として反映されるわけですが、給料が明らかに労働の対価と見合っていない場合もブラック企業の特徴の一つです。

ブラック企業は、あなたの労働力をなるべく安く買い叩いて労働させたいと思っています。情熱や熱意など、労働者を鼓舞するワードを使って労働者のモチベーションを上げようとします。

しかし、業界の平均賃金と比べて明らかに給料が安い場合はブラック企業かもしれません。給料は業界によって定まる部分が多いため、その業界全体の給料が全体的に安い傾向にある場合は必ずしもブラック企業とはいえないでしょう。

しかし、業界の平均賃金と比べて明らかに見劣りする場合は、ブラック企業の可能性があります。

なお、厚生労働省は「最低賃金」を定めています。労働者の給料はこの最低賃金を上回っていなければなりません。

厚生労働省が定めている令和4年度の最低賃金の全国加重平均額は1時間あたり961円です。最低賃金は地域ごとに定められており、最高額は1,072円、最低額は853円となっています。これを下回る場合、ブラック企業であることは間違いないため、ご自身の給与額が最低賃金を上回っているか確認してみましょう。

2-5.サービス残業が多い

サービス残業が多いということもブラック企業の大きな特徴です。仕事の熱意や情熱などの精神論を掲げ、サービス残業が当然という雰囲気を出しています。ブラック企業は、サービス残業をしないと職場にいづらくなるような雰囲気さえあります。

先ほど説明したとおり、原則として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないことになっており、これを超えると時間外労働となります。時間外労働の場合、会社は基礎賃金に加えて割増賃金を支払わなければなりません。

時間外労働をしているにもかかわらずサービス残業で残業代が支払われないのは違法ですので、そのような企業はブラック企業と言ってよいでしょう。

ただし、フレックスタイム制や裁量労働制を採用している企業の場合、1日8時間以上労働したとしても、必ずしも時間外労働となるわけではないためブラック企業とはいえない可能性もあります。

もっとも、固定残業代制(みなし残業)を悪用して残業代を払わない企業もあるため注意が必要です。「うちは固定残業代制だから基本給に残業代が含まれている。それ以上の残業代は出ないよ」などと言われた場合、ブラック企業の可能性が高いといえるでしょう。

2-6.離職率が高い

離職率が高いこともブラック企業の特徴の一つです。ブラック企業は過酷な労働環境であるため、人がどんどん辞めていきます。会社としては労働者を安く買いたたくことができればよいため、辞めてもすぐに採用をすればよいと考えています。

周りの人がどんどん辞めている職場環境や、常に求人広告を出しているような企業の場合、ブラック企業であることを疑ってみるべきです。

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3.ブラック企業の体験談

運悪くブラック企業に入社してしまった結果、残念ながら悲惨な体験をしてしまった方々もいらっしゃいます。ここでは、よくあるブラック企業の体験談(フィクションです)を3つご紹介します。

3-1.職場にベテランがいない?

求人広告の「アットホームな雰囲気」に魅かれてとある企業に入社したAさん。職場での入社挨拶の際、ベテラン社員がいないことに気づきました。部長や課長といった役職に就いている方はかなり若く、入社後ある程度したら役職に就くことになったそうです。

多少の違和感を感じながら業務を開始したところ、1~2週間程度でその理由が判明しました。職場はサービス残業が当然という雰囲気で、残業代を申請しても上司に嫌味を言われて申請させてもらえません。「みんながんばってるんだから」の一言で済まされてしまいます。その結果、周りの人がどんどん辞めていき、長年勤務している人がいないという状況だったのです。

Aさんはサービス残業が続いた結果、体調を崩してしまい最終的には退職することになってしまいました。

3-2.固定残業代制だから残業代は出ない?

