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業務時間外の酒気帯び運転を理由に懲戒解雇は有効?弁護士が解説

業務時間外の酒気帯び運転を理由に懲戒解雇は有効?弁護士が解説
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警察庁によると、飲酒運転の死亡事故率は飲酒をしていない場合に比べて7倍以上となっています。飲酒運転は、交通事故の中でも悲惨な事故を引き起こす確率が高く、社会的な批判が集まりやすいのが特徴です。

酒気帯び運転(飲酒運転)は犯罪であり、例え業務時間外であっても許されるものではありません。しかし、業務時間外の酒気帯び運転(飲酒運転)を理由として、懲戒処分を行う際には慎重な判断が必要になります。

本記事では、業務時間外の酒気帯び運転(飲酒運転)を理由とした懲戒解雇は有効かどうかを労働問題に強い弁護士が解説します。

合わせて懲戒処分の種類や裁判例、懲戒処分を受けた場合の対処法についても見ていきましょう。

1.業務時間外の酒気帯び運転(飲酒運転)は懲戒処分の対象なのか

原則としてプライベートに会社が介入することはありません。平日の業務時間外や休日に法令違反の行動をしても、基本的には懲戒処分の対象にはなりません。

とはいえ、労働者はどんな行動をとっても良いということではなく、一定の場合には会社の懲戒処分の対象となることがあります。プライベートであっても、労働者の行動が会社の社会的評価を下げたり、業務を妨害する恐れなどがあるときは、会社は懲戒処分を下すことができます。

特に、酒気帯び運転(飲酒運転)は法令違反の中でも悪質な例だと言え、世間の目も厳しくなっています。警察から取り締まりを受けるなど、酒気帯び運転(飲酒運転)が発覚すれば、業務時間外でも厳しく処分すると定めている会社が増えています。

さらに、タクシードライバーや運送業者など、職務上運転に関わる労働者が酒気帯び運転(飲酒運転)をした場合には、より重い処分が下される可能性があります。他にも公務員である場合や社会的影響が大きい場合、より悪質な場合には懲戒処分の中でも重い処分が検討されるでしょう。

こうした違反行為は会社の信頼を著しく傷つける恐れがあると言え、懲戒処分の中でも最も重い懲戒解雇を命じられるケースもあります。詳しくは後述します。

1-1.懲戒処分の有効要件

酒気帯び運転(飲酒運転)は懲戒処分の対象となる可能性がありますが、全ての労働者に一律で懲戒処分できるわけではありません。懲戒処分は労働者にとって大きな不利益を与えるものであり、慎重な取り扱いが求められるからです。

懲戒処分を有効に行うためには3つの要件があります。

  • あらかじめ雇用契約ないし就業規則にて定めていること
  • 行動と処分のバランスが取れていること
  • 適切な手続きを踏んでいること

(1)あらかじめ雇用契約ないし就業規則にて定めていること

雇用契約は、被用者が労務を提供することに対し、使用者が対価としての賃金を支払うことを約束することで成立し、この被用者と使用者は本来対等な立場です。

一方で、懲戒権は、使用者が被用者に対し、制裁罰として課すというものですから、独立した対等な当事者が締結する雇用契約の本来的な、あるいは付随する権利として、懲戒権が当然に認められるものではありません。

そのため、懲戒処分が認められるためには、あらかじめ雇用契約という合意に当該権利を認めるか、就業規則において定めていなければならないとされています。

なお、就業規則とは労働者が会社で働く上でのルールのことです。

一般的に、懲戒処分に該当する行動と処分内容は就業規則に定めるものとされています。

例えば「酒気帯び運転(飲酒運転)があった時は出勤停止または降格処分とする」などのように明記が必要です。「会社に損害を与えた場合」などのように記載している場合には、「実際に損害を与えたか」が判断のポイントになります。

この就業規則は当該行動があった時点で定めがなくてはならず、後から付け足した内容を遡って適用することはできません。また、こうした就業規則を有効なものとするためには、掲示や備え付けるなどして労働者に周知することが求められます。

(2)行動と処分のバランスが取れていること

懲戒処分の内容は、労働者の違反行動の内容とバランスが取れたものでなければなりません。懲戒処分の種類は後述しますが、口頭での注意から解雇まで様々です。懲戒処分が労働者の行為に対して重すぎると、会社の権利濫用として無効となることがあります。

すなわち、労働契約法第15条は、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めています。

先に述べたバランスが取れているかどうかという点は、一般的には「社会通念上相当か」という要件で判断されている事項だと理解されています。

判断基準は法律(労働契約法)に明記されていませんが、一般的に労働者の行為の内容や動機、会社への影響・損害、労働者の地位や情状などを総合的に考慮するとされています。

