浮気

浮気をする人の特徴は?浮気された後の対処法を弁護士が解説!

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「夫(妻)が浮気しているのではないか・・」

このような疑いを持った時、「うちの夫(妻)みたいな人は浮気する傾向がある人にあてはまるのだろうか」「浮気しているとは思いたくないが、今のうちにやっておくべきことはあるだろうか」「本当に浮気していた場合はどのように対処すればよいだろうか」等、色々気になることが出てくると思います。

本記事では、そもそも「浮気」とは何か、浮気する人にはどのような特徴があるか、そして浮気が疑われるときや浮気の証拠をつかんだ場合にはどのように行動すればよいか等について解説します。

1.そもそも「浮気」とは

浮気という言葉自体は法律用語ではないので、ある人の行為が浮気に該当するか否かの法律的な基準が存在するわけではありません。また、同じく一般的な言葉である「不倫」と同じ意味で使われることもあります。

一般的には、夫婦の一方が配偶者以外の相手と交際することを指すほか、広い意味では交際中のカップルの一方が別の相手と交際することまでも「浮気」という言葉が使われています。

このうち、夫婦が配偶者以外の相手と交際して性的関係を持った場合も「浮気した」という言い方をしますが、この意味での「浮気」は「不倫」と同じ意味です。

ただし、この意味での「浮気」と「不倫」は主語の範囲が異なります。「浮気」は専ら既婚者が配偶者以外の第三者と性的関係を伴う交際をした場合に使われるので、主語は「既婚者」となることが多いでしょう。これに対して「不倫」は、既婚者・独身者を問わず、ある人が性的関係を伴う交際をした相手が既婚者であった場合に、その両者とも不倫の当事者となります。つまり、「不倫」の主語は既婚者・その不倫相手の両方が含まれます。

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2.浮気となる基準は?

独身で交際中のカップルについては、婚約をしていない限り、原則として一方が他方に対して「自分以外の相手と交際しないこと」を要求することは、法律上認められた権利であるとまではいえません。

また、結婚している夫婦間でも、例えば自分以外の異性と二人きりにならないことを要求することまでは法律上認められた権利であるとはいえません。この意味で法律上認められた権利であるといえるのは、原則として婚姻関係の当事者の一方が他方に対して、自分以外の相手と性的関係を伴う交際をしないことを要求することです。この権利は「貞操権」と呼ばれます。

従って、夫婦の一方が配偶者以外の相手と交際して性的関係を持った場合(その意味での「浮気」をした場合)、浮気したほうの配偶者(有責配偶者)は他方の配偶者の貞操権を侵害したことになります。

つまり、夫婦の一方が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をすることが、慰謝料請求や離婚請求をすることができる「不法行為」としての浮気となります。

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3.浮気をする人の特徴

一般的に、浮気する人には以下のような特徴があるとされています。

  • 経済的に余裕がある
  • コミュニケーションが上手で異性をほめるのが上手い
  • 性的欲求が強い
  • 熱しやすく冷めやすい性格である
  • 家庭のさまざまな問題から現実逃避したい気持ちがある
  • 仕事や家庭に対して幸せを感じられず不満が蓄積している

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4.浮気をしてしまうよくある理由

既婚者が浮気をしてしまう理由として、どのようなものがあるでしょうか。

一般的には、既婚者の方が度量が大きく優しさがある・他人の話を聞くのが上手いなどコミュニケーション力が高い傾向があり、独身の若い異性からみて魅力的に見えるということ等が考えられます。その他、浮気をしてしまうきっかけとしては以下のものが考えられます。

4-1.社内不倫

(1)社内不倫が起こりやすい理由

既婚者が浮気するきっかけとして最も多いといえるのが、勤務する会社や組織の同じ部署の上司・同僚・部下の異性と親しい関係になる、いわゆる「社内不倫」です。また、取引先の異性と知り合って交際するパターンも社内不倫に準じて起こりやすいです。