求人広告を見て、業界相場よりも給料が高かったので入社したBさん。入社当時は「固定残業代制」の意味をよくわかっていませんでした。

その会社は固定残業代制(みなし残業)を採用しており、基本給に30時間分の残業代が含まれて支給されていました。

残業代が含まれている分、みかけの支給額は業界相場よりも高いのですが、よくよく計算してみると、基本給がかなり低いことに気づきました。

それでも最初のうちは残業代が支給されればなんとか生活できると考えて働いていたBさん。深夜まで残業をした日があり、残業代が支給されるか上司に尋ねたところ「うちは固定残業代制だから残業代は含まれているだろ。それ以上は出ないよ。」と言われて驚愕しました。

「固定残業代制」がよくわかっていなかったBさんは、上司が言っていることが本当なのか弁護士に相談してみました。弁護士からは「あらかじめ給与に含まれている30時間分の残業を超えたら超えた分は別途支給される」と聞いて愕然としました。

弁護士に依頼して未払い残業代請求をすることも考えましたが、会社と争う手間と時間を考えた結果、Bさんは断念することにしました。そして、退職して新たな企業に転職することを選択しました。

3-3.営業ノルマがきつい

新卒で入社したCさんは、営業職に配属されて新社会人のスタートを切ることになりました。「やる気がある人はどんどん給料が上がります」という募集要項に魅力を感じていたCさん。営業でどんどん成果を出していこうとやる気にみなぎっていました。

しかし、入社してみるとそのやる気はどんどん下がっていきました。まず営業ノルマがきつく、達成するまで帰ってくるななどと言われ、営業から戻ってくるのが深夜になることも。ノルマが達成できない月は友人や親族に営業をかけろと言われ、高校を卒業してから一度も会っていない友人にまで営業をかけなければならなくなりました。

それでも営業ノルマを達成できない場合は自ら商品を購入することを強制させられ、見かけ上のノルマ達成を余儀なくされました。

毎月の営業ノルマ達成のことで頭がいっぱいになってしまったCさんは、心身ともに疲弊し、最終的には退職することになってしまいました。

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4.ホワイト企業や優良企業の特徴

ここまでブラック企業の特徴を解説してきましたが、ホワイト企業や優良企業にはどういった特徴があるのでしょうか。

基本的にはブラック企業の特徴と真逆であるのがホワイト企業の特徴ですが、以下ではホワイト企業や優良企業の特徴について具体的に解説します。

4-1.残業が少ない

ホワイト企業は従業員の労働管理が徹底されているところが多く、人員配置も適切に行われているため、一人の労働者が多くの残業をしなければ終わらない業務量は求められません。

多くの残業が発生しそうな部署であれば、あらかじめ人員を増やすなどして一人の労働者の負担が過度にならないよう調整しています。

4-2.残業代がしっかり出る

上記のとおり、ホワイト企業は残業が少ないことが一つの特徴ですが、残業が発生したとしても労働基準法に沿った適切な残業代を支給します。

時間外労働、休日出勤、深夜労働などにおける割増賃金の計算をしっかりしてくれますし、フレックスタイム制や裁量労働制を採用している場合でも残業代が発生する場合は適切な処理をしてくれます。

労使間で36協定が締結されており、無理に残業をさせることはしません。時間外労働をさせる場合でも、36協定に沿って申請をした上で労働者に時間外労働をしてもらいます。

4-3.年次有給休暇が取得しやすい

年次有給休暇が取得しやすい環境であることも、ホワイト企業の特徴の一つです。

ブラック企業にも年次有給休暇はありますが、取得させてもらえず実質的に年次有給休暇がないという場合もあります。

一方、ホワイト企業は年次有給休暇の取得をするよう労働者に積極的に働きかけています。連続して5日間の年次有給休暇を取得する日を設定するよう促すなど、計画的な取得を呼びかけます。

職場は年次有給休暇を取得しやすい環境で、上司や同僚から不満が出ることもありません。非常に働きやすい環境といえます。

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5.ブラック企業にいる方が取るべき対処法

不幸にもブラック企業に勤務している方にとって、今後どうすべきかは悩みの種だと思います。以下では、ブラック企業に所属している方が取るべき対処法を具体的に解説します。

5-1.相談する

ブラック企業の過酷な労働環境に悩んでいる方は、外部の窓口に相談することを検討してみましょう。詳しくは後述しますが、外部の相談窓口に相談することで、会社が態度を改めたり、環境が改善する場合があります。また、会社に対し未払い残業代の請求や有給休暇の取得などを請求することができ、労働者の権利を守ることができます。

5-2.退職する

ブラック企業の職場環境に耐えられないという方は、環境を改善してもらうよう会社に働きかけるよりも、退職を選択したほうがその後の人生が好転する可能性が高いかもしれません。