(3)適切な手続きを踏んでいること

会社が労働者に対して懲戒処分を行うためには、適切な手続きを踏まなければなりません。具体的には「弁明の機会」「懲戒委員会の開催」「労働組合などとの協議」の有無が問題となります。

特に就業規則において、懲戒処分の手続を明記しているにもかかわらずこれら手続を踏まないで、いきなり懲戒処分を言い渡すと無効となることがあります。

1-2.酒気帯び運転(飲酒運転)の罰則

酒気帯び運転(飲酒運転)は道路交通法上、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分けられます。

酒気帯び運転・・・吐き出す息1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上

酒酔い運転・・・まっすぐ歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に酔っている状態

該当する者には道路交通法上の刑罰が課され、免許取り消しなどの行政処分の対象となります。さらに、酒気帯び運転(飲酒運転)で他人に損害を与えた場合には刑法上の罪にも問われます。

<運転者に対する道路交通法の罰則・行政処分>

罰則条件行政処分
酒気帯び運転5年以下の懲役または100万円以下の罰金1ℓ中0.25mg未満免停90日
酒気帯び運転5年以下の懲役または100万円以下の罰金1ℓ中0.25mg以上免許取り消し(2年)
酒酔い運転3年以下の懲役または50万円以下の罰金免許取り消し(3年)

<運転者に対する刑法上の罰則>

危険運転致死傷罪他人を死亡させた場合1年以上20年以下の懲役
危険運転致死傷罪他人を負傷させた場合15年以下の懲役

なお、運転者に限らず、同乗者や酒を飲ませた人、車を貸した人も罪に問われます。

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2.懲戒処分の種類

懲戒処分とは、会社内の秩序を守るために労働者に課す制裁のことです。会社によって内容や名称に差はありますが、一般的に懲戒処分の種類は7つです。処分の軽い順に「戒告」「譴責」「減給」「出勤停止」「降格(降職)」「諭旨解雇」「懲戒解雇」となります。労働者の行為内容に応じて、会社が処分内容を決定します。

懲戒処分の種類懲戒処分の内容程度
戒告主に口頭で注意し、労働者に反省を求める。軽い
譴責主に書面(始末書)の提出を求め、反省を促す。
減給一定期間の給料を一定額カットする。
出勤停止一定期間の就業を禁ずる。一般的には1週間から1ヶ月程度。
降格(降職)役職や等級を引き下げる。
諭旨解雇自主的な退職を勧告する。退職金の支払いはある場合が多い。
懲戒解雇一方的な即時解雇。退職金の支払いがない場合もある。重い

3.懲戒解雇の対象となり得るケース

懲戒処分の中でも最も重い「懲戒解雇」を行うためには、懲戒権の濫用とならないよう慎重な取り扱いが求められます。

会社は労働者の行為の態様や性質、その他の事情に照らして判断する必要があります。

以下、懲戒解雇の対象となり得るケースを見ていきましょう。

3-1.運転業務に従事しているケース

酒気帯び運転(飲酒運転)をした労働者が普段から運転業務に従事しているケースでは、懲戒解雇の対象となり得ます。例えば、バスやタクシーのドライバー、運送業者などが当てはまります。

運転業務に従事している労働者が酒気帯び運転(飲酒運転)をし、人身事故などを起こしてしまうと、テレビニュースや新聞などの報道機関に取り上げられる可能性が高くなります。このような場合には会社の社会的な信用を著しく棄損することに繋がるため、懲戒解雇もありうるでしょう。

3-2.公務員であるケース

公務員が酒気帯び運転(飲酒運転)をすると、社会的な非難の的となることが多いと言えます。これは公務員には民間企業の労働者と異なり、社会全体への奉仕者という立場があるからです。

公務員が法令違反を犯すようなことはあってはならず、例え運転業務に従事していなくても厳しく責任を問われます。一人でも酒気帯び運転(飲酒運転)をすると、公務員全体の社会的信用が落ちるため、懲戒解雇(厳密には、公務員は雇用契約を締結しているわけではないので異なりますが、類似の法律関係があるため、便宜的に懲戒解雇といいます)が認められる可能性があります。

3-3.社会的影響が大きいケース

酒気帯び運転(飲酒運転)に対する人々の目は厳しくなっており、社会的な影響が拡大しやすくなっています。特に人を巻き込んだ事故を起こした場合やメディアの報道がされた場合には、懲戒解雇の対象となる可能性が高まります。

3-4.悪質性の高いケース

酒気帯び運転(飲酒運転)はそれ自体が悪質な犯罪だと言えますが、「反省の色がない」「これまでに何度も飲酒運転を起こしている」など、より悪質性の高いケースがあります。こうした労働者は今後も同じ法令違反を起こす可能性があると言え、より厳しい処分がされる傾向が強いようです。