社内不倫が起こる原因としては、以下のようなことが考えられます。

  • 特に同じ部署ではプロジェクトチーム等、同一の目的に向かって仕事をすることが多いため仲間意識が生まれやすく、男女間ではそれが恋愛に発展する可能性がある
  • 飲み会等の懇親イベントで親しくなることが多い
  • 残業や出張等で長時間行動を共にする機会がある

(2)地位や立場を利用した場合は不倫ではなくセクハラとなる

社内不倫は、当事者の一方または双方が既婚者であるため、その相手と性的関係を持った場合は配偶者に対する不法行為となります。

ただし、双方に恋愛感情がある、いわば「対等な」恋愛関係の場合は配偶者に対する不法行為の問題となるのに対して、一方が会社内での地位や立場を利用して、他方が事実上断ることができない状況で性的関係を持つことは、不倫ではなくセクハラに該当します。

セクハラの加害者が既婚者であった場合は、被害者に対してだけでなく加害者の配偶者に対しても不法行為を行ったことになります。他方、被害者が既婚者であった場合は、性的関係を持った事実があっても「交際した」とはいえないため、被害者が配偶者に対して不法行為を行ったことにはならないと考えられます。

4-2. マッチングアプリ

最近では、リアルの人間関係で起こる不倫に加えて、マッチングアプリを利用した不倫も行われやすくなっています。結婚紹介サービスと異なり、マッチングアプリ登録には独身証明書が不要であるため、一方または双方が既婚者であることを隠して出会い、交際して性的関係を持つケースも多くなっています。また、既婚者であることを明かして不倫相手を募集するマッチングアプリも存在します。

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5.相手に浮気の可能性があるときにすべきこと

確実な証拠があるわけではないが、相手が浮気しているかもしれないと思った場合、この段階で相手のスマホのロックを解除して中身を見たりすると、相手にも気づかれてガードを固められてしまう可能性があります。相手を問い詰めたりしても同様です。

そこで、浮気の可能性が伺われる様子があるか否かをそれとなく注意して見るようにしてください。男性の場合は上着やワイシャツ・ズボン等のポケットに色々入れたまま洗濯機に入れてしまったり、部屋に放置していたりすることがよくあります。そこで、夫が不在の間にワイシャツやズボンのポケットの中を調べるということが違法となる可能性は低いでしょう。

特に、ポケットに何か入れたまま洗濯機に入れてしまった場合は中身が何であっても取り出すべきなので(例えば紙類が入ったまま洗濯してしまったら破片が洗濯物全てにくっついて大変なことになります)、洗濯機に入れられた衣類は細かくチェックすることをおすすめします。これについては「紙類が入ったまま洗濯してしまうことを防ぐため」という正当な理由があるので、配偶者にプライバシー侵害を問題にされる心配はほとんどありません。

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6.相手に浮気されてしまった場合の対処法

配偶者が浮気相手と一緒にいる場面を目撃してしまった等、浮気していることを確信した場合はどのような行動をとればよいでしょうか。

本章では、配偶者が浮気したことを確信した場合はどのように対処すべきであるかを解説します。

6-1. 浮気の証拠を集める

配偶者が浮気していることを確信したとき、まずすべきことは「相手と交際して性的関係を持った事実」を証明するための証拠集めです。なぜなら、離婚を求めるか否かにかかわらず、慰謝料請求するためには最終的に裁判で「相手と交際して性的関係を持った事実」があったことを認めてもらう必要があるからです。

浮気の証拠となるものとして、以下のような資料が挙げられます。★★はそれ自体が有力な証拠となるものです。★は、単独では有力な証拠になるとはいえないものの、他の証拠と合わせることによって証拠としての価値を持つものです。

★★配偶者と第三者がラブホテルや宿泊施設に出入りする場面の画像

★★配偶者と第三者との、性的関係を推測させる内容の通話音声

★★配偶者と第三者とのメール、LINE、手紙等のやり取りで性的関係を推測させる内容のもの

★★配偶者と第三者との、性的関係を推測させる外出場面の動画

★★産婦人科の診療明細等、妊娠や人工妊娠中絶の事実の証拠となるもの

★★探偵事務所の調査報告書(上記に挙げた動画や音声等を含む)