そうはいっても、ブラック企業ほど退職させてくれない傾向があり、そう簡単に退職できないと悩んでいる方がいらっしゃるかもしれません。

そういった場合は、退職代行サービスの利用を検討することをおすすめします。退職代行サービスとは、労働者に代わって退職の意思を会社に伝えてくれるサービスです。労働者は直接会社に退職の意思を伝えずに会社を退職することができるため、近年、利用者が急増しています。

特に弁護士による退職代行サービスであれば、退職に関する交渉はもちろん、その他の会社とのやり取りについても代行(代理)でお任せすることができます。

ブラック企業を退職したくて悩んでいる方にとって利用する価値のあるサービスですので、ご検討ください。

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6.ブラック企業にいる方が困ったときに相談する窓口

ブラック企業で働いているが、残業が多くて困っている、上司のパワハラがひどいなどのお悩みを抱えている方は、以下に挙げる窓口に相談してみてください。

6-1.労働基準監督署

労働基準監督署は、各企業が、労働基準法をはじめとする労働法令を遵守しているかを監督する機関です。

ブラック企業が残業代を支払わない、年間休日が少ないなどの場合、労働基準法に違反している可能性があるため、労働基準監督署へ相談することが可能です。

労働基準監督署は、ブラック企業が労働法上問題があると判断した場合、ブラック企業に指導勧告ができます。ブラック企業といえども労働基準監督署から指導勧告を受ければ、速やかに態度を改める場合もあります。

もっとも、ブラック企業が労働基準法に違反するかはっきりしない場合、労働基準監督署では応じてもらえない可能性があります。

6-2.弁護士

ブラック企業との交渉を代理してもらいたい場合、退職代行サービスを利用して退職したい場合、ブラック企業に対する法的措置を検討している場合などは、弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士はあらゆる労働問題について依頼者を代理する権限を持っています。ブラック企業の実態を弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談することで、適切な対処法を得ることができます。

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7.ブラック企業に対する労働問題を弁護士に相談するメリット

ブラック企業に対する労働問題を弁護士に相談するメリットを解説します。

7-1.違法かどうか調査してくれる

弁護士は、労働問題に関する過去の裁判例や事例を熟知しています。過去の類似の裁判例を調査した上で、あなたの企業が違法かどうかを調査してくれます。

例えば、あなたがパワハラやセクハラに悩んでいる場合、過去の類似事例を調査してあなたの主張が認められるのか、認められるとしたらどのくらいの損害賠償が可能かなどを調査してくれます。

7-2.退職に関するすべての手続きを代理してくれる

退職代行サービスを提供している業者には、弁護士の他、一般企業と労働組合があります。

一般企業の場合、本人に代わって退職の意思を会社に伝えてくれるだけであり、未払い残業代の請求などは一切できません。なぜなら、弁護士法72条に抵触してしまうからです。

また、労働組合は団体交渉権を有しており、ブラック企業との交渉も可能ですが、個別具体的な法的トラブルを本人に代わって代理してくれるわけではありません。また、労働審判や訴訟を代理することはできません。

一方、弁護士であれば全ての労働問題を代理することが可能です。本人に代わって退職の意思を会社に伝えるだけではなく、未払い残業代の請求請求や、年次有給休暇の取得請求など、会社との交渉もできます。労働審判や訴訟の代理人にもなってくれます。

退職を検討している方は、一般企業の退職代行サービスよりも弁護士に相談したほうが一挙解決を目指すことができるでしょう。

8.まとめ

今回の記事では、ブラック企業の特徴を挙げた上で、ブラック企業への対処法について解説しました。

残業代を払ってくれない、休日が少ない、上司からパワハラやセクハラを受けているといった場合、ブラック企業の可能性が高いです。

ブラック企業に対し、職場改善を求めることも可能ですが、退職して新たな職場で働いたほうがご自身の将来にとってプラスだと思います。

ところが、会社が退職を認めてくれない場合もあります。その場合には、退職代行サービスを利用する方法があることをお伝えしました。退職代行サービスの利用を検討している場合、一般企業や労働組合についてはあらゆる労働問題に対応できないため、弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士に相談すれば、本人に代わって退職の意思を会社に伝えてくれるほか、未払い残業代に関して会社と交渉をしてくれたり、法的措置の検討など、幅広く対応してくれます。

ブラック企業に対し未払い残業代の請求や退職を検討している方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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