3-5.仕事ができない状態が続いたケース

呼気1リットル中0.25mg以上のアルコール分が含まれている場合及び酒酔い運転で取り締まりを受けた場合には、2〜3年の免許取り消し処分となります。普段から運転業務に携わっている労働者であれば、実質的に仕事ができなくなり、雇用契約の内容によっては懲戒解雇となる可能性があります。

また、酒気帯び運転(飲酒運転)によって他人の生命身体に損害を与えると、刑法上の罪に問われます。具体的には危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪の対象です。こうした罪で刑が確定すると、1年から20年程度の懲役に服すことになるため、事実上仕事ができない状態となります。この場合にも会社は懲戒解雇を検討するでしょう。

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4.酒気帯び運転(飲酒運転)による懲戒処分の対応方法

懲戒処分、特に懲戒解雇は労働者にとってデメリットが大きく、転職や再就職の際にも足枷となる可能性があります。酒気帯び運転(飲酒運転)による懲戒処分を受けた際、自分に非があるからといって、全てを甘んじて受け入れる必要はありません。

酒気帯び運転(飲酒運転)の態様によっては、会社の処分が不適当となる余地があります。その処分に異論がある時は徹底的に争う姿勢が重要です。

4-1.懲戒処分理由を明らかにする

懲戒処分を受けた時はまず、懲戒処分に至った理由を明らかにする必要があります。会社に問い合わせるなどして、懲戒処分の理由となった事柄及び根拠となる就業規則などを示してもらいましょう。特に不当解雇を疑う場合には、まずは「解雇理由証明書」を取得しましょう。

4-2.懲戒処分に異議を述べる

懲戒処分理由に異議があるのであれば、すぐに会社に伝えることが重要です。ほとんどの会社は懲戒処分をする前に異議を述べる機会を設けているため、その際に伝えると良いでしょう。

懲戒処分に異議があるにも関わらず、放置していると、「処分を認めた」と取られてしまう可能性があります。今後、裁判で争うことも視野に入れ、異議を述べる際は内容証明郵便を利用することをおすすめします。

4-3.弁護士に相談する

法令違反をした労働者の立場から会社の処分に異議を唱えても、会社は聞き入れてくれないことが多いでしょう。労働者個人で会社と交渉するのは簡単ではなく、安易に「撤回しろ」と伝えると「開き直っている」と認識されてしまうこともあります。違反行為をした立場にあることを理解し、あくまで「懲戒処分が重すぎないか」という主張をするにとどめましょう。

会社との交渉を進める場合に頼りになるのが弁護士です。懲戒処分は労働者にとって大きな不利益をもたらすため、例え法令違反をしたとしても慎重な取り扱いが必要となります。弁護士に相談すれば、個別の事情に応じて、会社と争う余地があるかどうかを判断してくれます。会社との交渉がうまくいかない場合には、労働審判や裁判まで任せることが可能です。

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5.酒気帯び運転(飲酒運転)による懲戒処分に関する裁判例

ここでは、業務時間外に酒気帯び運転(飲酒運転)を行った労働者が、裁判上で懲戒処分の妥当性を争った過去事例を紹介します。

裁判所が懲戒処分の有効性を判断する上では、以下を総合的に考慮するものとされています。

  • 労働者の属性(職種、役職、勤務状況など)
  • 行為内容(飲酒量、他人への損害、対応など)
  • 社会的な影響
  • 就業規定の周知徹底
  • その他情状

5-1.笹谷タクシー事件|同乗者の懲戒解雇適法

笹谷タクシー事件(最高裁第一小法廷昭和53年11月30日判決)とは、タクシードライバーが業務時間外に飲酒運転をして衝突事故を起こした事案で、同乗していた先輩ドライバーの懲戒解雇を争いました。

最高裁は懲戒解雇を有効と判断。先輩ドライバーは実際に運転していた訳ではありませんが、運転をした後輩ドライバーに飲酒を勧めていました。この判例によって、同乗者であっても懲戒解雇の対象となることが示されたと言えます。

5-2.ヤマト運輸事件|業務時間外の飲酒運転の懲戒解雇適法

ヤマト運輸事件(東京地裁平成19年8月27日判決)とは、ヤマト運輸で運転に従事する労働者が、業務時間外に自家用車を酒気帯び運転した事案です。裁判所は物的・人的損害の有無に関わらず、懲戒解雇を有効と判断しました。

この労働者は飲酒運転による取り締まりを受けた事実を報告せず、行政処分や罰金刑について隠していたという事実があります。業務時間外ではありますが、運転に従事する労働者については飲酒運転に厳しい処分が必要だとしました。