★配偶者や不倫が疑われる相手のSNS投稿で、性的関係を推測させる内容のもの

★手帳、日記、メモ等で、不倫が疑われる相手と会う予定が記録されたもの

★クレジットカードの利用履歴やレシート類で、宿泊施設を利用したことがわかるもの

★GPSのデータ(ラブホテル他の宿泊施設に行ったことを推測させるもの)

★ドライブレコーダーやカーナビの履歴で、不倫目的の外出や行先を推測させるもの

6-2. 配偶者に対する慰謝料請求

既婚者が第三者と性的関係を持った場合、その行為によって配偶者の貞操権を侵害しているので、配偶者に対して不法行為(民法第709条)を行ったことになります。

従って、他方配偶者は浮気した側の配偶者(有責配偶者)に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することができます。

この損害には、財産的な損害に加えて「精神的苦痛」という非財産的損害も含まれます(民法第710条)。この非財産的損害の賠償請求権が「慰謝料請求権」を意味します。慰謝料請求権の行使は、配偶者に対して離婚を求める場合・求めない場合ともに認められます。

6-3. 浮気相手に対する慰謝料請求

不貞行為の相手(浮気相手)に対しての慰謝料請求は、その相手が有責配偶者と共同して貞操権を侵害した「共同不法行為者」(民法第719条1項)と認められる場合に限り行使することができます。

共同して貞操権を侵害したといえるためには、浮気相手が貞操権侵害に対する故意があったこと、すなわち性的関係を持った時点で相手が既婚者であることを知っていた又は知ることができたことが必要です。

従って、当該有責配偶者が自分を独身である・妻とは離婚した・離婚協議中である等と偽っていたような場合や、単純に何も知らされなかった場合は貞操権侵害に対する故意が認められないため、慰謝料請求権の行使は認められない可能性があります

なお、浮気相手に対して訴訟で慰謝料請求する場合は、浮気相手に貞操権侵害の故意があったことについて原告側が立証する必要があります。

6-4. 離婚を請求する

浮気が性的関係を伴う場合、不貞行為として法定離婚事由(民法第770条1項1号)に該当するので法律上、有責配偶者に対して離婚を請求することができます。

離婚は原則として婚姻当事者の協議によって行うことができるので(民法第763条)、配偶者に対して離婚を求めること自体は不貞行為(あるいは、民法第770条1項に列挙されたその他の法定離婚事由)があったか否かにかかわらず可能です。

たとえば夫が家の中で衣類をだらしなく散らかし続けている、台所で歯を磨いて流し台で口を濯ぐのをどれほど言ってもやめない、トイレを汚す一方で全く掃除しない等といった事情によっても離婚を求めることはできます。このような理由は「性格の不一致」に該当しますが、家庭裁判所で行われる離婚調停の申立事由で最も多いのが性格の不一致です。

しかし、配偶者が不貞行為に該当する行為を行った場合は、有責配偶者が離婚を拒否して離婚協議が成立しなかった場合も、最終的に離婚を請求する訴訟を起こすことを検討すべきでしょう。訴訟では原告側が不貞行為の事実を立証する必要がありますが、立証に成功すれば裁判によって離婚が認められます。

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7.離婚や慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

配偶者に浮気された場合は離婚請求や慰謝料請求を行うことができますが、相手との交渉や訴訟手続等、被害者個人では困難な法的手段をとる必要があります。そこで、男女問題を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

本章では、離婚手続や慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットをご説明します。

7-1. 離婚手続を弁護士に依頼するメリット

浮気を原因として離婚を求める場合、離婚協議では慰謝料以外にさまざまな事項について取り決めることになります。関係が破綻してしまった配偶者との間ですべての協議事項について円滑に協議が進むことはあまりなく、訴訟まで進む可能性もあります。

この点、男女問題を専門とする弁護士に相談すれば、婚姻生活の状況・双方の財産状況・不貞行為が行われた状況等を聴き取った上で、経験に照らして妥当な財産分与額や慰謝料・養育費などを提示することができます。

また、代理人として相手方と交渉することもできます。合意が成立せずに調停や訴訟に進んだ場合も、手続をすべて任せることができます。弁護士には守秘義務があるので、裁判所で当事者の代理人として陳述する場合を除いて、相談を受けて聴き取りした内容が第三者に知られる心配はありません。

7-2. 慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

(1)浮気相手の特定が容易になる

浮気相手に対する慰謝料請求で最初にネックとなりやすいのが、浮気相手の住所氏名の特定です。個人情報保護法の施行以来、第三者が個人の住所や氏名を特定することは難しくなっています。

この点、浮気相手の固定電話・携帯電話のいずれかの番号または所有する車のナンバープレートなどが判明している場合は、弁護士に相談すれば弁護士照会制度等を利用して通信事業者や運輸局に登録者住所氏名照会を行うことがで相手方の個人情報を特定することができる場合があります。

(2)証拠収集方法について助言を受けられる

①証拠収集を被害者本人が行うことは困難

次にネックとなるのが「証拠収集」です。配偶者や浮気相手が浮気の事実をすぐに認めて慰謝料請求に応じてくれれば証拠は必要ありません。

しかし、多くの場合は浮気の事実を認めさせるための証拠を集める必要が生じます。また、離婚請求や浮気の慰謝料請求の交渉が成立せずに訴訟になった場合は、原告側(離婚や慰謝料を請求する側)が不貞行為の事実を立証しなければなりません。

②弁護士に相談すれば証拠収集の悩みが解決する

この点、男女問題に強い弁護士に相談すれば、個別の事情に応じて必要となる証拠の種類や、それぞれの証拠の集め方について詳しいアドバイスを受けることができます。さらに、必要な場合は信用できる探偵事務所(興信所)を紹介してもらうことができます。

(3)適正な請求額を算定してもらえる

浮気相手に対して慰謝料を請求する場合、さらに問題となるのが「いくらぐらい請求できるか」ということだと思います。被害者が浮気相手に対して憤りにかられて多額の慰謝料を取りたいと思うのは当然です。

しかし、慰謝料額の算定は①浮気が行われた状況 ②結婚生活の状況 ③離婚を求めるか求めないか ④離婚を求める場合は他に財産分与や養育費等財産的な問題で交渉する必要があるか否か ⑤離婚を求めない場合は配偶者と浮気相手の一方または両方に請求するか等、さまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

(4)内容証明送付・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

浮気相手に対して慰謝料を請求するにあたっては法的な手続を行う必要があることも、個人にとってはネックとなりがちです。個人で内容証明を送っても、相手が無視したり交渉に応じてくれない可能性があります。あるいは相手側が弁護士を立ててくるということも想定されます。

この点、男女問題を専門とする弁護士に相談すれば、代理人として相手方と対等な立場で交渉することができます。また、交渉が成立せずに訴訟で争うことになった場合も、本人単独では困難な訴状提出・証拠提出・弁論出席・和解交渉等の訴訟手続をすべて任せることができます

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8.まとめ

配偶者に浮気されている疑いが強くなった場合、配偶者や浮気相手に対する慰謝料請求や配偶者に対する離婚請求を見据えた行動をとる必要が出てきます。しかし、個人でこれを行うことにはさまざまな壁があるため、男女問題を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に法律事務を依頼すると費用がかかりますが、多くの法律事務所では初回相談または初回相談の一部の時間(30分~1時間等)を無料にしています。

また、初回無料相談を電話やLINEで受け付けている法律事務所もあります。この無料相談を利用して、直近の対処方法や今後の見通しについてアドバイスを受けることができます。

男女問題を専門とする弁護士に相談すれば、配偶者が浮気している可能性があるときに何をすべきか、浮気が発覚してしまったらどのように対処すればよいかについて適切な助言を受けることができます。また、慰謝料請求や離婚手続に関わる交渉や裁判所での手続をすべて任せることができます。

浮気された後の対処法について御質問がありましたら、ぜひ法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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