5-3.公立高校管理職事件|公務員の退職金不支給適法

公立高校管理職事件(名古屋高判平成25年9月25日)とは、三重県の公立高校に勤める管理職員が休日に飲酒運転で逮捕された事案で、懲戒免職(懲戒解雇のこと)に伴う退職金の全額不支給を不当だとして争いました。名古屋高裁は同職員の地位から責任は重いと判断し、不支給は適法としました。

5-4.姫路市酒気帯び自損事故事件|自損事故の懲戒解雇無効

姫路市酒気帯び自損事故事件(神戸地判平25年1月29日)とは、姫路市の消防職員が非番の日に起こした酒気帯び運転によるバイクの自損事故について、懲戒免職(懲戒解雇)の無効を争った事案です。

裁判所は懲戒解雇を無効と判断。人身事故と物損事故では差をつけ、原則として免職となるのは人身事故だと示しました。当該消防職員は約30年間、懲戒歴がないことも判断材料となりました。

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6.懲戒処分のトラブルを弁護士に相談するメリット

懲戒処分が適正かどうかを判断するには法的な知識が不可欠です。会社が重すぎる懲戒処分を行う可能性はありますが、労働者個人が異議を申し立て、会社と交渉するのは相当に困難であると言わざるを得ません。

弁護士に相談することで懲戒処分のトラブルのスムーズな解決を図ることができます。特に懲戒解雇などの重い処分を言い渡された場合には、労働者の不利益が大きいため、なるべく素早い対応が求められます。

弁護士に相談するメリットとしては以下が挙げられます。

  • 懲戒処分の妥当性についての判断ができる
  • 懲戒処分の無効を主張するためのアドバイスがもらえる
  • 会社との交渉から裁判までノンストップで対応できる

労働問題に詳しい弁護士に依頼することで、労働者個人の負担を大きく減らすことができます。まずは無料相談を受けてみると良いでしょう。

7.酒気帯び運転(飲酒運転)による懲戒処分でよくあるQ&A

7-1.酒気帯び運転(飲酒運転)でどの程度の懲戒処分を受ける可能性があるか?

酒気帯び運転(飲酒運転)の内容や程度によっては、最も重い懲戒解雇の処分を受ける可能性があります。

労務行政研究所が2012年に実施した「懲戒制度の実態調査」によると、「事故は起こさなかったが、酒酔い運転のため検挙された」ケースでは、最多が「出勤停止」(35.6%)、次いで「減給」「懲戒解雇」(22.8%)でした。「終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」ケースでは、「懲戒解雇」が45%と最多で、次点以下を大きく引き離しました。

酒気帯び運転(飲酒運転)による懲戒解雇は決して稀な処分ではなく、半数近くの会社が行っていることがわかります。例え、業務時間外であっても気を引き締めることが重要です。

7-2.懲戒解雇に至った場合に退職金をもらえないことはあるか?

酒気帯び運転(飲酒運転)による被害が甚大な場合や社会的な影響が大きい場合など、懲戒解雇が認められる事例であっても、退職金の不支給については慎重に判断すべきです。退職金は賃金から積み立てて後払いをするという性格を持っています。退職金の全額不支給が認められるのは、「著しく背信的な理由」がある場合に限られるでしょう。

7-3.言い訳を一切させてくれず、懲戒処分を言い渡されてしまったがどうしたら良いか?

労働者に不利益をもたらす懲戒処分を検討する場合、会社側は弁明の機会を与えるべきだとされています。懲戒処分の有効性を争う際にも、「適切な手続きを踏んだか」が判断基準となります。

特に懲戒解雇などの重い処分をするときは、事実関係をよく調査し、酒気帯び運転(飲酒運転)を起こした本人の言い分を聞かなければなりません。言い分の聴取機会なく懲戒処分に至った場合には、処分が無効となる余地があるため、弁護士に相談すると良いでしょう。

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8.まとめ

酒気帯び運転(飲酒運転)は法令違反の中でも悪質な行為であり、社会的にも問題視されています。世間の目が厳しくなっていることを踏まえ、会社でも違反した労働者に対し、重い懲戒処分を行うことが増えています。

とはいえ、行為の内容に比して処分の内容が重すぎる場合、会社と争うことは可能です。懲戒処分は労働者の将来にとって大きなデメリットとなるため、慎重な取り扱いが求められるからです。

少しでも懲戒処分に納得ができない場合には、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。懲戒処分を無効にできる余地があるかどうかを判断してくれ、労働者の代理として会社の交渉を任せることができます。労働者が個人で会社と争うのは簡単ではありませんが、弁護士に助けを借りることでその負担を軽減することが可能です。

まずは労働問題に詳しい弁護士の無料相談に赴き、法的な観点でのアドバイスをもらうことをおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、酒気帯び運転(飲酒運転)に関するトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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